小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和43年11月28日 改正
第1条
【地方自治法等の適用の特例】
当分の間、地方自治法第156条第1項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第1条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第155条第1項の支庁又は地方事務所において処理することができる。
第2条
【個人の都民税及び市町村民税に関する特例】
法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日に小笠原諸島に住所を有していた者に対しては、昭和四十三年度分の個人の都民税及び市町村民税並びに昭和四十三年中に支払われるべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割(地方税法第24条の5第1項及び第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割をいう。)は、課さないものとする。
第3条
【個人の都民税及び市町村民税に関する経過措置】
法の施行の際小笠原諸島に住所を有している者に対して昭和四十四年度から昭和四十六年度までの各年度分の個人の都民税及び市町村民税の所得割を課する場合における地方税法第36条第1項及び第314条の4の規定の適用については、施行日前に生じた変動所得の金額は、なかつたものとみなす。
第4条
【法人等の都民税及び市町村民税に関する経過措置】
法の施行の際小笠原諸島に事務所、事業所又は寮等を有する人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く。)をいう。)に係る地方税法第52条第3項及び第312条第4項の規定の適用については、施行日において当該事務所、事業所又は寮等が新設されたものとみなす。
第5条
【法人の事業税に関する経過措置】
次の各号に掲げるものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に関する地方税法及びこれに基づく政令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
②
地方税法が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに地方税法施行令第10条の2に規定する場所を有する外国法人(同法第15条の3第2項に規定する外国法人をいう。)に該当することとなつたもの 施行日において当該場所を有することとなつたものとみなす。
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参照条文
第6条
【個人の事業税に関する規定の適用】
小笠原諸島においては、地方税法及びこれに基づく政令の規定中個人の事業税に係る部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用する。この場合において、法の施行の際個人が行なつている事業は、施行日に開始されたものとみなす。
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参照条文
第11条
【軽自動車税に関する経過措置】
法の施行の際小笠原諸島において地方税法第445条の2第1項に規定する軽自動車、小型特殊自動車又は二輪の小型自動車を所有する者に対する同項の規定の適用については、施行日に同項の納税義務が発生したものとみなす。
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参照条文
第16条
【市町村交付金等及び市町村納付金等に関する規定の適用】
小笠原諸島においては、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律及びこれに基づく政令の規定は、昭和四十四年度分の市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用する。
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参照条文