• 出入国管理及び難民認定法施行規則
    • 第1条 [出入国港]
    • 第2条
    • 第3条 [在留期間]
    • 第4条 [補助者]
    • 第4条の2 [上陸の拒否の特例]
    • 第5条 [上陸の申請]
    • 第6条
    • 第6条の2 [在留資格認定証明書]
    • 第7条 [上陸許可の証印]
    • 第7条の2 [記録を希望する外国人のための登録]
    • 第8条 [証人の出頭要求及び宣誓]
    • 第8条の2 [特別審理官に対する指紋及び写真の提供]
    • 第9条 [認定通知書等]
    • 第10条 [退去命令書等]
    • 第11条 [異議の申出]
    • 第12条 [仮上陸の許可]
    • 第12条の2 [退去命令を受けた者がとどまることができる場所]
    • 第13条 [寄港地上陸の許可]
    • 第14条 [通過上陸の許可]
    • 第15条 [乗員上陸の許可]
    • 第15条の2 [数次乗員上陸許可]
    • 第15条の3 [乗員による指紋及び写真の提供]
    • 第16条 [緊急上陸の許可]
    • 第17条 [遭難による上陸の許可]
    • 第18条 [一時庇護のための上陸の許可]
    • 第19条 [資格外活動の許可]
    • 第19条の2
    • 第19条の3 [臨時の報酬等]
    • 第19条の4 [就労資格証明書]
    • 第19条の5 [中長期在留者に当たらない者]
    • 第19条の6 [在留カードの記載事項等]
    • 第19条の7
    • 第19条の8 [新規上陸後の住居地届出等]
    • 第19条の9 [住居地以外の記載事項の変更届出]
    • 第19条の10 [在留カードの有効期間の更新]
    • 第19条の11 [紛失等による在留カードの再交付]
    • 第19条の12 [汚損等による在留カードの再交付]
    • 第19条の13 [在留カードの再交付申請命令]
    • 第19条の14 [在留カードの失効に関する情報の公表]
    • 第19条の15 [所属機関等に関する届出]
    • 第19条の16 [所属機関による届出]
    • 第19条の17 [調書の作成]
    • 第20条 [在留資格の変更]
    • 第21条 [在留期間の更新]
    • 第21条の2 [申請内容の変更の申出]
    • 第21条の3
    • 第22条 [永住許可]
    • 第23条
    • 第24条 [在留資格の取得]
    • 第25条 [永住者の在留資格の取得]
    • 第25条の2 [意見聴取担当入国審査官の指定]
    • 第25条の3 [意見聴取通知書の送達]
    • 第25条の4 [代理人の選解任の手続]
    • 第25条の5 [利害関係人]
    • 第25条の6 [意見の聴取の期日又は場所の変更]
    • 第25条の7 [手続の併合]
    • 第25条の8 [意見の聴取への出頭]
    • 第25条の9 [意見の聴取の方式]
    • 第25条の10 [続行期日の指定]
    • 第25条の11 [意見の聴取調書及び報告書の記載事項]
    • 第25条の12 [文書等の閲覧]
    • 第25条の13 [在留資格の取消し]
    • 第25条の14 [在留資格を取り消さないことの通知]
    • 第26条 [旅券等の提示要求ができる職員]
    • 第27条 [出国の確認]
    • 第28条 [出国確認の留保]
    • 第29条 [再入国の許可]
    • 第29条の2 [みなし再入国許可の意図の表明]
    • 第29条の3 [再入国の許可を要する者]
    • 第30条 [出頭の要求]
    • 第31条 [臨検、捜索及び押収]
    • 第32条 [臨検等の間の出入禁止]
    • 第33条 [押収物件目録及び還付請書]
    • 第34条 [臨検等の調書]
    • 第35条 [収容令書]
    • 第36条 [留置嘱託書]
    • 第37条 [認定書等]
    • 第38条 [放免証明書]
    • 第39条 [口頭審理期日通知書]
    • 第40条 [口頭審理に関する調書]
    • 第41条 [判定書等]
    • 第42条 [異議の申出]
    • 第43条 [裁決・決定書等]
    • 第44条 [在留特別許可]
    • 第45条 [退去強制令書]
    • 第46条 [退去強制令書の執行依頼]
    • 第47条 [送還通知書]
    • 第47条の2 [送還先指定書]
    • 第48条 [特別放免]
    • 第49条 [仮放免]
    • 第50条 [仮放免取消書等]
    • 第50条の2 [出頭確認]
    • 第50条の3 [出国命令の条件]
    • 第50条の4 [出国命令書]
    • 第50条の5 [出国期限の延長]
    • 第50条の6 [出国命令の取消し]
    • 第51条 [船舶等の長等の協力義務]
    • 第52条 [報告の義務]
    • 第52条の2 [施設の指定等]
    • 第52条の3 [調書の作成]
    • 第53条 [日本人の出国]
    • 第54条 [日本人の帰国]
    • 第54条の2 [記録を希望する日本人のための登録]
    • 第55条 [難民の認定]
    • 第56条 [在留資格に係る許可]
    • 第56条の2 [仮滞在の許可]
    • 第56条の3 [仮滞在の許可の取消し]
    • 第57条 [難民の認定の取消し]
    • 第57条の2 [難民の認定を受けた者の在留資格の取消し]
    • 第58条 [異議申立て]
    • 第58条の2 [異議申立てに関連する不適格事由]
    • 第58条の3 [意見聴取の方法]
    • 第58条の4 [説明要求等]
    • 第58条の5 [口頭意見陳述の機会の要求等]
    • 第58条の6 [口頭意見陳述調書の記載]
    • 第58条の7 [意見の提出の方法]
    • 第58条の8 [異議申立てに対する決定]
    • 第58条の9 [難民審査参与員の構成]
    • 第58条の10 [難民調査官による審尋等]
    • 第59条 [難民旅行証明書]
    • 第59条の2 [調書の作成]
    • 第59条の3 [入国者収容所等視察委員会の置かれる入国管理官署等]
    • 第59条の4 [委員会の組織及び運営]
    • 第59条の5 [委員会に対する情報の提供]
    • 第59条の6 [出頭を要しない場合等]
    • 第60条 [報償金]
    • 第61条 [手数料納付書]
    • 第61条の2 [権限の委任]
    • 第61条の3 [電子情報処理組織による申請等]
    • 第62条 [雑則]
    • 第63条
    • 第64条
    • 第65条
    • 第66条

