組合等登記令
平成23年10月14日 改正
第4条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第6条
【代理人の登記】
1
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
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参照条文
第8条
【合併の登記】
第9条
【移行等の登記】
組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。
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参照条文
第11条
【従たる事務所の所在地における登記】
1
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第14条
【登記の嘱託】
2
組合等の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。
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参照条文
第17条
【変更の登記の申請】
2
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
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参照条文
第20条
【合併による変更の登記の申請】
2
組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第25条
【商業登記法の準用】
商業登記法第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第48条から第53条まで、第71条第1項、第79条、第82条、第83条及び第132条から第148条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「組合等登記令第11条第2項各号」と読み替えるものとする。
第26条
【特則】
2
森林組合連合会に対する第7条の規定の適用については、同条中「合併及び破産手続開始の決定による解散」とあるのは、「合併、破産手続開始の決定及び森林組合法第108条の2第4項第1号に掲げる事由による解散」とする。
3
森林組合及び森林組合連合会に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条 | 合併を | 合併又は森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)を |
合併の | 合併又は同条第2項において準用する同法第84条第2項の | |
合併に必要な | 合併又は承継に必要な | |
合併により消滅する | 合併又は承継により消滅する | |
合併後 | 合併又は承継後 | |
第14条第2項 | 合併の | 合併又は承継の |
合併後 | 合併又は承継後 | |
合併により消滅する | 合併又は承継により消滅する | |
第14条第3項 | 合併 | 合併又は承継 |
第20条第1項 | 合併 | 合併又は承継 |
第20条第2項 | 合併をする | 合併又は承継をする |
合併に | 合併又は承継に | |
合併をしても | 合併若しくは承継をしても | |
第20条第3項 | 合併 | 合併又は承継 |
前条 | 読み替える | 、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第83条第2項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替える |
別表
【第一条、第二条、第六条、第十七条、第二十条関係】
名称 | 根拠法 | 登記事項 |
委託者保護基金 | 商品先物取引法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
医療法人 | 医療法 | 資産の総額 |
貸金業協会 | 貸金業法 | 資産の総額 |
学校法人 私立学校法第六十四条第四項の法人 | 私立学校法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称 |
監査法人 | 公認会計士法 | 社員(監査法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所(社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、氏名に限る。) 社員が公認会計士法第一条の三第六項に規定する特定社員であるときは、その旨 社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、資本金の額 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの(事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法についての定めがあるときは、その定めを含む。以下「電子公告関係事項」という。) |
管理組合法人 団地管理組合法人 | 建物の区分所有等に関する法律 | 共同代表の定めがあるときは、その定め |
行政書士会 日本行政書士会連合会 | 行政書士法 | |
行政書士法人 | 行政書士法 | 社員(行政書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 社員が行政書士法第十三条の八第三項第四号に規定する特定社員であるときは、その旨及び当該社員が行うことができる特定業務(同法第十三条の六に規定する特定業務をいう。) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
漁業共済組合 漁業共済組合連合会 | 漁業災害補償法 | 地区(漁業共済組合に限る。) 出資の総額 |
漁業信用基金協会 | 中小漁業融資保証法 | 区域 出資一口の金額 出資の総額 公告の方法 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
原子力発電環境整備機構 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 資産の総額 |
広域臨海環境整備センター | 広域臨海環境整備センター法 | |
更生保護法人 | 更生保護事業法 | 資産の総額 |
港務局 | 港湾法 | 港務局を組織する地方公共団体 港湾区域 |
司法書士会 日本司法書士会連合会 | 司法書士法 | |
司法書士法人 | 司法書士法 | 社員(司法書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 社員が司法書士法第三十六条第二項に規定する特定社員であるときは、その旨 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
社会福祉法人 | 社会福祉法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
社会保険労務士会 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法 | |
社会保険労務士法人 | 社会保険労務士法 | 社員(社会保険労務士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 社員が社会保険労務士法第二十五条の十五第二項に規定する特定社員であるときは、その旨 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
商工会議所 日本商工会議所 | 商工会議所法 | 地区(商工会議所に限る。) |
商工会 商工会連合会 | 商工会法 | 地区(商工会に限る。) |
商店街振興組合 商店街振興組合連合会 | 商店街振興組合法 | 地区 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 |
商品先物取引協会 | 商品先物取引法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
職業訓練法人 都道府県職業能力開発協会 中央職業能力開発協会 | 職業能力開発促進法 | 資産の総額(職業訓練法人に限る。) 地区(都道府県職業能力開発協会に限る。) 設置する職業訓練施設の名称 |
信用保証協会 | 信用保証協会法 | 資産の総額 |
森林組合 生産森林組合 森林組合連合会 | 森林組合法 | 地区 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 公告の方法 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
生活衛生同業組合 生活衛生同業小組合 生活衛生同業組合連合会 | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 地区(生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合に限る。) 出資一口の金額及びその払込の方法(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。) 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。) |
税理士会 日本税理士会連合会 | 税理士法 | 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め(税理士会に限る。) 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項(税理士会に限る。) |
税理士法人 | 税理士法 | 社員(税理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
船員災害防止協会 | 船員災害防止活動の促進に関する法律 | |
船主相互保険組合 | 船主相互保険組合法 | 出資一口の金額 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 公告の方法 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 設立認可年月日 合併認可年月日 |
たばこ耕作組合 | たばこ耕作組合法 | 地区(たばこ耕作組合中央会を除く。) |
地方住宅供給公社 | 地方住宅供給公社法 | |
地方道路公社 | 地方道路公社法 | |
地方独立行政法人 | 地方独立行政法人法 | 資本金 |
投資者保護基金 | 金融商品取引法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
土地開発公社 | 公有地の拡大の推進に関する法律 | |
土地改良事業団体連合会 | 土地改良法 | 地区 |
土地家屋調査士会 日本土地家屋調査士会連合会 | 土地家屋調査士法 | |
土地家屋調査士法人 | 土地家屋調査士法 | 社員(土地家屋調査士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 社員が土地家屋調査士法第三十五条第二項に規定する特定社員であるときは、その旨 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
特許業務法人 | 弁理士法 | 社員(特許業務法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
内航海運組合 内航海運組合連合会 | 内航海運組合法 | |
認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 | 資産の総額 公告の方法 |
農業信用基金協会 | 農業信用保証保険法 | 区域 公告の方法 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
農住組合 | 農住組合法 | 地区 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 公告の方法 |
農林中央金庫 | 農林中央金庫法 | 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 公告の方法 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
弁護士法人 | 弁護士法 | 社員(弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所 合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め 電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項 |
保険契約者保護機構 | 保険業法 | 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 資産の総額 |
防災街区計画整備組合 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 地区 出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 広告の方法 |
水先人会 日本水先人連合会 | 水先人法 | |
労働災害防止団体(中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会) | 労働災害防止団体法 |
附則
昭和53年9月5日
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。