国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
平成24年11月26日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
旧法 新法による改正前の国家公務員共済組合法(新法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法による改正前の日本専売公社法、日本国有鉄道法又は日本電信電話公社法その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
⑩
恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
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参照条文
第10条 第13条 第23条 第31条 第33条 第37条 第42条 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第1条 第3条 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の5 国家公務員共済組合法施行令第1条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第2条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条の2
第3条
【施行日前に給付事由が生じた給付の取扱】
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
第3条の2
【施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等】
2
前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第54条第1項において「国等」という。)又は新法附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等(第54条第1項において「郵政会社等」という。)が負担する。
第5条の2
【施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い】
前条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
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参照条文
第6条
【旧法の退職年金等の受給権の取扱】
1
更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
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参照条文
第7条
【組合員期間の計算の特例】
1
更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。
①
恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第46条から第48条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第155号附則第46条から第48条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は同法附則第24条の3第3項の規定により同法附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。
②
旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第24条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間
⑥
法律第155号附則第42条第1項又は第43条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者をいう。第9条第3号及び第4号並びに第31条第4項第3号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和二十年八月八日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第2号から前号までの期間を除いた期間
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参照条文
第5条 第6条 第9条 第10条 第11条 第13条の2 第22条 第24条 第26条 第30条 第31条 第35条 第36条 第37条 第45条 第47条 第48条 第54条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第23条 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の2 第1条の5 第3条 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第2条 第70条
第8条
【恩給公務員であつた更新組合員の特例】
第9条
【特殊の期間の通算】
第7条第1項本文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
③
旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第31条第4項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
④
外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
⑤
鉄道事業法附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
⑥
国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
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参照条文
第7条 第22条 第31条 第48条 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令第1条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第3条 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条
第11条
【控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例】
1
組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第76条、新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第77条第1項及び第2項、新法附則第12条の4の2第2項及び第3項(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項又は新法附則第12条の8第3項並びに新法第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。
②
控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第12条の4の2第2項第1号(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
2
前項の規定を適用して算定された新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
第13条の2
【追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例】
1
第7条第1項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第13条の4までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(新法第72条の2に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び第13条の4において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第77条第1項及び第2項、新法第78条第1項、新法第78条の2第4項、新法附則第12条の4の2第2項及び第3項(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、新法附則第12条の7の2第2項並びに新法附則第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)、新法附則第12条の6の2第4項、新法附則第12条の6の3第1項、第3項及び第4項、新法附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項並びに新法附則第12条の8第3項及び第7項並びに第11条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
5
退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
⊟
参照条文
第13条の3
【追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例】
1
追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第82条第1項及び新法第83条第1項並びに第12条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
⊟
参照条文
第13条の4
【追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例】
1
追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第89条第1項及び第2項並びに新法第90条並びに第13条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
第14条
【一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還】
1
一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第3項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第4条並びに第5条第1項及び第2項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第64条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
第21条
【退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例】
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
⊟
参照条文
第22条
【恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い】
2
前項の場合において、第5条第3項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第4項中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第6条第3項中「第1項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第22条第1項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第8条中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第14条第1項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第1項第2号に掲げる者については、更に、第7条第1項第5号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第25条
【衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例】
衛視等であつた期間が十五年(新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第28条
【厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い】
1
施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。
⊟
参照条文
第30条
【地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い】
1
地方の長期組合員(新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
3
地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第22条第1項第2号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。
第31条
【地方の職員等であつた組合員の取扱い】
1
地方の職員(地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第4項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。
2
地方の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
4
地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第9条(第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第9条各号に掲げる期間に該当するものとする。
①
旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間
③
外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第155号附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第7条第1項第4号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
5
第32条の2
【社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い】
1
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第158条第1項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
2
地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)附則第42条の規定によりその例によることとされた事項については、による改正前の地方の新法及び昭和六十年法律第108号による改正前の地方の施行法とし、附則第131条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。
第33条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。
④
復帰更新組合員 特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
第34条
【特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い】
1
沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
3
復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
⊟
参照条文
第35条
【恩給等の受給権の取扱い】
2
復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第78号)を含む。以下この項及び第51条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
⊟
参照条文
第36条
【旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い】
1
復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
2
復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
第37条
【沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い】
4
沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第7条(同法第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
5
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。
第38条
【副看守長等であつた衛視等の取扱い】
