家事事件手続法
平成25年6月19日 改正
第9条
【移送等】
1
裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
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参照条文
第10条
【裁判官の除斥】
1
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
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参照条文
第11条
【裁判官の忌避】
第12条
【除斥又は忌避の裁判及び手続の停止】
1
合議体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
第13条
【裁判所書記官の除斥及び忌避】
3
裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。
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参照条文
第14条
【参与員の除斥及び忌避】
2
参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その参与員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。ただし、第12条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
3
参与員の除斥又は忌避についての裁判は、参与員の所属する家庭裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官(受命裁判官の手続に立ち会う参与員が忌避の申立てを受けたときに限る。)又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官がすることができる。
第16条
【家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥】
第17条
【当事者能力及び手続行為能力の原則等】
2
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
3
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
第18条
【未成年者及び成年被後見人の法定代理人】
親権を行う者又は後見人は、第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第2条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。
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参照条文
第19条
【特別代理人】
第20条
【法定代理権の消滅の通知】
別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。家事調停事件においても、同様とする。
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参照条文
第24条
【手続代理人の代理権の範囲】
2
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
第25条
【手続代理人の代理権の消滅の通知】
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
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参照条文
第29条
【手続費用の負担の裁判等】
1
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
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参照条文
第31条
【手続費用に関する民事訴訟法の準用等】
1
民事訴訟法第69条から第74条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第72条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第29条第3項の調停費用又は同条第4項の訴訟費用」と、同法第73条第1項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第41条第1項若しくは第42条第1項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第2項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第2項中「第61条から第66条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第31条第1項において準用する」と読み替えるものとする。
第32条
1
家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で家事審判又は家事調停の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。
2
民事訴訟法第82条第2項及び第83条から第86条まで(同法第83条第1項第3号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第84条中「第82条第1項本文」とあるのは、「家事事件手続法第32条第1項本文」と読み替えるものとする。
第36条
【送達及び手続の中止】
送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで(同条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第113条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは、「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
第38条
2
前項において準用する民事訴訟法第132条の10第1項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第5項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第45条
【他の申立権者による受継】
1
家事審判の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該家事審判の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
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参照条文
第46条
【調書の作成等】
裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
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参照条文
第47条
【記録の閲覧等】
1
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第289条第6項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。
2
前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
6
審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第1項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
第49条
【申立ての方式等】
3
申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
4
家事審判の申立書が第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
第53条
【受命裁判官による手続】
1
家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第61条第3項の規定又は第64条第1項において準用する民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
第54条
【音声の送受信による通話の方法による手続】
第55条
【通訳人の立会い等その他の措置】
家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第155条の規定を準用する。
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参照条文
第64条
【証拠調べ】
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
①
第1項において準用する民事訴訟法第223条第1項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第1項において準用する同法第232条第1項において準用する同法第223条第1項の規定による提示の命令に従わないとき。
②
書証を妨げる目的で第1項において準用する民事訴訟法第220条(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
③
第1項において準用する民事訴訟法第229条第3項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
6
民事訴訟法第192条から第194条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第209条第1項及び第2項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
