外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則
平成23年12月26日 改正
第1条
【連邦国家及びその構成単位】
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の法務省令で定める連邦国家は別表上欄記載のとおり、同欄記載の連邦国家の構成単位で法務省令で定めるものは同表下欄記載のとおりとする。
第10条
【聴聞の方法の特例】
3
承認の取消処分に係る聴聞の当事者は、意見の陳述、質問及び聴聞の主宰者が発した質問に対する陳述を外国語によりするときは、自己の負担で通訳人に通訳をさせなければならない。自己が意見の聴取を求めた参考人が外国語により陳述するときも、同様とする。
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参照条文
第14条
【指定申請書の添付書類】
法第17条第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
法第16条第1項第2号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類
第15条
【指定を受けた者の届出義務等】
2
法第16条第1項第1号の規定による指定を受けた者は、前項に規定する場合を除き、当該指定を受けた日から起算して二年ごとに、その期間の満了後二箇月以内に、当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類を法務大臣に提出しなければならない。