国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則
平成22年6月23日 制定
第1条
【制服及び証票】
1
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第5項の規定により海上保安官が着用すべき制服は、海上保安庁職員服制に定めるところによる。
第3条
【北朝鮮への輸出を防止する措置】
法第5条第3項第2号に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。
⊟
参照条文
第4条
【提出貨物の返還の申出】
1
法第5条第3項第2号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第2条第1号から第3号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。
第6条
【提出貨物の売却の方法】
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。
⊟
参照条文