モーターボート競走法施行規則
平成20年2月13日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において使用する用語は、
モーターボート競走法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
第2条
【競走の実施に関する事務の委託】
1
施行者は、
法第3条第2号又は
第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
②
法第3条第2号又は
第3号に掲げる事務(
第3号に掲げる事務にあつては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあつては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
④
前三号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2
前項第1号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
②
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
④
法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの
3
施行者は、
第1項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
第1項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、
同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
第3条
【一括委託事務】
法第3条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。
①
競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。
②
競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
③
競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
第4条
【委託することができない事務】
法第3条第3号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
①
競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
③
舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。
⑤
選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
第5条
【競走場の設置等の許可の申請】
1
法第4条第1項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
⑥
競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が
港湾法、
河川法、
都市計画法、
建築基準法その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
2
前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
①
競走場付近の見取図(競走場の周辺から二千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
②
競走場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
③
申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
第6条
都道府県知事は、
法第4条第2項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、
同条第3項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
1
都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2
公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3
都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を
前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4
都道府県知事は、
前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
5
都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
第8条
【競走場の設置等の許可の基準】
法第4条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
②
適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
③
競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
④
前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
第9条
【競走場設置者の地位の承継の届出】
法第4条第8項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
第10条
【競走場の構造及び設備の変更の届出】
競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第11条
【場外発売場の設置等の許可の申請】
1
法第5条第1項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から一千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
②
場外発売場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
③
申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
⑤
施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類
第12条
【場外発売場の設置等の許可の基準】
1
法第5条第2項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。
①
位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
②
構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
③
競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
④
前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
第13条
【準用規定】
第9条及び
第10条の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
第14条
【競走開催前の届出】
1
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
②
競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容
③
使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
⑥
各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
2
前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
第15条
【競走の開催の範囲】
1
法第8条第1項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、二百五十二日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。
①
一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。) 四十八回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
③
一施行者当たりの年間開催回数 十二回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
2
施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、
前項第4号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は
同項第3号の規定にかかわらず、
同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は
同項ただし書の規定にかかわらず、
同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3
年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、
第1項第1号から
第4号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
第16条
【競走の開催の日取り】
1
法第8条第1項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
2
施行者は、
前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、二日の範囲内で変更することができる。
第17条
【無料入場者の範囲】
法第9条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
⑤
競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
第18条
【入場料の額】
法第9条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
第19条
【電磁的記録】
法第10条第3項の国土交通省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
第20条
【勝舟投票法の種類】
1
法第14条の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。
2
法第14条の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第21条
【勝舟の決定の方法】
1
単勝式勝舟投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。
2
複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。
3
連勝単式勝舟投票法においては、二連勝単式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。
4
連勝複式勝舟投票法においては、普通二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。
5
重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同一の日の三の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする。
6
連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、一回の競走開催ごとに
別表第一の例により連勝式番号をつけるものとする。
第22条
【着順】
1
競走においては、
法第34条第1項に規定する競走実施業務規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。
2
二連勝単式勝舟投票法及び二連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。
3
拡大二連勝複式勝舟投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
4
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
第23条
【勝舟投票法の実施の方法】
1
三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。
2
三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、一日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。
第24条
【指定重勝式勝舟投票法】
1
法第16条第1項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。
2
法第16条第1項又は
第3項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
第26条
【指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い】
1
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、
第21条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。
①
三重勝二連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
②
二重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る二の競走のうち一の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
③
三重勝三連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
④
三重勝三連勝複式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る三の競走のうち二の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの
2
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお
法第16条第1項及び
第3項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。
第27条
【舟券の発売】
1
舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあつては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。
2
前項の規定により舟券の発売を締め切つたときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあつては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあつては各組に対する発売枚数を、直ちに当該競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
第28条
【払戻金の算出及び交付】
1
施行者は、当該競走において、
第21条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。
2
前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、
別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額に按分したものとする。
3
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
第29条
【競走の実施に関する規程】
2
施行者は、
モーターボート競走法施行令本則の規定により、
前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
第30条
【競走の公正を確保するための措置】
施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、
