国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律
平成23年8月30日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
第3条
【国際観光文化都市の整備に関する事業計画】
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国際観光文化都市の長は、第1条の目的に照らし、かつ、流動人口の状況を考慮して特に必要とされる都市公園、下水道、道路及びその他政令で定める施設の整備に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出することができる。
第4条
【補助金の交付の決定についての特別の配慮】
国は、事業計画に基づいて施行される事業(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第2項に規定する補助事業等であるものに限る。)については、当該事業の進行状況、当該国際観光文化都市の財政状況等を勘案して、法令及び予算の範囲内において、補助金の交付の決定について特別の配慮をするものとする。
第5条
【地方債についての特別の配慮等】