• 首都圏近郊緑地保全法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [近郊緑地保全区域の指定]
    • 第4条 [近郊緑地保全計画]
    • 第5条 [近郊緑地特別保全地区に関する都市計画]
    • 第6条 [指定の準備のための土地の立入り等]
    • 第7条 [保全区域における行為の届出]
    • 第8条 [管理協定の締結等]
    • 第9条 [管理協定の縦覧等]
    • 第10条 [管理協定の認可]
    • 第11条 [管理協定の公告等]
    • 第12条 [管理協定の変更]
    • 第13条 [管理協定の効力]
    • 第14条 [管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例]
    • 第15条 [都市緑地法の特例]
    • 第16条
    • 第17条 [費用の負担及び補助]
    • 第18条 [権限の委任]
    • 第19条 [大都市の特例]
    • 第20条 [近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮]
    • 第21条 [罰則]
    • 第22条

首都圏近郊緑地保全法

平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もつて首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。
第3条
【近郊緑地保全区域の指定】
国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。
国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによつて、その効力を生ずる。
前二項の規定は、保全区域の変更について準用する。
参照条文
軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 都市緑地法第3条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第4条
【近郊緑地保全計画】
国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。)を決定しなければならない。
近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項
保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
近郊緑地特別保全地区(保全区域内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)の指定の基準に関する事項
近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
近郊緑地保全計画は、環境大臣と協議し、かつ、首都圏整備法の定める手続によつて、近郊整備地帯の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画として決定するものとする。
第5条
【近郊緑地特別保全地区に関する都市計画】
保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第2項第3号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。
近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
特に良好な自然の環境を有すること。
国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境保全上の観点からする環境大臣の意見及び工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第6条
【指定の準備のための土地の立入り等】
国土交通大臣は、保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
国は、第1項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第7条
【保全区域における行為の届出】
保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
木竹の伐採
水面の埋立て又は干拓
前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
都県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
国の機関は、第1項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。
次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの
第8条
【管理協定の締結等】
地方公共団体又は都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(第16条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。)は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
管理協定の有効期間
管理協定に違反した場合の措置
管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
地方公共団体は、管理協定に第1項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項を、あらかじめ、都県知事(当該土地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第2項及び第6項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、都県が当該都県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
前条第2項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。
第1項の緑地管理機構は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都県知事と協議しなければならない。
第1項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都県知事の認可を受けなければならない。
第9条
【管理協定の縦覧等】
地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第7項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都県知事に意見書を提出することができる。
第10条
【管理協定の認可】
都県知事は、第8条第7項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
申請手続が法令に違反しないこと。
管理協定の内容が、第8条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
参照条文
第11条
【管理協定の公告等】
地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第12条
【管理協定の変更】
第8条第2項から第7項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
第13条
【管理協定の効力】
第11条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第14条
【管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例】
第8条第1項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第15条
【都市緑地法の特例】
保全区域内の緑地保全地域について定められる緑地保全計画(都市緑地法第6条第1項の規定による緑地保全計画をいう。以下同じ。)は、近郊緑地保全計画に適合したものでなければならない。
前項に定めるもののほか、保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同条第5項及び第6項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同条第5項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第7条第5項及び第24条第4項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第55条第8項第2号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。
第16条
都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(同法第69条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第69条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
前号の業務に附帯する業務を行うこと。
前項の場合においては、都市緑地法第70条中「又はニ(1)」とあるのは、「、ニ(1)又は首都圏保全法第16条第1項第1号」とする。
参照条文
第17条
【費用の負担及び補助】
保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。
国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地の買入れ並びに都県又は町村が行う同条第3項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。
第18条
【権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
第19条
【大都市の特例】
この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第8条第4項から第7項まで及び第9条から第11条まで(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第20条
【近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮】
国は、都県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
第21条
【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第6条第5項の規定に違反した者
第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
参照条文
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和46年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年6月3日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附則
昭和48年9月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第53条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年6月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第54条
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条の規定(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十五条の規定による改正前の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、第百十五条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法第八条第四項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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