• 参与員規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

参与員規則

平成24年7月17日 改正
第1条
人事訴訟法による参与員及び家事事件手続法による参与員(以下これらを「参与員」と総称する。)となるべき者は、徳望良識のある者の中から、これを選任しなければならない。
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを参与員となるべき者に選任することができない。
禁錮以上の刑に処せられた者
公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
裁判官として弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第3条
参与員となるべき者に選任される者の員数は、家庭裁判所ごとに二十人(家庭に関する事件の審判又は人事訴訟の第一審の裁判に関する事務を取り扱う支部があるときは、一の支部につき二十人をこれに加算した人数)以上とする。
第4条
家庭裁判所は、参与員となるべき者に参与員たるにふさわしくない行為があつたときは、その選任を取り消さなければならない。
第5条
参与員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、国家公務員等の旅費に関する法律次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
参与員の宿泊料は、旅費法の規定に基づいて受ける宿泊料の金額と同一の金額を支給する。
前二項に定めるもののほか、参与員に支給する旅費及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
第6条
参与員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。
日当の額は、一日当たり一万三百円以内において、裁判所が定める。
第7条
この規則に定めるもののほか、参与員となるべき者の選任に関し必要な事項は、家庭裁判所においてこれを定めることができる。
附則
この規則は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月28日
第8条
この規則は、昭和24年1月1日から施行する。
附則
昭和26年9月15日
この規則は、昭和26年10月1日から施行する。
附則
昭和46年6月14日
この規則は、昭和46年7月1日から施行し、第六条の規定による改正後の参与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和46年12月31日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月11日
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月21日
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和49年9月14日
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則
昭和50年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月5日
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(平成9年12月12日最高裁判所規則第九号この規則は、平成10年1月1日から施行する。附則(平成一○年六月一日最高裁判所規則第二号
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月9日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月7日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
平成12年6月9日
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月16日
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年11月12日
この規則は、人事訴訟法の施行の日から施行する。
附則
平成16年4月21日
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた司法委員及び参与員の旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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