労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令
平成25年5月17日 改正
第1条
【令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額】
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
①
常時五人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。) 一万二千四百円
第2条
【報奨金の交付の申請】
1
労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
2
労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第3項において準用する整備法第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
附則
2
昭和六十三年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第二条及び改正後の第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が昭和六十三年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る令第二条の労働省令で定める額は、改正後の第一条の規定にかかわらず、当分の間、昭和六十三年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
附則
平成5年4月1日
2
平成四年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成五年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条及びこの省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(以下「新省令」という。)第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が平成四年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る新令第二条の労働省令で定める額は、新省令第一条の規定にかかわらず、当分の間、平成四年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条