地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「公的賃貸住宅等」とは、次の各号のいずれかに該当する住宅をいう。
④
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住安定確保法」という。)第5条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)に係る同条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録サービス付き高齢者向け住宅」という。)
第5条
【地域住宅協議会】
第6条
3
前項第1号及び第2号に掲げる事項には、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人若しくはこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるもの(以下「機構等」という。)が実施する事業等(当該地方公共団体が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
5
地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村(特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村)は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又は登録サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
地方公共団体は、公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。
7
地方公共団体は、特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、第2項第1号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する者を除く。以下「配慮入居者」という。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、同項第2号に掲げる事項に、配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
第7条
【交付金の交付等】
2
国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第8条
【交付金に係る改良住宅の管理及び処分】
前条第2項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「第12条第1項中「の補助」とあるのは「の補助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(地域住宅交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。
⊟
参照条文
第9条
【交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の5第1項に規定する認定事業者である地方公共団体が第7条第2項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の11及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。
⊟
参照条文
第10条
【交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置】
地方公共団体が第7条第2項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第45条第1項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第50条の規定の適用については、同条中「第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
第12条
【公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例】
第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第36条第3号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第1項に規定する地域住宅計画に同条第6項の規定により記載された同項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅」とする。
⊟
参照条文
第13条
【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例】
1
第6条第7項の規定により地域住宅計画に配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者(第3項において「認定事業者」という。)は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を当該地域住宅計画に記載された配慮入居者に賃貸することができる。
2
前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法第38条第1項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
3
認定事業者が第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第1項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第13条第2項の規定」とする。
附則
平成17年11月7日
第120条
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行う事業の用に供する施設を整備するものとみなす。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年8月30日
第10条
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第71条
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百六十条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により都道府県知事が行った承認又は現に同項の規定により都道府県知事に対して行っている承認の申請で、第百六十条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長が行った承認又は当該市長に対して行った承認の申請とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)