外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律
平成11年12月22日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、国際協力等の目的で、外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等に派遣される職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
第2条
【職員の派遣】
1
任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
第5条
【派遣職員の業務上の災害に対する補償等】
3
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、地方公務員災害補償基金は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行わない。
第6条
2
派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第7条
【派遣職員の給与等】
派遣職員の派遣の期間中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの当該勤務しない期間又は休職の期間中の給与、派遣職員が退職したときの退職手当並びに派遣職員に対する旅費の支給については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとする。
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参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第3条
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。第百三十九条を次のように改める。(派遣職員についての特例)第百三十九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された職員である組合員に対する第四章及び第六章の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは、「組合の運営規則で定める仮定給料」とする。第百四十二条第二項の表第百三十八条の項の次に次のように加える。第百三十九条外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第二条第一項国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第二条第一項