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参照条文
第65条
第67条
【家事審判の申立書の写しの送付等】
1
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、家事審判の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事審判の申立てがあったことを通知することをもって、家事審判の申立書の写しの送付に代えることができる。
3
裁判長は、第1項の規定による家事審判の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
第69条
【審問の期日】
別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
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参照条文
第70条
【事実の調査の通知】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第71条
【審理の終結】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。ただし、当事者双方が立ち会うことができる家事審判の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
第74条
【審判の告知及び効力の発生等】
第79条
【審判に関する民事訴訟法の準用】
民事訴訟法第247条、第256条第1項及び第258条(第2項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。
第82条
【家事審判の申立ての取下げ】
2
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
5
民事訴訟法第261条第3項及び第262条第1項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第261条第3項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事審判の手続の期日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第84条
1
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第58条、第59条第1項から第3項まで、第61条第1項及び第2項並びに第65条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第39条、第47条第6項、第49条第3項、第56条第2項、第65条、第72条、第73条、第74条第1項から第3項まで(第2項ただし書を除く。)、第75条、第77条第1項、第78条(第1項第2号及び第4項を除く。)、第79条、第80条第1項、第81条第1項並びに第82条第1項及び第2項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第42条第2項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第58条第1項、第59条第1項から第3項まで、第61条第1項及び第65条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第58条第3項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第76条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第1項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第78条第1項第2号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第86条
【即時抗告期間】
第88条
【抗告状の写しの送付等】
第89条
【陳述の聴取】
2
別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
第90条
【原裁判所による更正】
原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない。
第91条
【抗告裁判所による裁判】
2
抗告裁判所は、即時抗告を理由があると認める場合には、家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をしなければならない。ただし、第93条第3項において準用する民事訴訟法第307条又は第308条第1項の規定により事件を第一審裁判所に差し戻すときは、この限りでない。
第92条
【原審の管轄違いの場合の取扱い】
1
抗告裁判所は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についての審判事件を除く。)の全部又は一部が原裁判所の管轄に属しないと認める場合には、原審判を取り消さなければならない。ただし、原審における審理の経過、事件の性質、抗告の理由等に照らして原審判を取り消さないことを相当とする特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第93条
【家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等】
1
審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第1款から第8款までの規定(第40条、第41条第4項、第42条第6項、第43条第2項、第44条第2項、第47条第8項から第10項まで、第48条、第49条第6項、第66条、第67条第4項、第74条第2項ただし書、第4項及び第5項、第76条第1項ただし書、第77条第3項から第5項まで、第78条第4項、第81条第3項並びに第83条の規定を除く。)、第4節の規定(第105条第2項、第110条、第111条及び第113条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第78条第1項第2号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第283条、第284条、第292条、第298条第1項、第299条第1項、第302条、第303条及び第305条から第308条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第292条第2項中「第261条第3項、第262条第1項及び第263条」とあるのは「家事事件手続法第82条第5項及び第83条」と、同法第303条第5項中「第189条」とあるのは「家事事件手続法第291条」と読み替えるものとする。
第94条
【特別抗告をすることができる裁判等】
第95条
【原裁判の執行停止】
1
特別抗告は、執行停止の効力を有しない。ただし、前条第2項の抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特別抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
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参照条文
第96条
【即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用】
2
民事訴訟法第314条第2項、第315条、第316条(第1項第1号を除く。)、第321条第1項、第322条、第325条第1項前段、第2項、第3項後段及び第4項、第326条並びに第336条第2項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第314条第2項中「前条において準用する第288条及び第289条第2項」とあるのは「家事事件手続法第96条第1項において読み替えて準用する同法第87条第6項」と、同法第316条第2項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第322条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第94条第2項の規定及び同法第96条第2項において準用する第321条第1項」と、同法第325条第1項前段及び第2項中「第312条第1項又は第2項」とあるのは「家事事件手続法第94条第1項」と、同条第3項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第4項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
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参照条文
第98条
【即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用】
1