出入国管理及び難民認定法施行規則

平成25年5月23日 改正
第1条
【出入国港】
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
別表第一に掲げる港又は飛行場
前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
参照条文
第2条
削除
第3条
【在留期間】
法第2条の2第3項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第4条
【補助者】
法第5条第1項第2号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条第1項の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの
前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第6条第2項の申請をした場合に限る。)
第4条の2
【上陸の拒否の特例】
法第5条の2に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
法第12条第1項の規定により上陸を特別に許可した場合
法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
法第21条第3項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
法第22条第2項の規定により永住許可をした場合
法第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第3項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
法第22条の2第4項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第22条第2項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
法第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合
法第50条第1項の規定により在留を特別に許可した場合
法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可した場合
法第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第69条の2の規定により、法第5条の2に規定する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
外国人に法第7条の2第1項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第5条第1項第4号第5号第7号第9号又は第9号の2に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
法第5条の2の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第1号様式による通知書を交付するものとする。
第5条
【上陸の申請】
法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第6号様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。第7条第1項及び第27条第1項において同じ。)又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第6号の2様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第1項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
法第6条第3項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署(以下「指定入国管理官署」という。)に設置するものとする。
法第6条第3項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真とする。
法第6条第3項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
中指
薬指
小指
おや指
法第6条第3項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第9条第7項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第4項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第7条の2第3項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
法第6条第3項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10
法第6条第3項第5号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
学校教育法施行規則第83条同規則第108条第2項において準用する場合を含む。)、第128条若しくは第174条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長
独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
市町村(特別区を含む。第59条の6第4項及び第5項を除き、以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
私立学校法第3条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
その他の学校 都道府県知事
第6条
本邦に上陸しようとする外国人で法第7条の2第1項に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
第6条の2
【在留資格認定証明書】
法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の3様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第19条の9第1項第19条の10第1項第19条の11第1項第19条の12第1項及び第2項第20条第2項第21条第2項第21条の2第3項第21条の3第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項第24条第2項第25条第1項並びに第55条第1項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書並びに第2項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該外国人の法定代理人
第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第1号第3号又は第4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
在留資格認定証明書の様式は、別記第6号の4様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第6号の5様式及び別記第6号の6様式によることができる。
第7条
【上陸許可の証印】
法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第7号様式又は別記第7号の2様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第7号の3様式)による。
入国審査官は、法第9条第3項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式による指定書を交付するものとする。
法第9条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
氏名
国籍の属する国又は法第2条第5号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)
生年月日
性別
上陸年月日
上陸する出入国港
法第9条第4項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、指定入国管理官署に設置するものとする。
第5条第8項及び第9項の規定は、法第6条第3項各号に掲げる者が法第9条第4項第2号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
第7条の2
【記録を希望する外国人のための登録】
その上陸しようとする出入国港において法第9条第4項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第7項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、指定入国管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
旅券(再入国許可書を含む。第5項において同じ。)
中長期在留者にあつては、在留カード
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
指定入国管理官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、前項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第9条第7項各号(特別永住者にあつては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
法第9条第7項第2号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
中指
薬指
小指
おや指
法第9条第7項第2号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第5項、前二項及び第27条第5項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
希望者登録を受けた当時法第9条第7項各号(特別永住者にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
希望者登録を受けた後に法第9条第7項第1号又は第3号(特別永住者にあつては、第1号)に該当しなくなつたとき。
第1項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
第1項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
参照条文
第8条
【証人の出頭要求及び宣誓】
法第10条第5項法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第8号様式による通知書によつて行うものとする。
法第10条第5項法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
第8条の2
【特別審理官に対する指紋及び写真の提供】
第5条第7項及び第9項の規定は、法第10条第7項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。
第9条
【認定通知書等】
法第10条第7項又は第10項の規定による外国人に対する通知は、別記第9号様式による認定通知書によつて行うものとする。
法第10条第11項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第10号様式による。
第10条
【退去命令書等】
法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第11号様式による退去命令書によつて行うものとする。
法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
参照条文
第11条
【異議の申出】
法第11条第1項の規定による異議の申出は、別記第13号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
第12条
【仮上陸の許可】
法第13条第2項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第14号様式による。
法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
法第13条第3項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第15号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
主任審査官は、法第13条第5項の規定により保証金を没取したときは、別記第16号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
法第13条第6項に規定する収容令書の様式は、別記第16号の2様式による。
第12条の2
【退去命令を受けた者がとどまることができる場所】
法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第11号様式による退去命令書及び別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
第13条
【寄港地上陸の許可】
法第14条第1項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
法第14条第1項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
第5条第7項及び第9項の規定は、法第14条第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第14条第3項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第18号様式又は別記第18号の2様式による。
法第14条第4項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
参照条文
第14条
【通過上陸の許可】
法第15条第1項又は第2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第17号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第6号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
前条第2項の規定は、法第15条第1項又は第2項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。
第5条第7項及び第9項の規定は、法第15条第3項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第15条第4項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第19号様式又は別記第19号の2様式による。
法第15条第1項の規定による通過上陸の許可に係る同条第5項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
法第15条第2項の規定による通過上陸の許可に係る同条第5項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
第15条
【乗員上陸の許可】
法第16条第1項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第20号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
法第16条第1項の規定による許可に係る同条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第21号様式による。
法第16条第5項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 七日以内
二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
参照条文
第15条の2
【数次乗員上陸許可】
法第16条第2項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第22号の2様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
数次乗員上陸許可に係る法第16条第4項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第22号の3様式による。
入国審査官は、法第16条第8項又は第9項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第22号の4様式により当該乗員に、別記第22号の5様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
参照条文
第15条の3
【乗員による指紋及び写真の提供】
第5条第7項及び第9項の規定は、法第16条第3項の規定又は同条第7項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
第16条
【緊急上陸の許可】
法第17条第1項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第23号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第5条第7項及び第9項の規定は、法第17条第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第17条第3項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第24号様式による。
第17条
【遭難による上陸の許可】
法第18条第1項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第25号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第5条第7項及び第9項の規定は、法第18条第3項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第18条第4項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第26号様式による。
法第18条第5項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
第18条
【一時庇護のための上陸の許可】
法第18条の2第1項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第6号様式及び別記第26号の2様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
第5条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について準用する。
第5条第7項及び第9項の規定は、法第18条の2第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第27号様式による。
法第18条の2第4項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
参照条文
第19条
【資格外活動の許可】
法第19条第2項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
第1項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該外国人の法定代理人
資格外活動許可は、別記第29号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の2様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第19条の4第1項第7号及び第19条の6第9項第1号に掲げる事項の記載(第19条の6第10項の規定による法第19条の4第1項第7号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第6項において同じ。)をするものとする。
法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
法第19条第3項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第29号の3様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第4項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
第19条の2
法第6条第1項の申請をした外国人が、法第9条第3項法第10条第9項及び第11条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により留学の在留資格を決定された後に引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第1項の規定にかかわらず、別記第29号の4様式による申請書一通を提出して行うものとする。
前項の申請を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。
第1項の申請については、前条第3項の規定は適用しない。
第1項の申請に対し、法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、前条第5項第1号によるものとする。
第19条の3
【臨時の報酬等】
法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
講演、講義、討論その他これらに類似する活動
助言、鑑定その他これらに類似する活動
小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
第19条の4
【就労資格証明書】
法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第29号の5様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、「前項」とあるのは「第19条の4第2項」と読み替えるものとする。
就労資格証明書の様式は、別記第29号の6様式による。
第19条の5
【中長期在留者に当たらない者】
法第19条の3第4号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
特定活動の在留資格を決定された者であつて、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
第19条の6
【在留カードの記載事項等】
法第19条の4第1項第1号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第19条の4第1項第1号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
法第3章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者法第9条第1項第10条第8項又は第11条第4項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第2条第5号ロに規定する地域
法第19条の10第2項法第19条の11第3項第19条の12第2項及び第19条の13第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
国籍・地域に変更を生じたとして法第19条の10第1項の届出に基づき同条第2項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
法第20条第4項第1号法第21条第4項及び第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第22条第3項法第22条の2第4項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第20条第4項第21条第4項第21条の3第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第24条第4項第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第2条第5号ロに規定する地域(第20条第4項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
法第50条第1項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第3項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る裁決・決定書に記載された国籍・地域
法第61条の2の2第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて中長期在留者となつたことにより同条第3項第1号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書に記載された国籍・地域
