独立行政法人水資源機構法施行令
平成23年5月2日 改正
第7条
【事業の廃止時の協議等の内容】
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第13条第6項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。
第9条
【承継されない権利】
法第14条第5項の政令で定める権利は、同条第3項に規定する国の水資源開発事業であって同条第4項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「機構が承継した国の水資源開発事業」という。)に関する債権で、社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(特別会計に関する法律第209条第1項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。)に係る特別会計に関する法律第11条の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入となるべきものとする。
第13条
【施設管理規程の記載事項】
⊟
参照条文
第16条
【指揮に関する国土交通大臣の権限の委任】
法第18条第1項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第18条
【特定多目的ダム方式負担割合等】
1
この章において「特定多目的ダム方式負担割合」とは、特定多目的ダム法施行令第1条の2から第6条までの規定の例による方法により算定する割合をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同令第1条の2第5項、第2条第1項第2号及び第2項、第3条第2項並びに第6条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第37条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。
2
この章において「不要支出額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の縮小があった場合において、当該新築又は改築に要する費用の額と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額との差額をいう。
3
この章において「投資可能限度額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の目的である各用途について特定多目的ダム法施行令第5条の規定の例により算出した金額又は同令第6条の規定の例により算出した金額のうちいずれか少ない金額から、当該水資源開発施設の効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物で専ら当該用途に供されるものの新築又は改築に要する費用の額を控除した金額をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第37条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。
第20条
【特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲】
法第21条第1項の費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
第21条
【特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等】
1
2
特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(治水関係用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における法第21条第1項の交付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
治水関係用途に係る部分の縮小のみがあった場合 次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第24条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)
ロ
当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該特定施設に係る費用の負担についての第30条第1項第2号に掲げる額に当該者に当該特定施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零
②
治水関係用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合 次の式により算出した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第24条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)(U+Ef+Ew)×Uf÷(Uf+Uw)この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U 前号イに掲げる額Ef 当該事業の縮小後において、治水関係用途について前項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零Ew 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額Uw 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額
3
特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、治水関係用途について第1項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額(治水関係用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、法第21条第1項の交付金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額(法第24条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)に相当する額を控除した額とする。
5
特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合における法第21条第1項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、特定施設の新築又は改築に要した費用(当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)で前条に規定するものの額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額及びその額に対応する同条の利息の額並びに法第24条第1項に規定する者が負担することとされていた利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
6
機構が承継した国の水資源開発事業に係る法第21条第1項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額とする。
第22条
【特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金】
2
法第21条第3項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第1項の交付金の額(法第24条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
①
前項の都道府県が一である場合 三分の一。ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条第1項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の十未満となるときは、百分の十)とする。1−2÷3×rこの式において、rは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条第1項に規定する引上率(以下「引上率」という。)を表すものとする。
4
法第21条第3項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第2項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。
⊟
参照条文
第23条
【特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲】
2
前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
第24条
【特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法】
法第22条第1項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第22条第1項の交付金の額を定めることができる。M×Pf÷Cこの式において、M、C及びPfは、それぞれ次の数値を表すものとする。M 特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 次に掲げる固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の納付に要する費用(以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用」という。)で当該特定施設に係るものの額イ ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する固定資産ロ 堰、湖沼水位調節施設及び水路施設の用に供する土地ハ ロの施設の操作又は監視の用に供する土地二河川法第66条、第67条又は第68条第2項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額三 当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他の管理又は当該部分についての災害復旧工事を機構に委託した者が負担すべき費用の額C 当該特定施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該特定施設の新築又は改築に要する費用に係る第20条の利息の額二 当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三 当該特定施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第30条第2項の規定により算出した額(第1号に掲げる額を除く。)四法第27条の規定により機構が負担させる費用の額五河川法第66条、第67条又は第68条第2項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額六 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額Pf 第21条第1項の規定により算出した法第21条第1項の交付金の額(第20条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、第21条第1項第3号中「法第13条第1項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該特定施設の新築又は改築に関する事業に」とする。
第25条
【特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金】
2
法第22条第3項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第1項の交付金(当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下この項及び次条において「負担法」という。)第2条第1項に規定する災害に係るもの(次条第2号から第6号までに掲げるものを除く。)に要する費用に限る。)の額から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
②
前項の都道府県が二以上である場合 当該特定施設に関し国土交通大臣が第22条第2項第2号の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道府県についての負担法第4条第1項(負担法第4条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合を乗じて得た割合
第28条
2
前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって機構の業務又は土地改良法による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して十五年を下らない範囲内で国土交通大臣が定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣が定める率とする。ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。
⊟
参照条文
第29条
【水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲】
法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
第30条
【水道等負担金及び水道等撤退負担金】
1
法第25条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等負担金」という。)の額は、次に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。
①
水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設(以下「水道等専用施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。
2
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、法第25条第1項の規定により事業からの撤退をした者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等撤退負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合 イ又はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額
イ
