地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則
平成23年11月30日 改正
第1条
【地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業】
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第2項第1号ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。
第4条
【主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するもの】
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第6号の国土交通省令で定めるものは、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとする。
第6条
【交付金の額】
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法第7条第2項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。{(N1+N2)×Ch+シグマCn}×0.5(この式において、N1、N2、Ch及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。N1 地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内に存する公的賃貸住宅等(法第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等をいう。以下この項において同じ。)のうち、計画期間終了の日までに公営住宅法施行令第12条第1項の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の二分の一を経過している住宅その他の住宅としての機能が相当程度低下している住宅として国土交通大臣が定めるものの戸数N2 地域住宅計画に基づき地方公共団体が新たに整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)の戸数Ch 公的賃貸住宅等の整備に要する一戸当たりの標準的な費用として国土交通大臣が定める額Cn 地域住宅計画に基づき整備される公共公益施設(法第2条第2項に規定する公共公益施設をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該公共公益施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算出した当該公共公益施設の整備に要する標準的な費用の額)
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参照条文