法第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて中長期在留者となつたことにより同条第3項第1号の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
法第19条の4第1項第1号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令第1条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
法第19条の4第1項第6号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
法第19条の4第2項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。
法第19条の4第3項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第19条の9第1項第19条の10第1項第19条の11第1項第19条の12第1項若しくは第2項第20条第2項第21条第2項第21条の2第3項第21条の3第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項第24条第2項第25条第1項若しくは第55条第1項の規定により提出された写真(第8項において「申請等において提出された写真」という。)、法第19条の4第3項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
法第19条の4第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第6条の2第2項とする。
法務大臣は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第6項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
法第19条の4第4項に規定する在留カードの様式は、別記第29号の7様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
法第19条の7第2項法第19条の8第2項及び法第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第19条の9第2項において法第19条の7第2項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
法第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があつたときは、その旨
10
法第19条の4第5項の規定による記録は、同条第1項各号に掲げる事項、同条第3項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第1項第2号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
参照条文
第19条の7
法務大臣は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第20条第3項本文(法第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第22条第2項法第22条の2第4項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は難民の認定を受けて第61条の2の2第1項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
第1項の申出は、法第19条の10第1項の規定による届出又は法第19条の11第1項若しくは第2項第19条の12第1項第19条の13第1項若しくは第3項第20条第2項第21条第2項第22条第1項第22条の2第2項法第22条の3において準用する場合を含む。)若しくは第61条の2第1項の規定による申請と併せて行わなければならない。
法務大臣は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
第1項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、法務大臣が告示をもつて定める。
第1項及び第4項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第19条の10第1項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、法務大臣が相当と認める場合は、この限りでない。
第19条の8
【新規上陸後の住居地届出等】
法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第29号の8様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第19条の9
【住居地以外の記載事項の変更届出】
法第19条の10第1項の規定による届出は、別記第29号の9様式による届出書一通、写真一葉及び法第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
十六歳に満たない中長期在留者について第1項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。
第19条の10
【在留カードの有効期間の更新】
法第19条の11第1項又は第2項の規定による申請は、別記第29号の10様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前条第2項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
参照条文
第19条の11
【紛失等による在留カードの再交付】
法第19条の12第1項の規定による申請は、別記第29号の11様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券
第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
第19条の9第3項の規定は、第1項の申請の場合に準用する。
参照条文
第19条の12
【汚損等による在留カードの再交付】
法第19条の13第1項前段又は第3項の規定による申請は、別記第29号の12様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
法第19条の13第1項後段の規定による申請は、別記第29号の13様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
第19条の9第2項及び第3項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第19条の12第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の13
【在留カードの再交付申請命令】
法第19条の13第2項の規定による命令は、別記第29号の14様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。
第19条の14
【在留カードの失効に関する情報の公表】
法務大臣は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
第19条の15
【所属機関等に関する届出】
法第19条の16に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第19条の16の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方入国管理局に提出しなければならない。
前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出するときは、指定入国管理官署にもすることができる。
参照条文
第19条の16
【所属機関による届出】
法第19条の17に規定する法務省令で定める機関は、教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能又は留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
前項に規定する機関が法第19条の17の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方入国管理局に提出するものとする。
前条第3項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第19条の17
【調書の作成】
入国審査官又は入国警備官は、法第19条の19第2項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第20条
【在留資格の変更】
法第20条第2項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第30号様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
前項の場合において、第1項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
十六歳に満たない者
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
第1項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
中長期在留者から第1項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第20条第2項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
法第20条第4項第2号及び第3号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第31号様式又は別記第31号の2様式による証印によつて行うものとする。
法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)への変更を許可するときは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第31号の3様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式による指定書を交付するものとする。
法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。
中長期在留者がした第1項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第5項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
第21条
【在留期間の更新】
法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第30号の2様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
前項の場合において、第1項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
十六歳に満たない者
中長期在留者でない者
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
前条第4項第5項及び第9項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、前条第9項中「第5項」とあるのは「第21条第4項において準用する第20条第5項」と読み替えるものとする。
法第21条第4項において準用する法第20条第4項第2号及び第3号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第33号様式又は別記第33号の2様式による証印によつて行うものとする。
法第21条第4項において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。
第21条の2
【申請内容の変更の申出】
第20条第1項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第30号の3様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第20条第1項の申請があつた日に前条第1項の申請があつたものとみなす。
第1項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
第19条第3項及び第20条第4項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、第19条第3項中「第1項」とあるのは「第21条の2第1項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第21条の2第3項に定める資料の提出及び第21条の2第4項において準用する第20条第4項に定める手続」と読み替えるものとする。
第1項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申出書及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条第4項に定める手続を行うことができる。
中長期在留者が第1項の申出をしたときは、第20条第5項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第21条第2項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
第21条の3
第21条第1項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第30号の3様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第21条第1項の申請があつた日に第20条第1項の申請があつたものとみなす。
第19条第3項第20条第4項並びに前条第3項及び第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、第19条第3項中「第1項」とあるのは「第21条の3第1項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第21条の3第3項において準用する第20条第4項に定める手続及び第21条の2第3項に定める資料の提出」と、前条第3項中「別表第三の五」とあるのは「別表第三」と、前条第5項中「第1項」とあるのは「第21条の3第1項」と、「及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条第4項に定める手続」とあるのは「並びに第21条の3第3項において準用する第21条の2第3項に定める資料の提出及び第20条第4項に定める手続」と読み替えるものとする。
中長期在留者が第1項の申出をしたときは、第21条第4項が準用する第20条第5項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第20条第2項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
参照条文
第22条
【永住許可】
法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
素行が善良であることを証する書類
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
本邦に居住する身元保証人の身元保証書
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第20条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
第23条
削除
第24条
【在留資格の取得】
法第22条の2第2項法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第36号様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
出生した者 出生したことを証する書類
前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
前項の場合において、第1項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
十六歳に満たない者
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
短期滞在の在留資格の取得を希望する者
外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
第1項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第20条第2項及び第7項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、第20条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
法第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項第2号及び第3号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第37号様式又は別記第37号の2様式による証印によつて行うものとする。
法第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第32号様式による。
参照条文
第25条
【永住者の在留資格の取得】
法第22条の2第2項法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第34号様式による申請書一通、写真一葉、第22条第1項及び前条第2項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第22条第1項ただし書の規定を準用する。
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
前条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。
参照条文
第25条の2
【意見聴取担当入国審査官の指定】
法第22条の4第2項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第69条の2の規定により法第22条の4に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第25条の14までにおいて同じ。)が指定する。
第25条の3
【意見聴取通知書の送達】
法第22条の4第3項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第37号の3様式による。
法務大臣は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法第67条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第22条の4第1項第1号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。
第25条の4
【代理人の選解任の手続】
法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第37号の4様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第37号の5様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
参照条文
第25条の5
【利害関係人】
意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第37号の6様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
意見聴取担当入国審査官は、第1項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第37号の7様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
前条の規定は、第1項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第2項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
参照条文
第25条の6
【意見の聴取の期日又は場所の変更】
被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
前項の申出は、別記第37号の8様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
法務大臣は、第1項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第37号の9様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第25条の7
【手続の併合】
意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。
意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第37号の10様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
参照条文
第25条の8
【意見の聴取への出頭】
意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
前項の申出は、別記第37号の11様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
法務大臣は、第2項の規定による許可をするときは、その旨を別記第37号の12様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
第25条の9
【意見の聴取の方式】
意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。
被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
参照条文
第25条の10
【続行期日の指定】
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第37号の13様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。
前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
参照条文
第25条の11
【意見の聴取調書及び報告書の記載事項】
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見の聴取の件名
意見の聴取の期日及び場所
意見聴取担当入国審査官の氏名
意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
被聴取者等の陳述の要旨
証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
その他参考となるべき事項
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第1項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
第25条の12
【文書等の閲覧】
被聴取者等は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
第1項の規定による閲覧の求めについては、別記第37号の14様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第37号の15様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
法務大臣は、第2項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第37号の15様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第25条の10第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
参照条文
第25条の13
【在留資格の取消し】
法第22条の4第6項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第37号の16様式(法第22条の4第1項第3号から第10号までに係るものにあつては別記第37号の17様式)による。
法第22条の4第8項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
第25条の14
【在留資格を取り消さないことの通知】
法務大臣は、法第22条の4第3項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
第26条
【旅券等の提示要求ができる職員】
法第23条第3項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
税関職員
