• 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令
    • 第1条 [長期給付に相当する給付で政令で定めるもの]
    • 第2条 [給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの]
    • 第3条 [平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務]
    • 第4条 [給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの]
    • 第5条 [地方事務官であった者に係る積立金等の移換]
    • 第6条 [地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還]
    • 第7条 [権利義務の承継等に係る国の便宜の供与]

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令

平成12年3月31日 制定
第1条
【長期給付に相当する給付で政令で定めるもの】
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第158条第1項に規定する地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「地共済法施行法」という。)の規定による長期給付に相当する給付で政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
地共済法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金
地共済法施行法第3条第1項の規定により地共済法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下「地方職員共済組合」という。)が従前の例により支給する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の規定による給付
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法附則第2条第2号に規定する旧共済法による年金である給付
昭和六十年改正法附則第42条第1項本文の規定によりなお従前の例によることとされた脱退一時金及び同条第2項本文の規定によりなお従前の例によることとされた特例死亡一時金
昭和六十年改正法附則第131条本文の規定によりなお従前の例によることとされた返還一時金及び死亡一時金
第2条
【給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの】
地方分権推進整備法附則第158条第1項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。ただし、昭和六十年改正法の施行の日前の昭和六十年改正法附則第2条第6号に規定する団体組合員期間(以下この条において「団体組合員期間」という。)を有する者(昭和六十年改正法附則第38条第3項に規定する者に限る。)にあっては、地方分権推進整備法第470条の規定による改正前の地共済法第142条第1項に規定する国の職員(同項第1号に掲げる者に限る。以下「地方事務官」という。)が引き続き団体職員(地共済法第144条の3第1項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)になることを含み、団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなることを除く。第4条において同じ。)又は死亡の日において地方事務官であった者に係る長期給付(その額の算定の基礎となる組合員期間が団体組合員期間のみであるものを除く。以下同じ。)とする。
参照条文
第3条
【平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務】
前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。
参照条文
第4条
【給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの】
地方分権推進整備法附則第158条第1項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。
参照条文
第5条
【地方事務官であった者に係る積立金等の移換】
地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日に給付事由が生じたとしたならば地方分権推進整備法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び地方分権推進整備法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者に支払うこととなるべき年金である長期給付の額、地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定の適用がないとしたならば支払うこととなるべき年金である長期給付の額並びに施行日から移換までの利子に相当する額を基礎として自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日の前日の属する年度における地方職員共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用に係る地方事務官の負担の割合、地方職員共済組合の組合員の数に対する地方事務官の数の割合その他の事情を勘案して自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、地方分権推進整備法附則第158条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合に移換するものとする。
第6条
【地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還】
地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第470条の規定による改正前の地共済法第142条第3項の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち地方職員共済組合に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。
第7条
【権利義務の承継等に係る国の便宜の供与】
国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令第17条に規定する支部をいう。)のうち施行日前において地方事務官のみをもって組織されていたものの平成十一年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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