ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則
平成20年6月20日 改正
第3条
【登録】
1
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。
2
ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第16条第2項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第5条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。
第5条
【登録の更新】
4
競走実施機関は、第2項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、かつ、ボート登録票にその旨を記載して、ボート仮登録票と引換えに申請者に返還するものとする。
第6条
【変更の届出】
1
登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
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参照条文
第16条
【登録の更新】
3
競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。
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参照条文
第17条
【変更の届出】
第20条