公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
平成24年8月10日 改正
第1条
【都道府県知事等による事務の処理】
1
公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第2条から第9条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定する事務(同法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、都道府県の知事が管理し、及び執行している事務を除く。)に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
第2条
【地方支分部局の長への委任】
2
地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで、第114号及び第128号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第5号、第17号、第19号、第21号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第1項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。
別表第一
【第一条関係】
主務官庁 | 事項 |
内閣府 | 金融庁の所掌事務(当該所掌事務に係る金融庁の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 |
総務省 | 情報通信国際戦略局、情報流通行政局又は総合通信基盤局の所掌事務に関連する事項 |
法務省 | 法務省の所掌事務に関連する事項 |
外務省 | 外務省の所掌事務に関連する事項で特定の国若しくは本邦外の地域若しくは都市又は特定の国際機関を対象とするもの |
財務省 | 財務省の所掌事務(当該所掌事務に係る財務大臣の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 |
文部科学省 | 一 大学若しくは高等専門学校の設置の準備若しくは維持経営の後援又はこれらの学校の職員及び学生に対する研修の機会の提供 二 社会教育法第五十一条の規定により文部科学大臣が認定する通信教育 三 宗教法人法第五条第二項の規定により文部科学大臣を所轄庁とする宗教法人の連絡提携 |
厚生労働省 | 都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次の各号のいずれかに該当するもの 一 労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、家内労働法、労働安全衛生法、雇用保険法、作業環境測定法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三章第四節の規定に限る。)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法又は特別会計に関する法律(労働保険特別会計に係る部分に限る。)の施行に関する事務(雇用保険法施行令第一条第一項に掲げる事務を除く。)に関連する事項 二 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項 |
国土交通省 | 一 海難審判所の所掌事務に関連する事項 二 地方運輸局又は地方航空局の所掌事務に関連する事項(国際観光以外の観光の振興に係るものを除く。) 三 気象庁、運輸安全委員会又は海上保安庁の所掌事務に関連する事項 |
別表第二
【第二条関係】
主務官庁 | 事項 | 区域 | 機関 |
内閣府 | 財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に関連する事項 | 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 | 財務局長 |
福岡財務支局の管轄区域 | 福岡財務支局長 | ||
財務省 | 財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に関連する事項 | 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 | 財務局長 |
福岡財務支局の管轄区域 | 福岡財務支局長 | ||
税関の所掌事務に関連する事項 | 一の税関の管轄区域 | 税関長 | |
国税局の所掌事務に関連する事項 | 一の国税局の管轄区域 | 国税局長 | |
厚生労働省 | 別表第一厚生労働省の項事項欄第一号に掲げる事項 | 一の都道府県労働局の管轄区域 | 都道府県労働局長 |
国土交通省 | 地方整備局の所掌事務に関連する事項 | 一の地方整備局の管轄区域 | 地方整備局長 |
地方航空局の所掌事務に関連する事項 | 一の地方航空局の管轄区域 | 地方航空局長 | |
管区海上保安本部の所掌事務に関連する事項 | 一の管区海上保安本部の管轄区域 | 管区海上保安本部長 | |
環境省 | 地方環境事務所の所掌事務に関連する事項 | 一の地方環境事務所の管轄区域 | 地方環境事務所長 |
附則
平成11年11月25日
附則
平成17年6月29日