公安調査官
麻薬取締官
住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員
職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員
第27条
【出国の確認】
法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第37号の18様式(法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第37号の19様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
前項の手続を行うに当たつて、法第22条の4第7項の規定により期間の指定を受けた者は、当該指定に係る在留資格取消通知書を提示しなければならない。
第1項の手続を行うに当たつて、法第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者は、当該出国命令に係る出国命令書を提出しなければならない。
法第25条第1項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。)に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
入国審査官は、第1項の外国人が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第7条第4項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
希望者登録を受けた者であること。
出国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
第5条第8項の規定は、前項第2号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
第28条
【出国確認の留保】
法第25条の2第1項の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第39号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。
第29条
【再入国の許可】
法第26条第1項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第40号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券
在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
中長期在留者にあつては、在留カード
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書
第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「前項」とあるのは「第29条第2項」と読み替えるものとする。
第21条の2第5項の規定は第1項の申請について準用する。この場合において、第21条の2第5項中「第1項の規定」とあるのは「第29条第1項の規定」と、「第1項に定める申出書及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条第4項に定める手続」とあるのは、「第29条第1項に定める申請書の提出及び同条第3項に定める手続」と読み替えるものとする。
第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第1項に定める申請書の提出及び第2項に定める手続を行うものとする。
法第26条第2項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第41号様式又は別記第41号の2様式による。
法第26条第2項に規定する再入国許可書の様式は、別記第42号様式による。
法第26条第5項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第43号様式による。
法第26条第7項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第44号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
第29条の2
【みなし再入国許可の意図の表明】
法第26条の2第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に同項の規定により再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第37号の19様式による書面を提出することによつて行うものとする。
中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
第29条の3
【再入国の許可を要する者】
法第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第25条の14の規定による通知を受けた者を除く。)
法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
法第39条の規定による収容令書の発付を受けている者
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第61条の2第1項の申請又は法第61条の2の9第1項に規定する異議申立てを行つている者に係る活動を指定されているもの
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
法務大臣は、前項第5号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
前項の通知は、別記第44号の2様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、法務大臣が第1項第5号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第31条
【臨検、捜索及び押収】
法第31条の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第46号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
法第31条の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第34条の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。
第32条
【臨検等の間の出入禁止】
法第36条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
法第36条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
第33条
【押収物件目録及び還付請書】
法第37条第1項に規定する目録の様式は、別記第47号様式による。
法第37条第2項の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第48号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
第34条
【臨検等の調書】
法第38条第1項に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第49号様式(甲、乙、丙)による。
第35条
【収容令書】
法第40条に規定する収容令書の様式は、別記第50号様式による。
第36条
【留置嘱託書】
法第41条第3項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第51号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
第37条
【認定書等】
法第47条第1項から第3項まで及び法第55条の2第3項に規定する入国審査官の認定は、別記第52号様式による認定書によつて行うものとする。
法第47条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第53号様式による認定通知書によつて行うものとする。
法第47条第5項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第54号様式による。
第38条
【放免証明書】
法第47条第1項第48条第6項又は第49条第4項の規定により放免をするときは、別記第55号様式による放免証明書を交付するものとする。
第39条
【口頭審理期日通知書】
法第48条第3項の規定による容疑者に対する通知は、別記第56号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
第40条
【口頭審理に関する調書】
法第48条第4項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
口頭審理を行つた場所及び年月日
特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
口頭審理を行つた理由
容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
容疑者に対する質問及びその供述
証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
取調べをした書類及び証拠物
判定及びその理由を告げたこと。
異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
第41条
【判定書等】
法第48条第6項から第8項までに規定する特別審理官の判定は、別記第57号様式による判定書によつて行うものとする。
法第48条第8項の規定による容疑者に対する通知は、別記第58号様式による判定通知書によつて行うものとする。
法第48条第9項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第59号様式による。
第42条
【異議の申出】
法第49条第1項の規定による異議の申出は、別記第60号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの
第43条
【裁決・決定書等】
法第49条第3項に規定する裁決及び法第50条第1項に規定する許可に関する決定は、別記第61号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
法第49条第6項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第61号の2様式による裁決通知書によつて行うものとする。
第44条
【在留特別許可】
法第50条第1項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第3項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第3項第1号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第62号様式又は別記第62号の2様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
法第50条第1項の規定により在留を特別に許可する場合において、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)を決定したときは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第31号の3様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第7号の4様式による指定書を交付するものとする。
法第50条第2項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
法第24条第2号法第9条第6項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)、第6号又は第6号の2に該当した者については、法第3章第4節に規定する上陸の種類及び第13条から第18条までの規定に基づく上陸期間
活動の制限その他特に必要と認める事項
参照条文
第45条
【退去強制令書】
法第51条に規定する退去強制令書の様式は、別記第63号様式による。
第46条
【退去強制令書の執行依頼】
主任審査官は、法第52条第2項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
第47条
【送還通知書】
法第52条第3項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第59条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第64号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
第47条の2
【送還先指定書】
法第52条第4項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第64号の2様式による送還先指定書を交付するものとする。
第48条
【特別放免】
法第52条第6項の規定により放免をするときは、別記第65号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
法第52条第6項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
参照条文
第49条
【仮放免】
法第54条第1項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第66号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
法第54条第2項の規定により仮放免をするときは、別記第67号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
前条第2項の規定は、法第54条第2項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「法第52条第6項」とあるのは「法第54条第2項」と読み替えるものとする。
法第54条第2項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第68号様式による呼出状によつて行うものとする。
法第54条第2項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第15号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
法第54条第3項に規定する保証書の様式は、別記第69号様式による。
第50条
【仮放免取消書等】
法第55条第2項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第70号様式による。
法第55条第3項の規定により保証金を没取したときは、別記第71号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
第50条の2
【出頭確認】
本邦から出国する意思を有する外国人で、法第55条の3第1項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、入国管理官署に出頭しなければならない。
当該外国人が出頭した入国管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第71号の2様式による出頭確認書を交付するものとする。
第50条の3
【出国命令の条件】
法第55条の3第3項による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
第50条の4
【出国命令書】
法第55条の4に規定する出国命令書の様式は、別記第71号の3様式による。
第50条の5
【出国期限の延長】
法第55条の5の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた入国管理官署に出頭して、別記第71号の4様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該入国管理官署に出頭することができない場合には、他の入国管理官署(主任審査官が置かれている入国管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
主任審査官は、法第55条の5の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
第50条の6
【出国命令の取消し】
法第55条の6の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第71号の5様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
第51条
【船舶等の長等の協力義務】
本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第56条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
船舶にあつては到着の時から二十四時間以内に、航空機にあつては到着後直ちに、到着した出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
船舶等が出入国港から出発しようとするときは、あらかじめその出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の出発時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
入国審査官から上陸許可の証印若しくは法第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。
第52条
【報告の義務】
法第57条第1項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
前項に規定する報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
法第57条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
船舶にあつては次に掲げる事項イ 船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名ロ 乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)ハ 乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
航空機にあつては次に掲げる事項イ 航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名ロ 乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号ハ 乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ及び第2号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第1号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
法第57条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
数次乗員上陸許可を受けている乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
船舶等の所属する国名
第52条の2
【施設の指定等】
法第59条第3項に規定する施設は別表第五のとおりとする。
法第59条第3項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第10条第2項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
第52条の3
【調書の作成】
入国審査官は、法第59条の2第2項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第53条
【日本人の出国】
法第60条第1項に規定する出国の確認は、旅券に別記第38号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第7条第4項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
第54条の2第1項の規定による登録を受けた者であること。
出国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
第5条第8項の規定は、前項第2号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
参照条文
第54条
【日本人の帰国】
法第61条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第72号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第73号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第7条第4項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
次条第1項の規定による登録を受けた者であること。
帰国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
第5条第8項の規定は、前項第2号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
参照条文
第54条の2
【記録を希望する日本人のための登録】
その出国し又は上陸しようとする出入国港において第53条第2項又は前条第2項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、指定入国管理官署に出頭し、旅券を提示しなければならない。
所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。
有効な旅券を所持していること。
電磁的方式によつて指紋を提供していること。
第7条の2第3項の規定は、前項第2号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第53条第3項前条第3項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
日本人希望者登録を受けた当時第2項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
第1項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
参照条文
第55条
【難民の認定】
法第61条の2第1項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第61条の2の2第1項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
法第3章第3節及び第4節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
法務大臣は、法第61条の2第1項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第1条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
法第61条の2第2項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第75号様式による。
法第61条の2第2項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第76号様式による通知書によつて行うものとする。
第56条
【在留資格に係る許可】
法第61条の2の2第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第3項第2号に規定する場合に限る。)には、別記第37号様式又は別記第37号の2様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
法第61条の2の2第2項に規定する許可に関する決定は、別記第76号の2様式による決定書によつて行うものとする。
法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第3項第2号に規定する場合に限る。)には、別記第62号様式又は別記第62号の2様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
第44条第2項の規定は、法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可する場合に準用する。
法第61条の2の2第4項の規定による許可の取消しは、別記第76号の3様式による取消通知書によつて行うものとする。
第56条の2
【仮滞在の許可】
法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第76号の4様式による。
法第61条の2の4第2項同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