第41条
【移行組合員に関する一般的経過措置】
2
旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。
⊟
参照条文
第42条 第43条 第44条 第47条 第49条 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条 第4条の4 第4条の5 第4条の6 第4条の7 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第2条
第42条
【新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い】
1
移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。
3
移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第1項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。
第43条
【旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例】
移行日の前日に長期組合員(第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第45条
【移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等】
3
移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。
第51条
【旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い】
移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第5号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。
⊟
参照条文
第53条
【期間計算の方法】
1
この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。
別表
【第八条、第九条、第二十五条関係】
新法第七十六条第一項第一号 | 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者 | 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は同法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。) |
新法第七十六条第二項第三号 | 組合員期間等が二十五年以上 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法第七十七条第二項 | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 | 第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 | |
新法第七十八条第一項 | 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) | 退職共済年金 |
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | その権利を取得した当時 | |
新法第七十九条第六項 | 二十年以上であるもの | 二十年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの |
新法第八十八条第一項第四号 | 組合員期間等が二十五年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法第八十九条第一項第一号ロ(2) | 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める | (i)に定める |
組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 | |
新法第九十条 | 遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。) | 遺族共済年金 |
新法附則第十二条の三第三号 | 組合員期間等が二十五年以上 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の四の二第二項第一号 | 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 | 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。 |
新法附則第十二条の四の二第三項 | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 | 第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 | |
新法附則第十二条の四の二第四項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該請求があつた当時 | ||
新法附則第十二条の四の三第四項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | 当時 | |
新法附則第十二条の六第一項 | 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 算定されているもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該請求があつた当時 | ||
新法附則第十二条の六第二項及び第三項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) | 当時 | |
新法附則第十二条の七第一項及び第二項 | 組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の七の三第五項 | 第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(その年齢に達した当時 | ||
新法附則第十二条の七の五第一項 | 組合員期間 | 組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月) |
新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項 | 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 | 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。 |
新法附則第十二条の七の五第六項 | 同条第一項 | 施行法別表において読み替えられた同条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 | |
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
新法附則第十二条の七の六第一項 | 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 算定されているもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | ||
新法附則第十二条の七の六第二項 | 加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの | 加算されたもの |
第七十八条第一項 | 施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 | |
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
新法附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項 | 組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者 | 特定更新組合員等又は特定衛視等 |
第七条第一項 | 算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。 | 算入する |
第十条第一項 | 更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。) | 第八条に規定する者又は第九条に規定する者 |
第十一条第一項 | 次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。) | 次の各号に掲げる者 |
第十四条第一項 | 退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。) | 退職共済年金 |
第二十六条第一項 | 恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。) | 恩給更新組合員 |
附則
昭和34年5月15日
第2条
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
第3条
(従前の給付の取扱)
1
この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
第4条
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第5条
(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第6条
(消防職員に関する経過措置)
1
改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2
前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
第7条
(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第8条
(恩給受給権の放棄に関する経過措置)
第9条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
1
更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2
法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
附則
昭和36年6月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(給付に関する規定の一般的適用区分)
1
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第9条
(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律附則第二項の規定により恩給法の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2
前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
3
復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4
前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
第10条
(公団等の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
2
前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
第11条
(その他の公庫等職員に関する経過措置)
1
この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第二十二条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五条第二項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。
第13条
(増加恩給の受給権が消滅した場合に関する経過措置)
第14条
(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1
更新組合員又は改正後の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和三十七年九月三十日以前に退職し、又は昭和三十六年九月三十日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第四項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十七年十月分(遺族年金については、昭和三十六年十月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第15条
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
第16条
(旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)
第17条
(公務による廃疾年金の額に関する経過措置)
1
昭和三十六年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による廃疾年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年九月三十日までの間に給付事由が生じた公務による廃疾年金で廃疾の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「九八、二〇〇円」とあるのは「一〇三、〇〇〇円」と、「五三、二〇〇円」とあるのは「五八、〇〇〇円」とする。
2
昭和三十六年九月三十日において現に公務による廃疾年金の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による廃疾年金で廃疾の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、〇〇〇円」とあるのは「一〇〇、二〇〇円」と、「六四、〇〇〇円」とあるのは「五九、二〇〇円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。
附則
昭和37年9月8日
2
第五条第二項ただし書、第六条第二項ただし書、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第六十三条第一項若しくは第四項若しくは第百二十四条第五項の申出又は附則第四項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書若しくは第四十条第一項の申出は、施行日前においても行なうことができる。
3
この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
4
昭和三十七年十一月三十日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年十二月一日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定の適用により同法第五条第二項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項(第二号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、同法同条同項第二号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第六条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第四十条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」として、同法第五条、第六条及び第四十条の規定を適用する。
附則
昭和38年6月27日
第1条
(施行期日)
第4条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正に伴う経過措置)
1
更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(同法第四十一条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第三十八条に規定する組合員期間の計算につき第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条、第九条第三号又は第五十一条の二第四項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2
前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)若しくは法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
附則
昭和39年7月6日
第2条
(国家公務員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3
前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5
前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
附則
昭和39年7月6日
