元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則
平成12年8月14日 改正
第1条
【元南西諸島官公署職員から除かれる職員】
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2号の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制(大正十五年勅令第147号)第10条第1項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は地方自治法施行規程の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第307号)による改正前の地方自治法施行規程第76条の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。
第2条
【俸給等の受給申出書】
3
第1項の受給申出書を提出すべき者(以下「受給申出者」という。)は、旧職員(その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。但し、旧職員が未帰還職員(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族(未帰還者留守家族等援護法第4条に規定する留守家族をいう。)とする。
第3条
前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第2項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
②
国家公務員等退職手当暫定措置法第4条第1項に規定する傷い疾病(以下「傷い疾病」という。)に因り昭和二十一年七月一日以後琉球諸島民政府職員を退職した者 その者が傷い疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書
④
未帰還職員(法第9条第3項の規定により退職したものとされた者を含む。)で現に海外にある者 その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本
第9条
【期間の区分】
令第25条第1項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。
第11条
【令別表第一に掲げる職員に含まれるもの】
令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。