法第61条の2の4第3項による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
住居は、法務大臣が指定する。
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
法第61条の2の4第3項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第76号の5様式による呼出状によつて行うものとする。
法第61条の2の4第3項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第22号様式による。
法第61条の2の4第4項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第76号の6様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
第55条第3項の規定は、第6項の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。
第56条の3
【仮滞在の許可の取消し】
法第61条の2の5の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第76号の7様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
第57条
【難民の認定の取消し】
法第61条の2の7第2項の規定による難民の認定の取消しは、別記第77号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
第57条の2
【難民の認定を受けた者の在留資格の取消し】
第25条の2から第25条の14までの規定は、法第61条の2の8第1項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第25条の2中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第25条の5第25条の7及び第25条の9から第25条の12までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第25条の13第1項中「別記第37号の16様式(法第22条の4第1項第3号から第10号までに係るものにあつては別記第37号の17様式)」とあるのは「別記第37号の17様式」と読み替えるものとする。
第58条
【異議申立て】
法第61条の2の9第1項の規定による異議申立ては、別記第78号様式による異議申立書を地方入国管理局に提出して行わなければならない。
第58条の2
【異議申立てに関連する不適格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、当該異議申立てに係る手続に難民審査参与員として関与することができない。
異議申立人、異議申立人の親族又は親族であつた者
異議申立人の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
異議申立人の同居人又は被用者
当該異議申立てについて異議申立人の代理人又は補佐人になつた者
当該異議申立てについて参加人、参考人又は鑑定人になつた者
前各号に掲げる者のほか、異議申立人と利害関係を有する者
第58条の3
【意見聴取の方法】
法務大臣は、法第61条の2の9第3項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、難民審査参与員の参集を求め、当該異議申立てに係る法第61条の2の9第1項各号のいずれかの処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料の写しを示すものとする。
第58条の4
【説明要求等】
難民審査参与員は、法第61条の2の9第3項の規定による意見を提出するため必要があると認めるときは、法務大臣に対し、当該異議申立てに係る説明又は資料の提出を求めることができる。
第58条の5
【口頭意見陳述の機会の要求等】
法第61条の2の9第5項の規定による求めは、書面をもつて又は口頭で行うものとする。
法務大臣は、前項の求めがあつたときは、速やかに、異議申立人又は参加人に意見の陳述を行う意思の有無を確認するものとする。
法務大臣は、法第61条の2の9第6項に規定する手続を行おうとするときは、あらかじめ、別記第79号様式による口頭意見陳述実施通知書によつてその日時及び場所を難民審査参与員に通知しなければならない。
第58条の6
【口頭意見陳述調書の記載】
法務大臣は、異議申立人又は参加人の意見を聴き若しくは審尋を行つたとき又は難民審査参与員が法第61条の2の9第6項の手続を行つたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。
異議申立ての表示
意見陳述を聴き、審尋した難民調査官等の氏名
出頭した異議申立人、代理人、補佐人、参加人及び通訳人の氏名
意見陳述の日時及び場所
意見陳述又は審尋の要旨
その他の必要な事項
法務大臣は、前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、異議申立人又は参加人の意見陳述及び審尋を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
法務大臣は、前項の場合において、異議申立ての決定書の謄本が交付されるまでに、異議申立人、参加人又は難民審査参与員の申出があつたときは、意見陳述及び審尋の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
第58条の7
【意見の提出の方法】
法第61条二の九第3項の規定による意見の提出は、各難民審査参与員において、当該異議申立てに対する意見及びその理由を記載し、署名した書面を提出して行うものとする。
前項の意見の提出は、難民審査参与員において、必要と認める場合には、同項の規定にかかわらず、難民審査参与員が相互に協議を行つて得られた一の意見及びその理由を記載し、連署した一通の書面によつてすることができる。
第58条の8
【異議申立てに対する決定】
法務大臣は、法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てに対する決定を別記第79号の2様式による決定書によつて行い、当該決定書の謄本を異議申立人に交付するものとする。
法務大臣は、法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てに理由があると認めるときは、別記第75号様式による難民認定証明書をその者に交付するものとする。
第58条の9
【難民審査参与員の構成】
法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、意見を聴くべき班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が疾病その他の事情により当該班が担当する異議申立てについて関与することができなくなつたときは、当該班又は当該難民審査参与員に代えて他の班又は他の難民審査参与員から意見を提出させるものとする。
第58条の10
【難民調査官による審尋等】
法務大臣は、難民調査官に、法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てに関する異議申立人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、参考人の陳述を聞かせ、検証をさせ、又は異議申立人若しくは参加人の審尋をさせることができる。
第59条
【難民旅行証明書】
法第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第80号様式による申請書一通及び写真二葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、第55条第2項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第55条第2項後段の規定を準用する。
法第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第81号様式による。
法第61条の2の12第6項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第82号様式による。
法第61条の2の12第8項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第83号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
第55条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
第59条の2
【調書の作成】
難民調査官は、法第61条の2の14第2項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第59条の3
【入国者収容所等視察委員会の置かれる入国管理官署等】
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第61条の7の2第1項に規定する入国管理官署並びに同条第2項及び第61条の7の6第1項に規定する担当区域内にある入国者収容所及び収容場(以下「入国者収容所等」という。)並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
第59条の4
【委員会の組織及び運営】
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
委員会の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
委員会の庶務は、その置かれる入国管理官署の総務課において処理する。
第59条の5
【委員会に対する情報の提供】
法第61条の7の4第1項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
入国者収容所等の概要
収容定員及び収容人員の推移
入国者収容所等の管理の体制
法第61条の7第2項の規定による貸与及び給与の状況
被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授与及び送付の状況
被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置の状況
規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況
被収容者による面会及び通信の発受の状況
被収容者からの意見聴取及び申出の状況
被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に係る不服申出の状況
法第61条の7の6第2項において準用する法第61条の7の4第1項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
法第61条の7の4第1項法第61条の7の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
委員会の意見を受けて措置を講じた場合
前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合
第59条の6
【出頭を要しない場合等】
法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(同条第1項第1号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第2項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第1項第1号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第2項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(同条第1項第2号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第61条の9の3第2項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
受入れ機関等の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該外国人の法定代理人
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
法第19条の10第2項法第19条の11第3項第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第19条の10第1項の規定による届出又は法第19条の11第1項若しくは第2項第19条の12第1項若しくは第19条の13第1項若しくは第3項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第19条の10第2項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
法第61条の9の3第4項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
前項第1号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
法第61条の9の3第1項第1号に規定する行為を、同条第2項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区。次項において同じ。)の長に対し、法第61条の9の3第2項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第61条の9の3第3項の規定により外国人が自ら出頭して同条第1項第1号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
参照条文
第60条
【報償金】
法第66条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
第61条
【手数料納付書】
法第67条から第68条までの規定による手数料の納付は、別記第84号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
第61条の2
【権限の委任】
法第69条の2の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。ただし、第1号第2号第3号第8号第10号第11号第13号第14号及び第15号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第5条の2に規定する権限
①の2
法第7条の2第1項に規定する権限
①の3
法第9条第7項に規定する権限
法第11条第3項に規定する権限
法第12条第1項に規定する権限
法第19条第2項及び第3項に規定する権限
法第19条の2第1項に規定する権限
⑤の2
法第19条の13第2項に規定する権限
⑤の3
法第19条の15第1項から第4項までに規定する在留カードの返納を受ける権限
⑤の4
法第19条の19第1項に規定する権限
法第20条第3項並びに第4項第2号及び第3号法第21条第4項及び第22条の2第3項法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
⑥の2
法第20条の2第2項に規定する権限
法第21条第3項に規定する権限
法第22条の4第1項から第3項まで及び第5項から第9項までに規定する権限(永住者の在留資格に係るものを除く。)
法第26条第1項から第4項まで及び第7項に規定する権限
法第49条第3項に規定する権限
法第50条第1項及び第2項に規定する権限
法第59条の2第1項に規定する権限
法第61条の2の2に規定する権限
法第61条の2の3から法第61条の2の5までに規定する権限
法第61条の2の8第1項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものを除く。)
法第61条の2の7第3項又は法第61条の2の13の規定による難民認定証明書又は難民旅行証明書の返納を受ける権限
法第61条の2の12第1項第2項第5項及び第6項に規定する権限
第61条の3
【電子情報処理組織による申請等】
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
法第19条の16又は第19条の17の規定による届出
法第57条第1項第2項又は第4項の規定による報告
法第57条第5項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
第15条第1項又は第15条の2第1項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
第51条第1号の規定による通報
第51条第2号又は第3号の規定による届出
電子情報処理組織を使用して前項各号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ法務大臣に届け出なければならない。
前項第1号に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
前項第2号から第6号までに掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
電子情報処理組織を使用して第1項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
第62条
【雑則】
法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
第63条
法務大臣は、法第7条第1項の規定による上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)を定める場合には、日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明(以下「審査・証明」という。)を行うことができる法人による証明を参考とすることができる。
前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
営利を目的とする法人でないこと。
審査・証明事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
当該日本語教育機関による日本語教育の実施について利害関係を有しないこと。
過去三年間に外国人に対する日本語教育を事業として行い又は留学の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
審査・証明事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて審査・証明事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
役員の構成が審査・証明事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
審査・証明を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が日本語教育機関の設備及び編制について専門的知識又は識見を有する者であること。
当該委員が当該日本語教育機関による日本語教育の実施について利害関係を有しないこと及び外国人に対する日本語教育を事業として行つている団体に所属していないこと。
当該委員会の事務に従事する常勤の職員がいること。
公平かつ適正な審査・証明を行うことができる手続及び審査の基準を定めていること。
第64条
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令第2号の規定により告示をもつて定める機関(以下「外国機関」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)と外国機関が業務上の提携を行つていることその他実習実施機関が外国機関から技能実習生を受け入れる合理的な理由があること。
外国機関が実習実施機関に技能実習生を派遣することについて、技能実習により修得される技能等の移転が外国機関の事業上有益であることその他合理的な理由があること。
法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の技能実習に係る専門的評価(以下「技能実習評価」という。)を行うことができる法人による評価を参考とすることができる。
前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
営利を目的とする法人でないこと。
技能実習評価事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習について利害関係を有しないこと。
過去三年間に外国人に対する研修若しくは技能実習を事業として行い又は研修若しくは技能実習の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
技能実習評価事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて技能実習評価事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
役員の構成が技能実習評価事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
技能実習評価を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が外国人の技能実習について専門的知識又は識見を有する者であること。
当該委員が、外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習について利害関係を有しないこと及び外国人に対する研修若しくは技能実習を事業として行う団体又は研修若しくは技能実習の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行う団体に所属していないこと。
当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人以上いること。
公平かつ適正な技能実習評価を行うことができる手続を定めていること。
当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
参照条文
第65条
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条第1号トの規定により告示をもつて定める監理団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
当該監理団体の継続的な事業として技能実習が実施されることにより、技能実習により修得される技能等の本邦から外国への移転が図られること。
当該監理団体が技能実習事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
当該監理団体が技能実習を監理する団体として必要な体制を有すること。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の告示に係る技能実習について準用する。この場合において、同条第3項第3号及び第10号中「外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習」とあるのは、「当該団体が監理を行おうとする技能実習」と読み替えるものとする。
第66条
法務大臣が法第7条第1項の規定による上陸のための審査に関し、基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号ただし書の規定又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第29号の規定により告示をもつて定める技能実習は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
当該技能実習が継続的な事業として実施されることにより、当該技能実習により修得される技能等の本邦から外国への移転が図られること。
基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号ただし書の規定により告示をもつて定める技能実習については、実習実施機関が当該技能実習事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
実習実施機関が当該技能実習の実施機関として必要な設備及び体制を有すること。
第64条第2項及び第3項の規定は、前項の告示に係る技能実習について準用する。この場合において、同条第3項第3号及び第10号中「外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習」とあるのは、「当該告示に係る技能実習」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条関係】
都道府県港名
北海道紋別
網走
花咲
釧路
苫小牧
室蘭
函館
小樽
留萌
稚内
石狩湾新
青森青森
八戸
岩手宮古
釜石
大船渡
宮城気仙沼
石巻
仙台塩釜
秋田秋田船川
能代
山形酒田
福島小名浜
相馬
茨城日立
常陸那珂
鹿島
千葉木更津
千葉
東京東京
二見
神奈川川崎
横浜
横須賀
三崎
新潟直江津
新潟
両津
富山伏木富山
石川七尾
金沢
福井内浦
敦賀
静岡田子の浦
清水
焼津
御前崎
愛知三河
衣浦
名古屋
三重四日市
尾鷲
京都宮津
舞鶴
大阪大阪
阪南
兵庫尼崎西宮芦屋
神戸
東播磨
姫路
相生
和歌山田辺
由良
和歌山下津
新宮
鳥取
島根
島根浜田
岡山宇野
水島
広島福山
常石
尾道糸崎
土生

