エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令
平成24年3月26日 改正
第1条
【目的】
この省令は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定めることを目的とする。
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参照条文
第2条
【株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用】
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第3号)の規定(第1条、第3条、第9条及び第12条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条
【株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例】
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第3条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
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参照条文