第86条第2項、第87条(第4項及び第5項を除く。)、第88条、第89条、第91条第1項、第93条及び第95条の規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第86条第2項、第87条第1項、第2項第2号及び第3項、第88条第1項並びに第89条第2項中「即時抗告」とあり、第87条第6項中「即時抗告の提起」とあり、並びに第95条第1項本文中「特別抗告」とあるのは「第97条第2項の申立て」と、第87条第1項、第2項及び第6項、第88条並びに第93条第2項中「抗告状」とあるのは「第97条第2項の規定による許可の申立書」と、第91条第1項並びに第93条第1項前段、第2項及び第3項中「即時抗告」とあり、並びに第95条第1項ただし書中「特別抗告」とあるのは「許可抗告」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第315条及び第336条第2項の規定は前条第2項の申立てについて、同法第318条第3項の規定は前条第2項の規定による許可をする場合について、同法第318条第4項後段、第321条第1項、第322条、第325条第1項前段、第2項、第3項後段及び第4項並びに第326条の規定は前条第2項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、同法第318条第4項後段中「第320条」とあるのは「家事事件手続法第97条第5項」と、同法第322条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第97条第5項の規定及び同法第98条第2項において準用する第321条第1項」と、同法第325条第1項前段及び第2項中「第312条第1項又は第2項」とあるのは「家事事件手続法第97条第2項」と、同条第3項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第4項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
第100条
【受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議】
第101条
【即時抗告期間等】
2
前項の即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
第103条
【再審】
3
民事訴訟法第4編の規定(同法第341条及び第349条の規定を除く。)は、第1項の再審の申立て及びこれに関する手続について準用する。この場合において、同法第348条第1項中「不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする」とあるのは、「本案の審理及び裁判をする」と読み替えるものとする。
5
第3項において準用する民事訴訟法第348条第2項の規定により審判その他の裁判に対する再審の申立てを棄却する決定に対しては、当該審判その他の裁判に対し即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
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参照条文
第104条
【執行停止の裁判】
1
裁判所は、前条第1項の再審の申立てがあった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
⊟
参照条文
第105条
【審判前の保全処分】
第107条
【陳述の聴取】
第110条
【即時抗告】
1
2
本案の家事審判の申立てについての審判(申立てを却下する審判を除く。)に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に掲げる保全処分を命ずる審判を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
第111条
【即時抗告に伴う執行停止】
1
前条第2項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明があったときは、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。審判前の保全処分の事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
⊟
参照条文
第112条
【審判前の保全処分の取消し】
第116条
裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。
⊟
参照条文
第117条
【管轄】
2
成年後見に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見開始の審判事件を除き、後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
第118条
【手続行為能力】
第119条
【精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取】
2
家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第10条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第122条
【審判の告知等】
2
次の各号に掲げる審判は、第74条第1項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
①
後見開始の審判民法第843条第1項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)第10条第3項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
第123条
【即時抗告】
2
審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第843条第1項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
第125条
【管理者の改任等】
2
家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
第127条
【成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分】
第128条
【管轄】
2
保佐に関する審判事件(別表第一の十七の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
第129条
【手続行為能力】
第132条
【即時抗告】
2
審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第876条の2第1項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
第134条
【保佐開始の審判事件を本案とする保全処分】
4
審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
5
保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
第136条
【管轄】
2
補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
第137条
【手続行為能力】
第141条
【即時抗告】
2
審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第876条の7第1項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
第143条
【補助開始の審判事件を本案とする保全処分】
2
家庭裁判所(第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第13条第1項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第5項において同じ。)につき、前項において準用する第126条第1項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。
4
審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
5
補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
第147条
【処分の取消し】
家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第25条第1項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。
⊟
参照条文
第151条
【手続行為能力】
第118条の規定は、次の各号に掲げる審判事件及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。
⊟
参照条文
第152条
【陳述の聴取】
2
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第68条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第153条
【申立ての取下げの制限】
第82条第2項の規定にかかわらず、財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第154条
【給付命令等】
3
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
⊟
参照条文
第155条
【共有財産の分割】
家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判とともに共有財産の分割に関する処分の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、共有財産の分割の方法として、一方の婚姻の当事者に他方の婚姻の当事者に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。
⊟
参照条文
第156条
【即時抗告】
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
⑥
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 婚姻の当事者(民法第751条第2項において準用する同法第769条第2項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人
⊟
参照条文
第158条
【夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分】
