就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
平成24年7月3日 改正
第4条
【認定試験の施行】
2
前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。
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参照条文
第6条
【試験の免除等】
第7条
1
認定試験を受けようとする者のうち、第3条第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。
第10条
【認定】
2
前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五才に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。
3
高等学校卒業程度認定試験規則第4条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)第4条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)を卒業した者及び中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則第95条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。
附則
平成11年8月31日
附則
平成24年7月3日