水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該不要支出額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の割合を乗じて得た額とする。
ロ
水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合にあっては、当該事業の廃止までに水道等専用施設の新築又は改築に要した費用及び当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用の額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。
ハ
水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(当該水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)
(3)
当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該水道等共同施設に係る費用の負担についての前項第2号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が当該用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零
(4)
当該水道等共同施設が第33条第2項第1号ロのかんがい排水等共同施設(次号において単に「かんがい排水等共同施設」という。)である場合において、当該事業の縮小後において、かんがい排水(かんがい特定施設に係るものを除く。以下同じ。)の用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零
②
水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小又はかんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合 前号イ又はロに掲げる額と次の式により算出した額(水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額(U+Efa+Ew)×Uw÷(Ufa+Uw)この式において、U、Efa、Ew、Ufa及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U 前号ハ(1)に掲げる額Efa 当該水道等共同施設が特定施設である場合にあっては前号ハ(2)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設である場合にあっては同号ハ(4)に掲げる額。この場合において、同号ハ(2)及び(4)中「当該用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額」とする。Ew 前号ハ(3)に掲げる額Ufa 当該水道等共同施設が特定施設であり、かつ、治水関係用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設であり、かつ、かんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額Uw 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額
3
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の水道等共同施設に係る費用の負担についての第1項第2号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者に係る水道等負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額に相当する額を控除した額とする。
第31条
1
水道等負担金の支払方法は、当該負担金の全部又は一部につき割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法のうちから、水道等撤退負担金の支払方法は、割賦支払又は一時支払の方法のうちから、機構が定めるものとする。
3
機構は、第1項の規定により水道等負担金の一部を割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法によることとするときは、併せて当該方法により支払う部分(一時支払の方法にあっては、当該方法により支払う部分及びその支払時期)を定めなければならない。
4
機構は、前三項の規定により支払方法その他の事項を定めようとするときは、あらかじめ、水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
⊟
参照条文
第32条
【水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金】
1
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第25条第2項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する第29条の利息の額(法第35条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
水道等専用施設に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について第30条第2項の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第33条
【土地改良区負担金】
1
法第25条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第35条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第26条第1項の規定による当該都道府県の負担金の額(第29条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第29条の利息の額とする。
2
3
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第1項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合 次に掲げる額を合算した額
ロ
かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額
(2)
当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該かんがい排水等共同施設に係る費用の負担についての第30条第1項第2号に掲げる額に当該者に当該かんがい排水等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零
②
かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合 前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額(U+Ew+Ea)×Ua÷(Uw+Ua)この式において、U、Ew、Ea、Uw及びUaは、それぞれ次の数値を表すものとする。U 前号ロ(1)に掲げる額Ew 前号ロ(2)に掲げる額。この場合において、同号ロ(2)中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。Ea 当該事業の縮小後において、かんがい排水の用途について前項第1号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零Uw 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額Ua かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額
5
土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第90条第4項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第2項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。
第34条
1
土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)とする。ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払又は当該年度支払の方法によるものとする。
3
機構は、前項の規定により支払期間及び利子率を定めようとするときは、あらかじめ、土地改良区負担金を負担する土地改良区と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
4
第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、それぞれ当該各号に定める年度から起算するものとする。
①
水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区の組合員のうち当該水資源開発施設により受けるべき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該土地改良区に当該土地改良区負担金のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度
6
第2項の規定にかかわらず、土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業を行うにつき国が要した費用のうちに国が一般会計において支出した費用(国庫が負担すべきものを除く。)があるときは、当該土地改良区負担金のうちその費用の額に応じ主務大臣が定めた額の負担金の利子率は、年五分とする。
第36条
【水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担】
1
法第25条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第1項の利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。M×Pwl÷C+T×Pwl÷シグマ(Pwi)この式において、M、C、Pwl、T及びPwiは、それぞれ次の数値を表すものとする。M 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第1項の利息の額二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額三河川法第66条、第67条又は第68条第2項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額C 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第29条の利息の額二 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第30条第2項の規定により算出した額(第1号に掲げる額を除く。)四法第27条の規定により機構が負担させる費用の額五河川法第66条、第67条又は第68条第2項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額Pwl その者について第30条第1項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第1号ロ及び第2号ロ中「法第13条第1項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額Pwi 流水を水道又は工業用水道の用に供する者について第30条第1項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第1号ロ及び第2号ロ中「法第13条第1項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。
2
法第25条第3項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第1項の利息の額とする。M×R+Tこの式において、M、R及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。M 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第1項の利息の額二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額R その者が当該愛知豊川用水施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊川用水施設を利用する態様を勘案し、かつ、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める割合T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額のうち、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める額
⊟
参照条文
第37条
2
前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法は、当該負担金の全部又は一部につき、割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法のうちから、機構が定めるものとする。
4
機構は、第2項の規定により当該負担金の一部を割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法によることとするときは、併せて当該方法により支払う部分(一時支払の方法にあっては、当該方法により支払う部分及びその支払時期)を定めなければならない。
第38条
1
法第25条第1項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額(当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理又は災害復旧工事についての同項の規定による負担金を負担すべき土地改良区が二以上ある場合においては、当該算出した額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第35条第1項の利息の額とする。M×R−S−Paこの式において、M、R、S及びPaは、それぞれ次の数値を表すものとする。M 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第35条第1項の利息の額二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用の額で当該水資源開発施設に係るものの額R 当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る第40条第1項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合S 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零Pa法第26条第1項の規定による土地改良区の地区をその区域に含む都道府県の負担金の額(第35条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)
