地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【公共の用に供する施設】
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
第2条
【公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設】
法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
①
児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第6項に規定する障害児相談支援事業、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業若しくは同条第9項に規定する家庭的保育事業の用に供する施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設又は同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター
④
老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第20条の7に規定する老人福祉センター若しくは同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設、同法第115条の45第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事業の用に供する施設若しくは同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
⑥
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業の用に供する施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター又は同条第27項に規定する福祉ホーム
第3条
【町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等】
1
都道府県知事は、法第11条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第13条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。
5
法第11条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第13条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第5条
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。)又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正後の同令第二条第一号又は第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。