地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令
平成23年11月28日 改正
第1条
【人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域】
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める地域は、平成四年八月一日における次に掲げる区域とする。
第8条
【買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者】
法第22条第6項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第9条
【公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第28条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第12条
【地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え】
法第47条第1項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令第2条第1項中「、市のみが設立したものにあつては当該市と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第47条第1項の政令で定める市」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。