小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令
昭和43年6月24日 制定
第1条
【合衆国軍隊関係離職者等に対する特別給付金の支給に関する特例】
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の施行の日の前日までの間に小笠原諸島(同法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)にあつたアメリカ合衆国軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退その他駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条第1項に規定する理由により離職を余儀なくされた者又は昭和四十二年十一月十五日以後業務上死亡した者については、同法第15条から第17条までの規定の例により、特別給付金を支給することができる。
第2条
【連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例】
小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第3条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第2項、第3項及び第5項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第7条第2項及び第8条第2項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。
第3条
【特別調達資金物品の管理の特例】
小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令第1条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法第40条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令第47条第1項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。