1
家庭裁判所は、夫婦の一方から夫婦財産契約による財産の管理者の変更の申立てがあった場合において、他の一方の管理する申立人所有の財産又は共有財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、当該財産の管理者の変更の申立てについての審判(共有財産の分割に関する処分の申立てがあった場合にあっては、その申立てについての審判)が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、他の一方の管理する申立人所有の財産若しくは共有財産の管理に関する事項を指示することができる。
2
家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は夫婦の他の一方の申立てにより、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第162条
第164条
【特別養子縁組の成立の審判事件】
第168条
【手続行為能力】
⊟
参照条文
第169条
【陳述の聴取】
1
⊟
参照条文
第170条
【審判の告知】
次の各号に掲げる審判は、第74条第1項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第175条
【親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分】
1
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
⊟
参照条文
第177条
【手続行為能力】
第182条
【管轄】
1
扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
3
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第183条
【申立ての特則】
扶養義務の設定の申立ては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条第2項第4号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、精神障害者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。
第187条
【扶養に関する審判事件を本案とする保全処分】
家庭裁判所(第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第188条
【推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件】
3
家庭裁判所は、推定相続人の廃除の審判事件においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければならない。この場合における陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
⊟
参照条文
第189条
【遺産の管理に関する処分の審判事件】
3
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所は、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判が確定したときは、廃除を求められた推定相続人、前項の管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、その処分の取消しの裁判をしなければならない。
⊟
参照条文
第193条
【寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定】
3
家庭裁判所は、第1項の期間を定めなかった場合においても、当事者が時機に後れて寄与分を定める処分の申立てをしたことにつき、申立人の責めに帰すべき事由があり、かつ、申立てに係る寄与分を定める処分の審判の手続を併合することにより、遺産の分割の審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、その申立てを却下することができる。
第194条
【遺産の換価を命ずる裁判】
2
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない。
3
前二項の規定による裁判(以下この条において「換価を命ずる裁判」という。)が確定した後に、その換価を命ずる裁判の理由の消滅その他の事情の変更があるときは、家庭裁判所は、相続人の申立てにより又は職権で、これを取り消すことができる。
⊟
参照条文
第197条
【遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更】
家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。この申立てに係る審判事件は、別表第二に掲げる事項についての審判事件とみなす。
第200条
【遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分】
2
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
⊟
参照条文
第201条
3
家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第936条第1項の規定により相続財産の管理人を選任しなければならない。
⊟
参照条文
第202条
1
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
③
財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
⊟
参照条文
第203条
【管轄】
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
②
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。) 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件において相続財産の管理人の選任の審判をした家庭裁判所
第205条
【意見の聴取】
家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第952条第1項の規定により選任し、又は第208条において準用する第125条第1項の規定により改任した相続財産の管理人(次条及び第207条において単に「相続財産の管理人」という。)の意見を聴かなければならない。
第217条
【管轄】
1
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第2条第2号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
第222条
【審判の告知】
次の各号に掲げる審判は、第74条第1項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
第228条
【事件係属の通知】
家庭裁判所は、戸籍法第113条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、事件の記録上これらの者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。
第229条
【陳述及び意見の聴取】
2
家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。
第235条
【手続行為能力】
第118条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)及び都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未成年後見人及び児童について準用する。
第236条
【陳述及び意見の聴取】
1
家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認又は都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
第237条
【審判の告知】
都道府県の措置についての承認又は都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判は、第74条第1項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人に告知しなければならない。
第239条
【都道府県の措置についての承認の審判事件を本案とする保全処分】
家庭裁判所(第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所)は、児童福祉法第33条第2項の規定による一時保護が加えられている児童について都道府県の措置についての承認の申立てがあり、かつ、児童虐待の防止等に関する法律第12条第1項の規定により当該児童の保護者について同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、当該児童の保護のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、承認の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。
第240条
2
扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第242条
3