2
法第25条第3項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法第26条第1項の規定による当該県の負担金の額(第35条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第3項の規定による負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第35条第1項の利息の額とする。
3
第39条
【かんがい排水に係る都道府県の負担金】
1
法第26条第1項の都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第33条第1項の都道府県農業分担額(同条第3項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、当該新築又は改築について法第35条の規定による補助金があるときは、第53条第3項の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に百分の六十九(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法第25条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が適用団体である場合には、第53条第4項の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対応する第29条の利息の額とする。
3
第1項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。
⊟
参照条文
第40条
1
法第26条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に百分の五十(当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第35条第1項の利息の額とする。M×R−Sこの式において、M、R及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。M 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第35条第1項の利息の額二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額R 災害復旧工事等都道府県農業分担割合S 当該管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零
2
前項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合は、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する当該都道府県に係る第33条第1項の都道府県農業分担額の割合とする。ただし、その割合によることが、当該水資源開発施設に係る他の用途との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係行政機関の長と協議して別に定める割合、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき他の都道府県との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて別に定める割合とする。
第41条
1
法第26条第1項の規定により県に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第1号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第2号に掲げる額に、それぞれ百分の五十(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第3項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第35条第1項の利息の額とする。
①
当該愛知豊川用水施設の管理に係る第38条第2項の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)
第42条
【受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法】
法第27条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第11条の2から第11条の5までの規定により特定多目的ダム法第9条第1項の負担金を徴収する場合の例による。
第45条
【水資源債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある水資源債券(次条第2項において「振替水資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を水資源債券申込証に記載しなければならない。
第52条
【発行の認可】
第53条
1
水道に係る法第35条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第30条第1項から第3項まで又は第32条第1項の規定により算出した額(第30条第2項又は第32条第1項の規定により算出した額にあっては、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第29条の利息以外の利息の額を控除した額を基礎とし、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の三分の一の額とする。ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき同項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、二分の一の額とする。
4
前項の水資源開発施設の新築又は改築につき法第26条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について第39条第1項の規定により算出された負担金の額(第29条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が十分の一以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が十分の一となるように算定される額とする。A×R×(r−1)この式において、A、R及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 当該適用団体である都道府県に係る第33条第1項の都道府県農業分担額R 前項の規定により農林水産大臣が定める割合r 引上率
5
第3項に規定する補助金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。
6
かんがい排水に係る法第35条の規定による補助金で当該水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の災害復旧工事に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る第35条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る第40条第1項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第55条
【主務大臣等】
2
法第37条第2項第4号に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
⊟
参照条文
第57条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
②
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
28号
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人水資源機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人水資源機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人水資源機構 |
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人水資源機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人水資源機構の役員又は職員 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(承継資産に係る評価委員の任命等)
第3条
(承継した積立金の処分)
第4条
(水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)
第5条
(土地改良区負担金等の支払方法の特例)
第6条
(土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例)
1
主務大臣は、当分の間、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令(次項において「平成二年改正令」という。)の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金及び法第二十六条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ、当該土地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。
2
都道府県は、当分の間、第三十九条第五項の規定にかかわらず、平成二年改正令の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、当該都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
第7条
(国の無利子貸付け等)
1
法附則第五条第二項の規定により国が機構に対し貸付けを行った場合は、第三十条第五項、第三十八条第一項及び第四十条第一項中「補助金がある場合」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)がある場合」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十二条第一項後段、第三十三条第一項、第三十八条第二項並びに第四十一条第一項第一号及び第二号中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは「補助金があるとき、又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十九条第一項中「補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第三項の規定により算出された額に相当するもの」と、「第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第四項の規定により加算される額に相当するもの」とする。
第9条
(水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第11条
第12条
1
附則第八条の規定の施行前に次の表の上欄に掲げる規定により国土交通大臣及び主務大臣が定めた負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項は、それぞれ、同条の規定の施行後においても、機構がこれらに代わるものとして同表の下欄に掲げる規定により負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項を定めるまでの間は、なおその効力を有する。旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十一条旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条第三項(同条第一項又は第二項の水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の災害復旧工事につき負担する負担金に係る部分に限る。)において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十七条第二項から第五項まで旧水公団法施行令第二十六条の二第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十八条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文第三十九条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の四第三項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第四十条第三項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の五第二項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第四十一条第二項において準用する第三十四条第二項及び第三項
第13条
第14条
(水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置)
公団が法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券に係る水資源開発債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第八条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の水資源開発債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人水資源機構は、その水資源開発債券原簿に係る水資源開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人水資源機構法施行令附則第八条の規定による廃止前の水資源開発債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人水資源機構」とする。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
1
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。