モーターボート競走法
平成23年6月24日 改正
第3条
【競走の実施事務の委託】
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参照条文
第4条
【競走場の設置】
4
国土交通大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
第5条
【場外発売場の設置】
1
舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第9条
【入場料】
施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第11条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
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参照条文
第13条
【勝舟投票類似の行為の特例】
施行者の職員は、第65条第2号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。
第14条
【勝舟投票法】
勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第18条第4項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。
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参照条文
第15条
【払戻金】
1
施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第18条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
3
勝舟投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
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参照条文
第16条
1
重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
第18条
【投票の無効】
4
重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。
第26条
【交付金の特例】
4
第2項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条
1
施行者は、第26条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
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参照条文
第32条
【競走実施機関】
1
国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
⊟
参照条文
第35条
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第37条
【事業計画等】
1
競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第44条
【船舶等振興機関】
1
国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。
⊟
参照条文
第47条
【船舶等振興業務規程】
1
船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第48条
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第50条
【事業計画等】
1
船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第51条
【交付金の使途及び区分経理】
⊟
参照条文
第57条
【秩序維持等に関する命令】
国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対し、選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場若しくは場外発売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第58条
【競走の開催の停止等】
1
国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第59条
【競走場等の設置等の許可の取消し】
国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。
第61条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場若しくは場外発売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第63条
【政令等への委任】
この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第73条
2
競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
別表第一
【第二十五条関係】
売上金の額 | 船舶等振興機関に交付すべき金額 |
三億六千万円以上六億円未満 | 売上金の額の千分の四。ただし、売上金の額の千分の九百八十四が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 | 売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が五億九千四十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億九千四十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上二十億円未満 | 売上金の額の千分の八。ただし、売上金の額の千分の九百六十八が十一億七千百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億七千百二十万円との差額の千分の二百五十 |
二十億円以上三十億円未満 | 売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が十九億三千六百万円未満となるときは、当該売上金の額と十九億三千六百万円との差額の千分の二百五十 |
三十億円以上 | 売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が二十八億四千四百万円未満となるときは、当該売上金の額と二十八億四千四百万円との差額の千分の二百五十 |
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和37年4月20日
第5条
(承継)
第6条
第7条
(寄附金及び承継財産)
附則
平成9年6月24日
附則
平成19年3月31日
第2条
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第3条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第4条
1
第二条による改正後の法第二十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「指定法人」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、第二条の規定の施行の時に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定法人が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2
指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。
第6条
第9条
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
第11条
1
附則第八条の規定の施行前に同条第四号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第12条
(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
第13条
1
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会は、第三条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において第三条による改正後の法第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「指定法人」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2
モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。
第15条
第18条
(罰則に関する経過措置)