鹿川
広島
山口岩国
平生
徳山下松
三田尻中関
宇部
山口
福岡
関門
徳島徳島小松島
香川高松
直島
坂出
丸亀
詫間
愛媛三島川之江
新居浜
今治
菊間
松山
宇和島
高知須崎
高知
福岡苅田
博多
三池
佐賀唐津
佐賀
長崎
伊万里
長崎長崎
佐世保
厳原
熊本水俣
八代
三角
大分大分
佐賀関
津久見
佐伯
宮崎細島
油津
鹿児島鹿児島
川内
枕崎
志布志
喜入
名瀬
沖縄運天
金武中城
那覇
平良
石垣
都道府県空港名
北海道新千歳
函館
旭川
青森青森
宮城仙台
秋田秋田
福島福島
茨城百里(茨城)
千葉成田国際
東京東京国際(羽田)
新潟新潟
富山富山
石川小松
静岡静岡
愛知中部国際
大阪関西国際
鳥取美保(米子)
岡山岡山
広島広島
香川高松
愛媛松山
福岡福岡
北九州
長崎長崎
熊本熊本
大分大分
宮崎宮崎
鹿児島鹿児島
沖縄那覇


別表第二
【第三条関係】
在留資格在留期間
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授五年、三年、一年又は三月
芸術五年、三年、一年又は三月
宗教五年、三年、一年又は三月
報道五年、三年、一年又は三月
投資・経営五年、三年、一年又は三月
法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
医療五年、三年、一年又は三月
研究五年、三年、一年又は三月
教育五年、三年、一年又は三月
技術五年、三年、一年又は三月
人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
企業内転勤五年、三年、一年又は三月
興行三年、一年、六月、三月又は十五日
技能五年、三年、一年又は三月
技能実習一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動三年、一年、六月又は三月
短期滞在九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
研修一年、六月又は三月
家族滞在五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年、一年又は三月
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
四 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
五 一から四までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者無期限
日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間


