• 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令

額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令

平成21年6月26日 改正
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)第48条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
届出者の代表者の氏名
商法等の一部を改正する等の法律(以下「商法等改正法」という。)附則第20条第1項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
額面株式の総数
額面株式の株券を会社に提出すべき期間
その他参考となるべき事項
法第48条第2項に規定する財務省令で定める表示は、当該株券にされた別表の書式とする。
別表
第一号 図 (略)
 縦十七ミリメートル以上
 横十五ミリメートル以上
第二号 図 (略)
 縦十五ミリメートル以上
 横十七ミリメートル以上
附則
この省令は、商法等改正法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。

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