国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令
昭和57年9月25日 改正
第1条
【申出をすることができる者の範囲】
1
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和五十四年九月三十日において法附則第21条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の3及び法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2
法附則第21条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、昭和五十四年九月三十日において国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
②
昭和五十四年九月三十日において退職したものとするならば法附則第21条第1項に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第7条第1項第5号又は第9条第1号の期間(施行法第51条の2第3項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「共済組合法の期間」という。)で改正後の法律第155号附則第44条の3の規定の適用によりその全部又は一部が共済組合法の期間に該当しないこととなる期間(第3条において「代用教員等の期間」という。)をその者に係る共済組合法の期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
第2条
【申出の期限等】
1
法附則第21条第1項に規定する申出(以下「申出」という。)は、同条の施行の日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合(第3項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。
第3条
【申出をした場合における長期給付に関する措置等】
1
第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和五十四年九月三十日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
①
申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において代用教員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる法による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年法」という。)による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る法による改正前の共済組合法第80条第2項第1号又は昭和四十八年法による改正前の共済組合法第93条第2項に規定する金額