第2条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に係る経過措置)
1
改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
第9条
(施行法の改正に伴う経過措置)
1
附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和四十年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
附則
昭和40年6月1日
第36条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月8日
第1条
(施行期日)
第4条
(日本赤十字社救護員期間のある者の経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第5条
(加算年の算入に伴う経過措置)
附則
昭和42年7月31日
第1条
(施行期日)
第8条
(恩給公務員期間を有する者等の年金の額の引上げに伴う経過措置)
第9条
(増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
1
この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十条又は第二十七条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金に関する規定又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による廃疾年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の廃疾年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
施行法第四十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。
第10条
1
この法律の公布の際、現に増加恩給等(施行法第一条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
4
第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第二十七条の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第四十条第二項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。
5
この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けている者は、同日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6
公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
7
公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8
前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号若しくは第八十八条の規定による廃疾年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
附則
昭和43年5月31日
第2条
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
3
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に同法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において同法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付(国家公務員共済組合法第七十二条第一項の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第3条
(多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
第3条
(多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
1
改正後の施行法第十五条第二項及び第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条の二又は第五条の二の規定による改定前の退職年金について第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
第4条
(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第5条
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第6条
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
1
更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十条の二及び附則第十三条第二項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、附則第四条第二項の規定を準用する。
2
前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第7条
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第8条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に係る普通恩給の受給権に関する経過措置)
1
この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第一条第一項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
3
前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員(改正後の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、昭和三十四年一月一日(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。以下「施行法の施行日」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
第9条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第10条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際、現に増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係るこの法律の施行前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が一部施行日から六十日以内に当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
4
第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び新法の規定を適用するとしたならば、退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5
前項の規定により改定される年金の額が、一部施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は廃疾年金(増加恩給等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる廃疾年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6
第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金若しくは廃疾一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第11条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第12条
(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則
昭和45年5月26日
第2条
(施行法の改正に伴う経過措置)
第3条
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第4条
(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給の額の特例)
附則
昭和46年5月29日
第1条
(施行期日)
第3条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第5条
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第四条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第九条第四号若しくは第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
附則
昭和47年6月22日
第2条
(旧日本医療団職員期間等のある者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「更新組合員等」という。)又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第九条第二号又は第三号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第二号又は第三号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二並びに第二条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条及び第四十一条の二並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第3条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同年十月分から同年十二月分までの年金については、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。
3
昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)第四十二条第二項に規定する俸給年額が二十八万三千三百円に満たないものについて改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金については、「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た金額」と、昭和四十八年一月分以後の年金については、「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。
第4条
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
1
組合員又は更新組合員等がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合は、この限りでない。
附則
昭和48年7月24日
第3条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第7条
(外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第九条第五号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の二及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
第2条
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2
施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。
第3条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
第4条
(廃疾年金と障害保障年金との調整に関する経過措置)
第7条
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第8条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第9条
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第10条
(年金額の自動的改定措置)
附則
昭和50年11月20日
第4条
(準公務員期間のある者に関する経過措置)
昭和五十年八月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において施行法第九条第一号(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二及び第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十四条及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第5条
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第6条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則
昭和51年6月3日
第2条
(退職年金等の額に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第9条
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第10条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第11条
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1
組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
附則
昭和53年5月31日
第1条
(施行期日等)
第4条
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第5条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合は、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。
第6条
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1
組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする、ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に掲げる額に改定する。
6
昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
7
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする、この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8
法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
附則
昭和54年12月28日
第2条
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第4条
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第16条
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第17条
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第18条
1
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第二十一条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
第19条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第20条
(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)
第21条
(代用教員期間等のある者に関する経過措置)
1
昭和五十四年十月一日において現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該代用教員期間等のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改改正前の施行法の規定の例によるものとする。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第4条