第152条第1項、第154条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第155条、第156条(第2号に係る部分に限る。)及び第158条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第168条(第3号に係る部分に限る。)、第169条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第170条(第1号に係る部分に限る。)、第172条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに第174条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第201条第5項から第8項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。
⊟
参照条文
第243条
1
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第3条第2項の旧代表者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第246条
【地方裁判所又は簡易裁判所への移送】
2
家庭裁判所は、第244条の規定により調停を行うことができる事件について調停の申立てを受けた場合において、事件を処理するために必要があると認めるときは、職権で、事件の全部又は一部を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。
第251条
【家事調停官の権限等】
4
家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法第60条第5項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
第252条
【手続行為能力】
1
第254条
【記録の閲覧等】
1
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
⊟
参照条文
第256条
【家事調停の申立書の写しの送付等】
1
家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第271条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。
⊟
参照条文
第257条
【調停前置主義】
2
前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3
裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
第267条
【裁判官のみで行う家事調停の手続】
1
裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第272条
【調停の不成立の場合の事件の終了】
1
調停委員会は、当事者間に合意(第277条第1項第1号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第284条第1項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
第273条
【家事調停の申立ての取下げ】
2
民事訴訟法第261条第3項及び第262条第1項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第261条第3項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第274条
【付調停】
1
第244条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。
2
裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
5
第3項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第244条、第247条、第248条第2項、第254条第1項から第4項まで、第264条第2項、第266条第4項、第269条第1項並びに第272条第1項ただし書及び第2項並びに次章及び第3章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第244条、第258条第1項、第276条、第277条第1項第1号、第279条第3項及び第284条第1項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第267条第1項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第272条第1項ただし書及び第3章の規定(第286条第7項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第281条及び第287条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。
第275条
【訴訟手続及び家事審判の手続の中止】
2
家事調停の申立てがあった事件について家事審判事件が係属しているとき、又は家事審判事件が係属している裁判所が前条第1項の規定により事件を調停に付したときは、家事審判事件が係属している裁判所は、家事調停事件が終了するまで、家事審判の手続を中止することができる。
第277条
【合意に相当する審判の対象及び要件】
1
人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第1号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
第279条
【異議の申立て】
3
前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。
第281条
【合意に相当する審判の効力】
第279条第1項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。
⊟
参照条文
第284条
【調停に代わる審判の対象及び要件】
1
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第277条第1項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
第289条
【義務の履行状況の調査及び履行の勧告】
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第1項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
5
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第1項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
7
前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第3項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。
⊟
参照条文
第290条
【義務履行の命令】
1
義務を定める第39条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
⊟
参照条文
第291条
【過料の裁判の執行等】
2
この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、非訟事件手続法第5編の規定(同法第119条及び第121条第1項の規定並びに同法第120条及び第122条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
⊟
参照条文
別表第一
【第三十九条、第百十六条—第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十五条、第百四十八条—第百五十条、第百五十九条—第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第百八十八条、第百八十九条、第二百一条—第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条—第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条—第二百四十四条関係】
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 |
成年後見 | ||
一 | 後見開始 | 民法第七条 |
二 | 後見開始の審判の取消し | 民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項 |
三 | 成年後見人の選任 | 民法第八百四十三条第一項から第三項まで |
四 | 成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
五 | 成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
六 | 成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七 | 成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
八 | 成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
九 | 成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。) |
十 | 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十一 | 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十二 | 成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
十三 | 成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十四 | 成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条 |
十五 | 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
十六 | 成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
保佐 | ||
十七 | 保佐開始 | 民法第十一条 |
十八 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十三条第二項 |
十九 | 保佐人の同意に代わる許可 | 民法第十三条第三項 |
二十 | 保佐開始の審判の取消し | 民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
二十一 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十四条第二項 |
二十二 | 保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
二十三 | 保佐人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十四 | 保佐人の解任 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十五 | 臨時保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第三項 |
二十六 | 保佐監督人の選任 | 民法第八百七十六条の三第一項 |
二十七 | 保佐監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十八 | 保佐監督人の解任 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十九 | 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
三十 | 被保佐人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三 |
三十一 | 保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条 |
三十二 | 保佐人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の四第一項 |
三十三 | 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の四第三項 |
三十四 | 保佐の事務の監督 | 民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条 |
三十五 | 保佐に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
補助 | ||
三十六 | 補助開始 | 民法第十五条第一項 |
三十七 | 補助人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十七条第一項 |
三十八 | 補助人の同意に代わる許可 | 民法第十七条第三項 |
三十九 | 補助開始の審判の取消し | 民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
四十 | 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十八条第二項 |
四十一 | 補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
四十二 | 補助人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十三 | 補助人の解任 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十四 | 臨時補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第三項 |
四十五 | 補助監督人の選任 | 民法第八百七十六条の八第一項 |
四十六 | 補助監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十七 | 補助監督人の解任 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十八 | 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
四十九 | 被補助人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三 |
五十 | 補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条 |
五十一 | 補助人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の九第一項 |
五十二 | 補助人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項 |
五十三 | 補助の事務の監督 | 民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条 |
五十四 | 補助に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
不在者の財産の管理 | ||
五十五 | 不在者の財産の管理に関する処分 | 民法第二十五条から第二十九条まで |
失踪の宣告 | ||
五十六 | 失踪の宣告 | 民法第三十条 |
五十七 | 失踪の宣告の取消し | 民法第三十二条第一項 |
婚姻等 | ||
五十八 | 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
親子 | ||
五十九 | 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任 | 民法第七百七十五条 |
六十 | 子の氏の変更についての許可 | 民法第七百九十一条第一項及び第三項 |
六十一 | 養子縁組をするについての許可 | 民法第七百九十四条及び第七百九十八条 |
六十二 | 死後離縁をするについての許可 | 民法第八百十一条第六項 |
六十三 | 特別養子縁組の成立 | 民法第八百十七条の二 |
六十四 | 特別養子縁組の離縁 | 民法第八百十七条の十第一項 |
親権 | ||
六十五 | 子に関する特別代理人の選任 | 民法第八百二十六条 |
六十六 | 第三者が子に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百三十条第二項から第四項まで |
六十七 | 親権喪失、親権停止又は管理権喪失 | 民法第八百三十四条から第八百三十五条まで |
六十八 | 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し | 民法第八百三十六条 |
六十九 | 親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可 | 民法第八百三十七条 |
未成年後見 | ||
七十 | 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任 | 民法第八百十一条第五項 |
七十一 | 未成年後見人の選任 | 民法第八百四十条第一項及び第二項 |
七十二 | 未成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
七十三 | 未成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
七十四 | 未成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七十五 | 未成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
七十六 | 未成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
七十七 | 未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
七十八 | 未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
七十九 | 未成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
八十 | 未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十一 | 未成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十二 | 第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
八十三 | 未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
扶養 | ||
八十四 | 扶養義務の設定 | 民法第八百七十七条第二項 |
八十五 | 扶養義務の設定の取消し | 民法第八百七十七条第三項 |
推定相続人の廃除 | ||
八十六 | 推定相続人の廃除 | 民法第八百九十二条及び第八百九十三条 |
八十七 | 推定相続人の廃除の審判の取消し | 民法第八百九十四条 |
八十八 | 推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分 | 民法第八百九十五条 |
相続の承認及び放棄 | ||
八十九 | 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長 | 民法第九百十五条第一項ただし書 |
九十 | 相続財産の保存又は管理に関する処分 | 民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十一 | 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理 | 民法第九百十九条第四項 |
九十二 | 限定承認の申述の受理 | 民法第九百二十四条 |
九十三 | 限定承認の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
九十四 | 限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任 | 民法第九百三十六条第一項 |
九十五 | 相続の放棄の申述の受理 | 民法第九百三十八条 |
財産分離 | ||
九十六 | 財産分離 | 民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項 |
九十七 | 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分 | 民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十八 | 財産分離の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
相続人の不存在 | ||
九十九 | 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分 | 民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条 |
百 | 相続人の不存在の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 |
百一 | 特別縁故者に対する相続財産の分与 | 民法第九百五十八条の三第一項 |
遺言 | ||
百二 | 遺言の確認 | 民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項 |
百三 | 遺言書の検認 | 民法第千四条第一項 |
百四 | 遺言執行者の選任 | 民法第千十条 |
百五 | 遺言執行者に対する報酬の付与 | 民法第千十八条第一項 |
百六 | 遺言執行者の解任 | 民法第千十九条第一項 |
百七 | 遺言執行者の辞任についての許可 | 民法第千十九条第二項 |
百八 | 負担付遺贈に係る遺言の取消し | 民法第千二十七条 |
遺留分 | ||
百九 | 遺留分を算定する場合における鑑定人の選任 | 民法第千二十九条第二項 |
百十 | 遺留分の放棄についての許可 | 民法第千四十三条第一項 |
任意後見契約法 | ||
百十一 | 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第一項 |
百十二 | 任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第四項 |
百十三 | 任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第五項 |
百十四 | 後見開始の審判等の取消し | 任意後見契約法第四条第二項 |
百十五 | 任意後見監督人の職務に関する処分 | 任意後見契約法第七条第三項 |
百十六 | 任意後見監督人の辞任についての許可 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条 |
百十七 | 任意後見監督人の解任 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条 |
百十八 | 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
百十九 | 任意後見監督人に対する報酬の付与 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条 |
百二十 | 任意後見人の解任 | 任意後見契約法第八条 |
百二十一 | 任意後見契約の解除についての許可 | 任意後見契約法第九条第二項 |
戸籍法 | ||
百二十二 | 氏又は名の変更についての許可 | 戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二 |
百二十三 | 就籍許可 | 戸籍法第百十条第一項 |
百二十四 | 戸籍の訂正についての許可 | 戸籍法第百十三条及び第百十四条 |
百二十五 | 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服 | 戸籍法第百二十一条(同法第四条において準用する場合を含む。) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 | ||
百二十六 | 性別の取扱いの変更 | 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項 |
児童福祉法 | ||
百二十七 | 都道府県の措置についての承認 | 児童福祉法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書 |
百二十八 | 都道府県の措置の期間の更新についての承認 | 児童福祉法第二十八条第二項ただし書 |
生活保護法等 | ||
百二十九 | 施設への入所等についての許可 | 生活保護法第三十条第三項 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | ||
百三十 | 保護者の順位の変更及び保護者の選任 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第二項ただし書及び同項第四号 |
破産法 | ||
百三十一 | 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 破産法第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
百三十二 | 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失 | 破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条 |
百三十三 | 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理 | 破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 | ||
百三十四 | 遺留分の算定に係る合意についての許可 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項 |
別表第二
【第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条—第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十七条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係】
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 | |
婚姻等 | |||
一 | 夫婦間の協力扶助に関する処分 | 民法第七百五十二条 | |
二 | 婚姻費用の分担に関する処分 | 民法第七百六十条 | |
三 | 子の監護に関する処分 | 民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。) | |
四 | 財産の分与に関する処分 | 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) | |
五 | 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) | |
親子 | |||
六 | 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 | |
親権 | |||
七 | 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 | 民法第八百十一条第四項 | |
八 | 親権者の指定又は変更 | 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) | |
扶養 | |||
九 | 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し | 民法第八百七十八条及び第八百八十条 | |
十 | 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し | 民法第八百七十九条及び第八百八十条 | |
相続 | |||
十一 | 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百九十七条第二項 | |
遺産の分割 | |||
十二 | 遺産の分割 | 民法第九百七条第二項 | |
十三 | 遺産の分割の禁止 | 民法第九百七条第三項 | |
十四 | 寄与分を定める処分 | 民法第九百四条の二第二項 | |
厚生年金保険法等 | |||
十五 | 請求すべき按分割合に関する処分 | 厚生年金保険法第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第百五条第二項 | |
生活保護法等 | |||
十六 | 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 | 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十一条第二項において準用する場合を含む。) |
附則
平成25年6月19日
第14条
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第二十条第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。