加入者保護信託に関する命令
平成20年12月22日 改正
第2条
【定款又は業務規程の変更認可申請】
1
振替機関は、法第17条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【定款又は業務規程の変更認可基準】
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
第4条
【運営委員会の委員の任免の認可申請】
受託者は、法第55条第2項の規定により運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任命又は解任の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び住所又は解任しようとする者の氏名を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【加入者保護信託契約の認可申請等】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、振替機関に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第9条
【届出期間の変更事由】
社債、株式等の振替に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第5号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第290条第1項の規定による更生計画認可の決定とする。
第10条
【受益者への支払】
1
第13条
【負担金の支払の方法】
1
振替機関は、信託事務年度ごとに、その業務規程の定めるところにより、当該振替機関及びその下位機関である口座管理機関(法第44条第1項第13号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において「振替機関等」という。)のそれぞれが法第63条第1項の規定に基づき負担すべき負担金の額、支払期限及び支払方法を定め、これを当該口座管理機関に周知しなければならない。
第17条
【信託の変更に係る書類の提出】
1
振替機関は、加入者保護信託について法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、申立書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第18条
【信託の変更の許可の申請】
1
振替機関は、加入者保護信託について法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第6条の規定による信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第19条
【受託者の辞任の許可の申請】
受託者は、法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第20条
【検査役の選任の申請】
信託管理人又は受益者代理人は、信託法第46条第1項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により検査役の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第21条
【受託者の解任の申請】
振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第58条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により受託者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第22条
【新たな受託者の選任の申請】
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな受託者の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第23条
【信託財産管理命令の申請】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第24条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第25条
【信託財産管理者の辞任の許可の申請】
信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第26条
【信託財産管理者の解任の申請】
振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第27条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第28条
【信託管理人の解任の申請】
振替機関又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託管理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第29条
【新たな信託管理人の選任の申請】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな信託管理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第30条
【受益者代理人の辞任の許可の申請】
受益者代理人は、信託法第141条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第31条
【受益者代理人の解任の申請】
振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第141条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により受益者代理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第32条
【新たな受益者代理人の選任の申請】
利害関係人は、信託法第142条第1項において読み替えて準用する同法第62条第4項及び法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第33条
【届出事項】
第36条
【標準処理期間】
1
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次に掲げる申請があった場合は、一月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
④
信託法第66条第4項、同法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項、同法第128条第2項において読み替えて準用する同法第57条第2項及び同法第141条第2項において準用する同法第57条第2項並びに法第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の許可に関する申請