物品管理法施行令
平成22年11月12日 改正
第1条
【定義】
この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、物品管理法(以下「法」という。)第1条、第2条、第3条第1項、第5条第1項、第8条第3項若しくは第6項、第9条第2項若しくは第5項、第10条第2項、第13条第1項、第16条第1項、第19条第1項又は第31条第1項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。
第2条
【管理に関する権限の委任】
各省各庁の長は、法第5条第1項、法第16条第1項、法第27条第1項又は法第33条第1項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、内閣府設置法第50条の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法第6条の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(以下「外局の長等」という。)に委任するものとする。
第8条
【事務の代理等】
1
各省各庁の長は、法第10条の2第1項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。
2
第5条第1項の規定は、各省各庁の長が法第10条の2第1項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、第5条第2項及び第3項の規定は、各省各庁の長が法第10条の2第1項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。
3
各省各庁の長は、法第10条の2第1項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。
5
法第10条の2第1項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。
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参照条文
第9条
1
各省各庁の長は、法第10条の2第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理(以下この条において「物品管理機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
3
各省各庁の長は、法第10条の2第2項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
5
法第10条の2第2項の規定により物品管理機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。
第10条
【都道府県が行う管理事務】
1
各省各庁の長は、法第11条第1項の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
2
都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
第11条
【物品の管理に関する計画】
1
物品管理官は、法第13条第1項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
第24条
【取得のための措置の請求】
1
物品管理官は、法第19条第1項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
第25条
【物品の取得に関する通知】
物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第19条第1項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
第28条
【国以外の者の施設における保管のための措置の請求】
1
物品管理官は、法第22条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。
第32条
【修繕又は改造のための措置の請求】
第37条
【亡失等の報告及び通知】
2
物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。
3
契約等担当職員は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
第40条
【使用職員に対する弁償命令】
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第31条第2項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。
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参照条文
第41条
【法の規定を準用する動産】
法第35条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。
②
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第47条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第4項(同法第250条第3項、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第249条第2項、少年院法第9条(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)、出入国管理及び難民認定法第61条の7第4項又は婦人補導院法第13条の規定により領置した動産
第44条
【検査】
1
各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。
2
前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。
3
各省各庁の長は、第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、物品管理官等の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。
第47条
【適用除外】
2
法第40条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第2号及び第7号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第1号から第3号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第4号に掲げる物品については法第9条、法第10条、法第11条、法第13条、法第14条、法第20条、法第21条、法第23条から法第25条まで、法第26条第1項、法第34条及び法第39条の規定を、第5号及び第6号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第22条を、第7号に掲げる物品については法第3条から法第5条まで、法第8条から法第11条まで、法第13条から法第16条まで、法第19条から法第21条まで、法第23条から法第27条まで、法第28条第2項及び第3項、法第29条第2項、法第31条第1項、法第33条、法第34条並びに法第36条から法第39条までの規定をそれぞれ適用しない。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。