別表第三
【第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係】
在留資格活動資料
外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
投資・経営法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
 イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
 ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
 ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
 ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
 ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
 ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
人文知識・国際業務法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 興行に係る契約書の写し
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
 (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
 (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
 (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
 (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
 (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
 (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
 イ 芸能活動上の業績を証する資料
 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活勧一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活勧一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
 イ 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
 ロ 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
 ハ 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
 ニ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という。)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
 ホ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
 ヘ 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
 ト 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
 チ 送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
 リ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
 ヌ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
 ル 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
 イ 職歴を証する文書
 ロ 国籍・地域若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
 ハ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という。)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
 ニ 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
 ホ 監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書
 ヘ 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書
 ト 基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定するあつせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
 イ 基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し
 ロ 技能実習の進ちよく状況を明らかにする文書
 ハ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 ニ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十条の二第一項に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十条の二第一項に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 その他の場合
 イ 在留中の活動を明らかにする文書
 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合
 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
 ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
 ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
 ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
 ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
 ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書


別表第三の二
【第六条の二、第十九条の六関係】
 (略)
別表第三の三
【第十九条の十五関係】

事由事項
法第十九条の十六第一号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者が、当該在留資格に応じてそれぞれ法別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関(以下この表において「活動機関」という。)の名称の変更一 活動機関の名称が変更した年月日
二 活動機関の変更前の名称及び所在地
三 活動機関の変更後の名称
活動機関の所在地の変更一 活動機関の所在地が変更した年月日
二 活動機関の名称及び変更前の所在地
三 活動機関の変更後の所在地
活動機関の消滅一 活動機関が消滅した年月日
二 消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地
活動機関からの離脱一 活動機関から離脱した年月日
二 離脱した活動機関の名称及び所在地
活動機関からの移籍一 新たな活動機関に移籍した年月日
二 移籍する前の活動機関の名称及び所在地
三 新たな活動機関の名称及び所在地
四 新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもつて本邦に在留する中長期在留者を除く。)



事由事項
法第十九条の十六第二号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者の契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この表において「契約機関」という。)の名称の変更一 契約機関の名称が変更した年月日
二 契約機関の変更前の名称及び所在地
三 契約機関の変更後の名称
契約機関の所在地の変更一 契約機関の所在地が変更した年月日
二 契約機関の名称及び変更前の所在地
三 契約機関の変更後の所在地
契約機関の消滅一 契約機関が消滅した年月日
二 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
契約機関との契約の終了一 契約機関との契約が終了した年月日
二 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
新たな契約の締結一 新たな契約機関との契約を締結した年月日
二 従前の契約機関の名称及び所在地
三 新たな契約機関の名称及び所在地
四 新たな契約機関における活動の内容



事由事項
法第十九条の十六第三号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との離婚配偶者と離婚した年月日
法第十九条の十六第三号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との死別配偶者と死別した年月日


別表第三の四
【第十九条の十六関係】

教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行又は技能の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況事項
受入れの開始一 中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号(以下この表及び二の表において「氏名等」という。)
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
三 中長期在留者が行う活動の内容
受入れの終了一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日



留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況事項
受入れの開始一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
五月一日における受入れ中長期在留者の氏名等
十一月一日における受入れ中長期在留者の氏名等
受入れの終了一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日
三 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由


別表第三の五
【第二十一条、第二十一条の二関係】
在留資格活動資料
公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
投資・経営法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動一 投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
二 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
人文知識・国際業務法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
 イ 技能実習の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
 ロ 実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
 ハ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
 ニ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 ホ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合にあつては、出席状況を記載した成績証明書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
 ハ 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書
 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合
 イ 扶養者との身分関係を証する文書
 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書


別表第四
【第六条の二関係】
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動(投資・経営)本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動(技術)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(人文知識・国際業務)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
 ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員
二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)本邦に居住する本人の親族


別表第五
【第五十二条の二関係】
  
番号施設
成田国際空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの
東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの
中部国際空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で法務大臣が指定するもの


別表第六
【第五十九条の三関係】
名称入国管理官署担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会東京入国管理局一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌入国管理局、仙台入国管理局及び東京入国管理局の収容場
三 別表第五第一号及び第二号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会大阪入国管理局一 入国者収容所西日本入国管理センター及び入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局、高松入国管理局及び福岡入国管理局の収容場
三 別表第五第三号及び第四号に掲げる施設


別表第七
【第五十九条の六関係】

外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第十九条の十第一項の規定による届出第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十二第一項の規定による申請第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続



外国人が自ら出頭して行うこととされている行為当該外国人に代わつてする行為
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。)第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続