法第34条第1項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。
第33条
【添付書類の記載事項】
2
前項第2号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
第35条
【競走実施機関への交付金】
法第30条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が
別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
第36条
【事故等に関する報告】
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに
法第18条第5項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
第37条
【競走終了後の報告】
施行者は、毎回競走終了後二週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
②
開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額
③
開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額
第38条
【競走実施機関の指定の申請】
1
法第32条第1項の規定により競走実施機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
法第33条各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
第39条
【競走実施機関の名称等の変更の届出】
競走実施機関は、
法第32条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第40条
【競走実施業務規程の認可の申請】
1
競走実施機関は、
法第34条第1項前段の規定により、競走実施業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
競走実施機関は、
法第34条第1項後段の規定により、競走実施業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第41条
【競走実施業務規程の記載事項】
法第34条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する事項
第42条
【役員の認可の申請】
競走実施機関は、
法第35条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
競走実施機関が、一般社団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る社員総会及び理事会の議事録、一般財団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
②
選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
③
解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
第43条
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
競走実施機関は、
法第37条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
競走実施機関は、
法第37条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第44条
【区分経理の方法】
競走実施機関は、
法第38条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
第45条
【帳簿】
1
法第39条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
前項各号に掲げる事項が、磁気ディスクに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
法第39条の帳簿(
次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
競走実施機関は、帳簿(
前項の規定による記録が行われた
同項の磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して十年間、保存するものとする。
第46条
【船舶等振興機関の指定の申請】
1
法第44条第1項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第47条
【船舶等振興機関の名称等の変更の届出】
船舶等振興機関は、
法第44条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第48条
【特定業務の認可の申請】
船舶等振興機関は、
法第45条第3項の規定により、
同条第1項第3号又は
第5号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第49条
【船舶等振興業務規程の認可の申請】
1
船舶等振興機関は、
法第47条第1項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
船舶等振興機関は、
法第47条第1項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第51条
【役員の認可の申請】
船舶等振興機関は、
法第48条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
②
選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
③
解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
第52条
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
船舶等振興機関は、
法第50条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
船舶等振興機関は、
法第50条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第54条
【帳簿】
1
法第52条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
前項各号に掲げる事項が、磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
法第52条の帳簿(
次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
船舶等振興機関は、帳簿(
前項の規定による記録が行われた
同項の磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。
第55条
【競走監督官】
1
法第60条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。
2
競走監督官の携帯すべき証票の様式は、
第1号様式のとおりとする。
第57条
【書類の提出】
1
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び
第36条の規定により提出する場合を除く。)は、
第5条第1項の規定により申請書を提出する者又は
第6条の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、
第11条の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2
法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。
第58条
【職権の委任】
1
法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。
①
法第8条第2項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。)
②
法第57条に規定する職権(競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。)
2
法第61条第1項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。
別表第一
【第二十一条関係】
出走すべきモーターボートが五隻であるとき | ボート番号 連勝式番号 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |
出走すべきモーターボートが六隻であるとき | ボート番号 連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 |
出走すべきモーターボートが七隻であるとき | ボート番号 連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 |
ボート番号 連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 |
出走すべきモーターボートが八隻であるとき | ボート番号
連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 |
ボート番号
連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 |
ボート番号
連勝式番号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 8 |
別表第二
【第二十八条関係】
(W+(D/P))×R+(A/P)=T
Wは、当該勝舟に対する舟券の総券面金額とする。
Dは、出走したモーターボートであつて勝舟以外のものに対する舟券の総券面金額とする。
Pは、勝舟の数とする。
Rは、払戻率とする。
Aは、法第十六条第一項及び第二項の規定による払戻金として加算する金額とする。
Tは、当該勝舟に対する勝舟投票の的中者に交付すべき総払戻金額
別表第三
【第三十五条関係】
売上金額 | 競走実施機関に交付すべき金額 |
三億六千万円未満 | 売上金の額の百分の二・一 |
三億六千万円以上六億円未満 | 売上金の額と三億六千万円との差額の百分の一・〇五に七百五十六万円を加えた金額 |
六億円以上十二億円未満 | 売上金の額と六億円との差額の百分の一・一五五に千八万円を加えた金額 |
十二億円以上二十億円未満 | 売上金の額と十二億円との差額の百分の一・一七六に千七百一万円を加えた金額 |
二十億円以上三十億円未満 | 売上金の額と二十億円との差額の百分の一・一九七に二千六百四十一万八千円を加えた金額 |
三十億円以上 | 売上金の額と三十億円との差額の百分の一・二一八に三千八百三十八万八千円を加えた金額 |
附則
2
施行者は、当分の間、開催日の六十日前までに国土交通大臣に届け出て、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競走(以下「特別競走」という。)として、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第五号に定める一回の開催日数又は同項ただし書に定める競走場ごとの年間開催日数の範囲を超える開催日数の競走を開催することができる。
3
前項の規定により超えることができる開催日数は六日以内とし、その一競走場当たり年間の合計は十二日以内とする。
4
特別競走の開催日は、第十六条の規定の適用については、当該特別競走以外の競走の開催日と連続した開催日でないものとみなす。
5
施行者は、附則第二項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
6
施行者は、附則第二項の規定により特別競走を開催したときは、当該年度経過後二週間以内に、当該特別競走の開催に関する収支決算書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
附則
昭和29年6月9日
この省令は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律施行の日(昭和二十九年六月九日)から施行する。但し、第三条の二の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和32年9月16日
2
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年オ省第六十号)は、廃止する。
5
全国競走会連合会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律附則第八項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に、委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。
附則
昭和37年9月20日
3
日本船舶振興会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
附則
昭和38年2月25日
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年4月28日
2
この省令の施行の日以後に競走を実施する施行者であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第三条第一項の規定による届出書を提出しているものは、この省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第三条第一項第三号に規定する勝舟投票券の発売に関する事務を委託しようとするときは、直ちにその内容を所轄海運局長に届け出なければならない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和60年9月14日
2
この省令の施行の日前にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第八条第二項の規定によりなされた承認の申請に係る競走については、なお従前の例によることができる。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係る競走会への交付については、第三条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年6月24日
2
この省令による改正後の省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3
日本船舶振興会の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書についてこの省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第二十条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号、第二号イ及び第六号に掲げる事項」とする。
附則
平成12年6月30日
2
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係るこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条に規定する振興会への交付及び旧規則第十三条に規定する競走会への交付については、なお従前の例による。
3
旧規則附則第二項の規定による承認を受けて開催される特別競走については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年2月13日
第2条
(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則(以下「施行規則」という。)第三十八条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第四十二条第一号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「民法第三十四条の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の財団法人」と、施行規則第四十六条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。
第4条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前のモーターボート競走法施行規則の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。