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第5条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」とし、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」とし、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。
附則
昭和55年11月26日
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
第5条
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第6条
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。
第7条
(旧特別調達庁の職員期間のある者に関する経過措置)
昭和五十六年十月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第三号若しくは第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において施行法第七条第一項第三号若しくは第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
附則
昭和57年5月25日
第1条
(施行期日等)
第3条
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。
附則
昭和58年12月3日
第6条
(従前の給付等)
第16条
(公共企業体の役員等に関する経過措置)
1
施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2
施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
第34条
(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)
第35条
(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
附則
昭和59年5月22日
第1条
(施行期日等)
第3条
(六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和五十九年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年三月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、同条第二項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、同表中「三、六九一、四〇〇円」とあるのは「三、六六一、四〇〇円」と、「二、五〇六、四〇〇円」とあるのは「二、四八一、四〇〇円」と、「一、七四一、四〇〇円」とあるのは「一、七二一、四〇〇円」とする。
第4条
(昭和五十九年三月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
1
昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第十七条の二に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「統合法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和五十九年三月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2
前項第一号又は第二号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第十条の八第一項第一号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号又は第二号の規定」として、同項の規定を適用する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日等)
第3条
(六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
2
昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。
第4条
(昭和五十八年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
1
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「統合法」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第十条の十の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
附則
昭和60年12月27日
第3条
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第5条
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
第6条
(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2
共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
第9条
(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
1
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
2
前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3
施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下附則第六十六条までにおいて「改正前の」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
第16条
(退職共済年金の額の経過的加算)
1
退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
2
附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3
前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4
施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5
施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。
6
特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7
退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
第32条
(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
1
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2
施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
第45条
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
1
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
第52条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2
退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4
退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
第53条
(更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)
1
旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員等であつた者で四十五歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十五条第一項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が五十歳に達した後五十五歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が五十五歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
第54条
(更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)
第55条
(更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の額の改定の特例)
第56条
(更新組合員等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第57条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
1
更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条第三項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。
第57条の2
(追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第三十五条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は第五十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。
4
追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
第57条の3
(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十二条第二項又は第五十四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
第57条の4
(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第四十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
第59条
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第60条
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第62条
(退職一時金等の返還)
1
退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
2
前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3
前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
第63条
(一時恩給等の返還)
1
退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が一時恩給(新施行法第二条第八号に規定する一時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員(新施行法第二条第四号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた更新組合員等又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ旧施行法第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定(これらの規定に相当する旧公企体共済法の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する連合会等に返還しなければならない。
第64条
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第65条
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条第一項の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。
附則
昭和61年12月4日
第14条
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第16条
1
改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2
1
清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2
清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
附則
第5条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
3
平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
第6条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第7条
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第七十二条の二第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項及び第三項、第八十三条第三項、第八十九条第三項、第九十条、附則第十二条の四第一項、附則第十三条第一項並びに附則第十三条の九の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項及び別表の規定、第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第二項、附則第三十五条第一項、附則第四十条第一項、附則第四十二条第一項及び第二項、附則第四十六条第一項及び第五項、附則第五十条第一項、附則第五十一条並びに附則第五十七条第一項の規定並びに第七条の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。
第2条
(標準報酬に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)であって、施行日の属する月の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
第3条
(短期給付の額に関する経過措置)
第4条
(改正前の退職共済年金の取扱い)
第5条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第6条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四第一項第一号の規定並びに第一条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。
第7条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、国家公務員共済組合法第七十九条第二項若しくは第八十七条第二項又は昭和六十年改正法附則第三十六条第一項若しくは第四十四条第一項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第七十九条第二項若しくは第八十七条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項若しくは第四十四条第一項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第8条
(障害共済年金の支給に関する経過措置)
1
施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において国家公務員共済組合法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
第9条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
第10条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2
前項の場合において、平成六年十月分から平成十一年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で平成四年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)にそれぞれ昭和六十三年の物価指数(第七十二条の二第一項に規定する物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(組合員又は組合員であった者のうち昭和六十三年十二月以前の組合員期間を有しない者については、その者の各月の標準報酬の月額に、その者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額)」とする。
第11条
(脱退一時金に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第95条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)