別記第三号様式 削除
別記第四号様式 削除
別記第五号様式 削除
別記第六号様式(第五条、第十三条、第十四条、第十八条関係)
別記第六号の二様式(第五条関係)
別記第六号の三様式(第六条の二関係)
別記第六号の四様式(第六条の二関係)
別記第六号の五様式(第六条の二関係)
別記第六号の六様式(第六条の二関係)
別記第七号様式(第七条関係)
別記第七号の二様式(第七条関係)
別記第七号の三様式(第七条関係)
別記第七号の四様式(第七条、第二十条、第二十四条、第四十四条関係)
別記第八号様式(第八条関係)
別記第九号様式(第九条関係)
別記第十号様式(第九条関係)
別記第十一号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十二号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十三号様式(第十一条関係)
別記第十四号様式(第十二条関係)
別記第十五号様式(第十二条、第四十九条関係)
別記第十六号様式(第十二条関係)
別記第十六号の二様式(第十二条関係)
別記第十七号様式(第十三条、第十四条関係)
別記第十八号様式(第十三条関係)
別記第十八号の二様式(第十三条関係)
別記第十九号様式(第十四条関係)
別記第十九号の二様式(第十四条関係)
別記第二十号様式(第十五条関係)
別記第二十一号様式(第十五条関係)
別記第二十二号様式(第五十六条の二関係)
別記第二十二号の二様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の三様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の四様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の五様式(第十五条の二関係)
別記第二十三号様式(第十六条関係)
別記第二十四号様式(第十六条関係)
別記第二十五号様式(第十七条関係)
別記第二十六号様式(第十七条関係)
別記第二十六号の二様式(第十八条関係)
別記第二十七号様式(第十八条関係)
別記第二十八号様式(第十九条関係)
別記第二十九号様式(第十九条関係)
別記第二十九号の二様式(第十九条関係)
別記第二十九号の三様式(第十九条関係)
別記第二十九号の四様式(第十九条の二関係)
別記第二十九号の五様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の六様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の七様式(第十九条の六関係)
別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)
別記第二十九号の九様式(第十九条の九関係)
別記第二十九号の十様式(第十九条の十関係)
別記第二十九号の十一様式(第十九条の十一関係)
別記第二十九号の十二様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十三様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十四様式(第十九条の十三関係)
別記第三十号様式(第二十条関係)
別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
別記第三十号の三様式(第二十一条の二、第二十一条の三関係)
別記第三十一号様式(第二十条関係)
別記第三十一号の二様式 (第二十条関係)
別記第三十一号の三様式 (第二十条、第四十四条関係)
別記第三十二号様式(第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第四十四条関係)
別記第三十三号様式(第二十一条関係)
別記第三十三号の二様式 (第二十一条関係)
別記第三十四号様式(第二十二条、第二十五条関係)
別記第三十五号様式 削除
別記第三十六号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号の二様式 (第二十四条関係)
別記第三十七号の三様式(第二十五条の三関係)
別記第三十七号の四様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の五様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の六様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の七様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の八様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の九様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の十様式(第二十五条の七関係)
別記第三十七号の十一様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十二様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十三様式(第二十五条の十関係)
別記第三十七号の十四様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十五様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十六様式(第二十五条の十三関係)
別記第三十七号の十七様式(第二十五条の十三、第五十七条の二関係)
別記第三十七号の十八様式(第二十七条関係)
別記第三十七号の十九様式(第二十七条関係)
別記第三十八号様式(第二十七条、第五十三条関係)
別記第三十九号様式(第二十八条関係)
別記第四十号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号の二様式 (第二十九条関係)
別記第四十二号様式(第二十九条関係)
別記第四十三号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号の二様式(第二十九条の三関係)
別記第四十五号様式(第三十条関係)
別記第四十六号様式(第三十一条関係)
別記第四十七号様式(第三十三条関係)
別記第四十八号様式(第三十三条関係)
別記第四十九号様式(甲)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(乙)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(丙)(第三十四条関係)
別記第五十号様式(第三十五条関係)
別記第五十一号様式(第三十六条関係)
別記第五十二号様式(第三十七条関係)
別記第五十三号様式(第三十七条関係)
別記第五十四号様式(第三十七条関係)
別記第五十五号様式(第三十八条関係)
別記第五十六号様式(第三十九条関係)
別記第五十七号様式(第四十一条関係)
別記第五十八号様式(第四十一条関係)
別記第五十九号様式(第四十一条関係)
別記第六十号様式(第四十二条関係)
別記第六十一号様式(第四十三条関係)
別記第六十一号の二様式(第四十三条関係)
別記第六十二号様式(第四十四条関係)
別記第六十二号の二様式(第四十四条関係)
別記第六十三号様式(第四十五条関係)
別記第六十四号様式(第四十七条関係)
別記第六十四号の二様式(第四十七条の二関係)
別記第六十五号様式(第四十八条関係)
別記第六十六号様式(第四十九条関係)
別記第六十七号様式(第四十九条関係)
別記第六十八号様式(第四十九条関係)
別記第六十九号様式(第四十九条関係)
別記第七十号様式(第五十条関係)
別記第七十一号様式(第五十条関係)
別記第七十一号の二様式(第五十条の二関係)
別記第七十一号の三様式(第五十条の四関係)
別記第七十一号の四様式(第五十条の五関係)
別記第七十一号の五様式(第五十条の六関係)
別記第七十二号様式(第五十四条関係)
別記第七十三号様式(第五十四条関係)
別記第七十四号様式(第五十五条関係)
別記第七十五号様式(第五十五条、第五十八条の八関係)
別記第七十六号様式(第五十五条関係)
別記第七十六号の二様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の三様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の四様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の五様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の六様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の七様式(第五十六条の三関係)
別記第七十七号様式(第五十七条関係)
別記第七十八号様式(第五十八条関係)
別記第七十九号様式(第五十八条の五関係)
別記第七十九号の二様式(第五十八条の八関係)
別記第八十号様式(第五十九条関係)
別記第八十一号様式(第五十九条関係)
別記第八十二号様式(第五十九条関係)
別記第八十三号様式(第五十九条関係)
別記第八十四号様式(第六十一条関係)
附則
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令は、廃止する。
この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第一項第二号又は第四号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第二号に該当する者として在留しているものとみなし、旧省令第一項第三号に該当する者として在留している者は、新規則第二条第一項第三号に該当する者として在留しているものとみなす。
この省令施行の際に、旧省令第一項第一号に該当する者として在留している者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第八号様式の証人呼出状、別記第十一号様式の仮上陸許可書、別記第十二号様式の保管金受領証書、別記第十三号様式の保証金没取通知書、別記第十四号様式の寄港地上陸許可書、別記第十五号様式の観光のための通過上陸許可書、別記第十六号様式の転船上陸許可書、別記第十七号様式の緊急上陸許可書、別記第十八号様式の水難上陸許可書、別記第二十三号様式の永住許可の証印、別記第二十六号様式の再入国許可書、別記第二十六号の二様式の再入国許可証印、別記第二十七号様式(甲、乙、丙)の呼出状、別記第三十二号様式の収容令書、別記第三十五号様式の認定通知書、別記第三十七号様式の放免証明書、別記第四十二号様式の在留特別許可書、別記第四十三号様式の外国人退去強制令書、別記第四十四号様式の送還通知書、別記第四十五号様式の特別放免許可書、別記第四十七号様式の仮放免許可書、別記第四十八号様式の保管金受領証書、別記第四十九号様式の仮放免取消書及び別記第五十号様式の保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。
旧規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十号様式、別記第十九号様式、別記第二十二号の二様式、別記第三十号様式、別記第三十一号様式(甲、乙、丙)、別記第三十四号様式、別記第三十八号様式及び別記第四十六号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十三号様式、別記第二十八号様式、別記第三十六号様式、別記第四十八号様式、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)、別記第五十二号様式、別記第五十七号様式及び別記第六十六号様式の書面とみなす。
附則
昭和59年3月21日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二十七条第一項の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十四条第一項の改正規定、別記第六号様式及び別記第六号の二様式の改正規定、別記第三十七号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第七十一号様式の次に二様式を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第七号様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印は、当分の間、それぞれこの省令の規定による改正後の別記第七号様式又は別記第七号の二様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印とみなす。
附則
昭和62年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第四十一号様式の再入国の許可の証印(以下「旧証印」という。)は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による再入国の許可の証印とみなす。この場合においては、旧証印中在留資格及び在留期限の欄には記載を要しない。
附則
昭和63年2月29日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第三十号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第三十号様式及び第三十号の二様式の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第三十一号様式の変更許可の証印、別記第三十三号様式の更新許可の証印及び別記第三十七号様式の取得許可の証印は、当分の間、新規則の規定による別記第三十一号様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式の在留期間更新許可の証印及び別記第三十七号様式の在留資格取得許可の証印とみなす。
附則
昭和63年7月19日
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
昭和63年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付、発付、発行又は作成されたこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則、被収容者処遇規則、入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法施行規則、外国人登録法施行規則又は外国人指紋押捺規則の様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付、発付、発行又は作成された書面とみなす。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則による別記第五十二号様式、別記第五十三号様式及び別記第五十四号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の別記第五十二号様式、別記第五十三号様式及び別記第五十四号様式の書面とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月14日
この省令は、平成二年四月六日から施行する。
附則
平成2年5月24日
この省令は、平成二年六月一日から施行する。
この省令の施行の際に、平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格をもって在留し、次の表の上欄に掲げるこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条各号に該当する者(以下「十六号在留者」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。十六号在留者新法の在留資格第一号に該当する者日本人の配偶者等第二号に該当する者平和条約関連国籍離脱者の子第三号に該当する者定住者
この省令の施行前に、旧法の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第七号様式の上陸許可証印、別記第七号の二様式の上陸許可証印(再入国)、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書の効力については、なお従前の例による。
旧規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面とみなす。
附則
平成3年6月1日
この省令中岡山に係る部分は平成三年六月三日から、広島に係る部分は同月二十一日から施行する。
附則
平成3年10月14日
この省令は、法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成4年4月6日
この省令中高松に係る部分は平成四年四月二十日から、大分に係る部分は公布の日から施行する。
附則
平成5年4月19日
この省令は、平成五年四月二十六日から施行する。
附則
平成5年9月29日
この省令は、平成五年十月十八日から施行する。
附則
平成6年1月25日
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
附則
平成6年3月23日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年8月26日
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この省令は、平成七年十一月十三日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面とみなす。
附則
平成7年12月26日
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面とみなす。
附則
平成8年4月9日
この省令は、平成八年五月十六日から施行する。
附則
平成8年6月3日
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成8年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式及び別記第六号の五様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式及び別記第六号の五様式の書面とみなす。
附則
平成11年8月10日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年11月1日
この省令は、平成十二年二月十八日から施行する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第三の二の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年2月2日
この省令は、平成十二年四月十日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月8日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十三年十一月一日から施行する。
附則
平成13年11月19日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成14年2月28日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第一条第二号、第六条の二第一項及び第四項から第六項まで、第十九条第一項及び第三項、第十九条の三第一項、第二十条第七項(「又は別記第七号の四様式」を削る部分を除く。)、第二十二条第三項、第二十九条第四項、第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第一号及び第二号の改正規定、規則第六十一条の次に一条を加える改正規定、規則第六十二条の改正規定並びに規則別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書、別記第六十二号様式の在留特別許可の証印並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印とみなす。
附則
平成14年12月20日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月19日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第十四条第二項の規定に基づき証印されたこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則別記第十八号様式の証印の効力については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による上陸の申請、在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面は、第一項第一号に掲げる改正規定の施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、第一項第二号に掲げる改正規定の施行後三月間は、新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
附則
平成16年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第五の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月26日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(平成十六年八月二日)から施行する。
附則
平成16年8月31日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき証印された旧規則別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印の効力については、なお従前の例による。
旧規則の規定による別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印とみなす。
附則
平成16年11月11日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第一条の規定の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面は、施行後一年間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の書面とみなす。
この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付され、又は発付された別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月10日
この省令は、平成十七年一月三十一日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第四項の規定による、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の二第四項第二号、第十九条第三項第二号、第十九条の三第三項、第二十条第四項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第三項の規定による所属する行政書士会を経由して同会の所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請又は申出とみなす。
旧規則の規定よる別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
附則
平成17年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の出入国港及び別表第五の施設の改正規定は、平成十七年二月十七日から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の様式を改める改正規定の施行前に、出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項の規定に基づき交付されたこの省令による改正前の規則別記第四十二号様式の再入国許可書の効力については、なお従前の例による。
改正前の規則の規定による別記第四十二号様式の再入国許可書は、規則の様式を改める改正規定の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則の規定による別記第四十二号様式の再入国許可書とみなす。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年4月28日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
旧規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後三月間は、それぞれ新規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。
この省令の施行前に難民の認定の申請をした者が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。
この省令の施行前に、旧規則第四十三条第一項の規定により交付された裁決・決定書、旧規則第四十四条第一項の規定により旅券にした証印及び交付された証印をした在留資格証明書並びに旧規則第五十八条第二項の規定により交付された通知書の効力については、なお従前の例による。
この省令の施行前に、旧規則第四十四条第二項の規定により付された在留期間その他の条件の効力については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月13日
この省令は、平成十七年六月三十日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面とみなす。
この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付され、又は発付された別記第六十一号様式の裁決・決定書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中新北九州に係る部分は公布の日から、旭川に係る部分は平成十八年六月八日から施行する。
別表第三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料並びに別表第三の二の改正規定の施行の際現に旧規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出された資料並びに新規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出された資料とみなす。
別表第四の改正規定の施行の際現に旧規則第六条の二第三項に規定する代理人によりされている在留資格認定証明書の交付の申請は、新規則第六条の二第三項に規定する代理人によりされた在留資格認定証明書の交付の申請とみなす。
様式の改正規定の施行の際現に旧規則第六条の二第一項、第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定により提出されている申請書は、それぞれ新規則第六条の二第一項、第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定により提出された申請書とみなす。
附則
平成18年6月8日
この省令は、平成十八年六月十三日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第七十一号の三様式の出国命令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第七十一号の三様式の出国命令書の書面とみなす。
この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第七十一号の三様式の出国命令書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成18年10月24日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項並びに第二十一条の二第三項及び第七項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項並びに第二十一条の二第三項及び第七項の規定により提出された資料とみなす。
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請とみなす。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
附則
平成18年12月20日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年二月一日)から施行する。
附則
平成19年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面とみなす。
この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第十四号様式の仮上陸許可書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成19年10月31日
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録及び別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録の書面は、施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録及び別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録の書面とみなす。
附則
平成20年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月26日
この省令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条の規定は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日から、第三条の規定はこの省令の公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方入国管理局組織規則の規定は、平成二十年四月十四日から適用する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
この省令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年11月17日
この省令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二第四項第一号又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則
平成20年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第4条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第5条
旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。
第6条
この省令の改正規定の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第二十九号の三様式による就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六十四条から第六十六条までの規定を適用する。
第3条
改正法附則第六条に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。
第4条
施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令附則第三条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第8条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第9条
附則第一条ただし書に規定する規定(以下「平成二十二年一月改正規定」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正前規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。
第10条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。
第11条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ平成二十二年一月改正規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。
第12条
平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付された別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書及び別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月9日
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項、別記第十六号の二様式及び別記第五十号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合、法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。
第3条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第4条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第5条
改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第6条
施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留している者(改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第五項の申出をしたものとみなす。
第7条
施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留している者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(就学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第8条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第9条
旧規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。
第10条
新規則第六十三条第二項第四号の適用については、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。
第11条
施行日前に法第十九条第一項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
第12条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月9日
この省令は、平成二十二年十月二十一日から施行する。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。
第3条
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
第4条
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
第5条
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第6条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
第7条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十二条第一項、第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定」とする。
第8条
後日交付中長期在留者であって、第十一条第二項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
入管法第十九条の十七の届出が第十一条第二項中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
第9条
登録証明書所持中長期在留者が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
入管法第十九条の十七の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第10条
後日交付中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。
第11条
登録証明書所持中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
第12条
新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
第13条
新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
第14条
出入国管理及び難民認定法施行令附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二条第二号が規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、第十一条第二項中長期在留者にあっては第十一条第二項の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(第十一条第二項中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。
第15条
予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。
前項の申出は、改正法附則第十三条第一項の規定による申請(同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
第16条
改正法附則第十五条第三項の規定による申請又は改正法附則第十六条第一項の規定による申請をしようとする中長期在留者は、新入管法施行規則第十九条の七第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。
第17条
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
旧入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てとみなす。
旧入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。
第18条
旧入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。
前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。
附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
第19条
旧入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。
前項の場合において、旧入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、旧入管法施行規則別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第四十二号様式の再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。
附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
第20条
改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新入管法施行規則第五十九条の六第二項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
第21条
新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付された旧入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第五十条第一項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第六十一号様式の裁決・決定書及び入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第七十六号の二様式の決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。
第22条
新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項ただし書きの規定により旧入管法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。
第23条
旧入管法施行規則第二十五条の十四の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第2条
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。
附則
平成24年10月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第2条
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ同条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第3条
旧入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
附則
平成25年5月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。
第2条
(経過措置)
入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令附則第九条第二項」とする。

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