会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令
平成17年12月14日 制定
第6条
【弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前にした旧弁護士会登記令第15条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新弁護士会登記令第15条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
第9条
【独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の独立行政法人等登記令(以下この条において「新独法等登記令」という。)第17条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の独立行政法人等登記令(以下この条において「旧独法等登記令」という。)第17条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧独法等登記令第17条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新独法等登記令第17条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5
この政令の施行の際現に存する旧独法等登記令第17条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新独法等登記令第17条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第11条
【組合等登記令の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前にした旧組合等登記令第25条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新組合等登記令第25条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5
この政令の施行の際現に存する旧組合等登記令第25条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新組合等登記令第25条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
6
整備法の規定によりなお従前の例によることとされる組合等(旧組合等登記令第1条に規定する組合等をいう。)の出資一口の金額の減少、清算、合併又は承継(整備法第380条の規定による改正前の森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継をいう。)に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
第16条
【会社更生法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(整備法第157条の規定による改正前の会社更生法第2条第2項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。