刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
平成23年6月24日 改正
第2条
【告知】
第3条
【参加の手続】
5
裁判所は、参加を許した場合において、没収すべき物が参加を許された者(以下「参加人」という。)の所有に属しないことが明らかになつたときは、参加を許す裁判を取り消さなければならない。没収をすることができないか又はこれを必要としない旨の検察官の意見を相当と認めるときは、参加を許す裁判を取り消すことができる。
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参照条文
第5条
【参加人の出頭等】
3
裁判所は、公判期日に出頭した参加人に対し、没収の理由となるべき事実の要旨、その参加前の公判期日における審理に関する重要な事項その他参加人の権利を保護するために必要と認める事項を告げたうえ、没収について陳述する機会を与えなければならない。
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参照条文
第6条
【証拠】
2
裁判所は、刑事訴訟法第320条第2項本文、第326条又は第327条の規定により証拠とすることができる書面又は供述を取り調べた場合において、参加人がその書面又は供述の内容となつた供述をした者を証人として取り調べることを請求したときは、その権利の保護に必要と認める限り、これを取り調べなければならない。参加人の参加前に取り調べた証人について、参加人がさらにその取調べを請求したときも、同様とする。
第9条
【訴訟能力】
3
刑事訴訟法第27条第2項並びに第29条第1項及び第3項の規定は、この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者に準用する。この場合において、同法第29条第1項中「前二条」とあるのは、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第11条
【訴訟費用】
2
前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、没収の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
3
刑事訴訟法第181条第3項及び第368条から第371条までの規定は、参加人又は参加人であつた者に準用する。この場合において、同法第369条中「弁護人であつた者」とあるのは、「代理人であつた者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第13条
【没収の裁判の取消し】
1
法律上没収することのできない物について没収の裁判が確定したときは、その物の所有者で、自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、没収の確定裁判を知つた日から十四日以内に限り、没収の裁判をした裁判所に対し、その裁判の取消しを請求することができる。ただし、没収の裁判が確定した日から五年を経過したときは、その請求をすることができない。
5
裁判所は、趣意書に包含された事項について、請求人及び検察官に陳述をさせ、並びに請求人若しくは検察官の申立てにより又は職権で、必要と認める証拠の取調べをしなければならない。請求人が公判期日に出頭しない場合においても、その不出頭について正当な理由がないと認めるときは、その期日の公判手続を行ない、又は判決の宣告をすることができる。
8
前項の規定にかかわらず、請求に関する裁判手続においては、請求人を証人として取り調べ、又は公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、若しくは公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることができる。