国債の金利スワップ取引に関する省令
平成19年9月14日 改正
第3条
【基本的な契約の締結】
1
財務大臣は、国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「基本的な契約」という。)を締結するものとする。
2
国債の金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。
①
国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に規定する国債市場特別参加者をいう。以下この号において同じ。)又は国債市場特別参加者と財務大臣が別に定める特殊の関係のある者(一の国債市場特別参加者につき一の者に限る。)
②
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、銀行法第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者のうち、国債の金利スワップ取引に類似する取引についての実績を相当程度有していると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
第4条
【個別取引契約の締結】
2
財務大臣は、前項の通知を受けた者のうち、国にとって最も有利な金利をもって申込みをした者を当該通知に係る国債の金利スワップ取引の契約の相手方(以下「個別取引契約の相手方」という。)とするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、その一部又は全部を個別取引契約の相手方としないこととすることができる。
⊟
参照条文