地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令
平成23年8月30日 改正
第1条
【法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条及び第36条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第6条第7項の規定による基本計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七三に満たない市町村とする。
第2条
【法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設】
法第12条及び第36条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。
①
一の家屋(産業業務施設の用に供する部分に限る。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号又は法人税法施行令第13条第1号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
第3条
【法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等】
1
法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
①
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
③
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2
対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
②
令第4条に規定するスポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
⊟
参照条文
第4条
【法第十二条に規定する総務省令で定める場合】
法第12条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
①
不動産取得税法第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第149条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第2条第2項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する教養文化施設等を設置した者(以下「教養文化施設等設置者」という。)について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。第5条において同じ。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
②
固定資産税法第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方分権推進整備法附則第149条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第6条第3項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に第2条に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(当該同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この号において同じ。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合又は教養文化施設等設置者について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
附則
平成12年3月29日