高等学校卒業程度認定試験規則
平成25年9月10日 改正
第1条
【趣旨】
学校教育法第90条第1項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
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参照条文
第5条
【試験の免除】
2
高等専門学校において、各試験科目に相当する授業科目を、別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
3
第1項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
4
学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づく指定を受けている専修学校の高等課程において、各試験科目に相当する授業科目を別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
5
知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各試験科目に相当する別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
第11条
【手数料】
1
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 | 下欄 | |
一 高等学校卒業程度認定試験の受験を願い出る者 | 七科目以上受験 | 八千五百円 |
四科目以上六科目以下受験 | 六千五百円 | |
三科目以下受験 | 四千五百円 | |
二 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者 | 五百円 | |
三 合格証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 | |
四 合格成績証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 | |
五 科目合格証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 | |
六 科目合格成績証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 | |
七 特別合格証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 | |
八 特別合格成績証明書の交付を願い出る者 | 二百五十円 |
2
前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して願出を行う場合は、当該願出により得られた納付情報により、現金をもってするものとする。
別表
【第四条及び第五条関係】
第一欄 | 第二欄 | ||
試験科目の属する教科 | 試験科目 | 高等学校の科目 | |
国語 | 国語 | 国語表現I又は国語総合 | |
地理歴史 | 世界史A | これらの科目のうちから受験者の選択する一科目 | 世界史A |
世界史B | 世界史B | ||
日本史A | これらの科目のうちから受験者の選択する一科目 | 日本史A | |
日本史B | 日本史B | ||
地理A | 地理A | ||
地理B | 地理B | ||
公民 | 現代社会 | 現代社会一科目又は倫理及び政治・経済の二科目 | 現代社会 |
倫理 | 倫理 | ||
政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学基礎、数学I又は工業数理基礎 | |
理科 | 理科総合 | これらの科目のうちから受験者の選択する二科目 | 理科基礎、理科総合A又は理科総合B |
物理I | 物理I | ||
化学I | 化学I | ||
生物I | 生物I | ||
地学I | 地学I | ||
外国語 | 英語 | オーラル・コミュニケーションI、英語I又は学校設定科目として設けられた英語以外の外国語 |
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(経過措置)
第七条第三項、第九条第二項及び第十条から第十二条までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)を受検した者についても適用する。この場合において、第七条第三項中「試験科目」とあるのは「附則第七条の表の上欄に掲げる科目」と、第十条第一項中「認定試験合格者」とあるのは「附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者(以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第二項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第三項中「認定試験科目合格者」とあるのは「旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者(以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第四項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第五項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、第十二条第一項中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧規程による大学入学資格検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第三項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」と読み替えるものとする。
第4条
次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。一 旧中等学校令による中等学校(以下「中等学校」という。)で国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年のもの(旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)を卒業した者二 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校(夜間において授業を行う課程を除く。)を卒業した者三 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を卒業した者四 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者五 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者六 旧師範教育令による師範学校(以下「師範学校」という。)予科の第三学年を修了した者七 師範教育令改正の件施行以前の師範教育令による師範学校(以下「元師範学校」という。)本科第一部の第三学年を修了した者八 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(以下「省令第六十三号」という。)第二条及び第五条の規定によりこの項の一から七までに規定する者と同一の取扱いを受ける者九 旧青年学校令による青年学校(以下「青年学校」という。)本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者十 旧専門学校令に基づく旧専門学校入学者検定規程(以下「旧専門学校入学者検定規程」という。)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者十一 旧実業学校卒業程度検定規程による検定に合格した者十二 旧高等試験令第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者十三 教育職員免許法施行法第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者並びに同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者十四 旧青年学校令第十二条第七号の規定により特に文部大臣の指定した者及び昭和十三年陸軍文部省令第一号第一条第九号の規定により指定された学校の課程を修了した者並びにこれらに準ずるもので旧規程附則第四項の表一の項上欄のカの規定により文部大臣が指定した者イ 国語ロ 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理又は政治・経済のうちから受験者が選択した一科目ハ 数学ニ 理科総合、物理I、化学I、生物I又は地学Iのうちから受験者が選択した一科目一 国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の第四学年を修了し、又は卒業した者二 国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校(夜間において授業を行う課程を除く。)の第二学年を修了し、又は卒業した者三 国民学校高等科修了を入学資格とする夜間において授業を行う中等学校の課程の第三学年を修了し、又は卒業した者四 師範学校予科の第二学年を修了した者五 元師範学校本科第一部の第二学年を修了した者六 旧高等学校令による高等学校尋常科の第四学年を修了した者七 省令第六十三号第二条及び第五条の規定によりこの項の一から六までに規定する者と同一の取扱いを受ける者八 旧高等学校令に基づく旧高等学校高等科入学資格試験規程による高等学校高等科入学資格試験に合格した者九 旧高等学校令に基づく旧高等学校規程に基づき、文部大臣において高等学校高等科の入学に関し中学校第四学年を修了した者と同等以上の学力がある者と指定した者十 青年学校本科の第二学年を修了した者十一 旧青年学校令施行規則第三十二条第一号の規定により文部大臣の指定した課程を修了した者イ 国語ロ 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理又は政治・経済のうちから受験者が選択した二科目ハ 数学ニ 理科総合、物理I、化学I、生物I又は地学Iのうちから受験者が選択した二科目備考 この表に掲げる試験科目のうち次に掲げるものを選択する場合には、それぞれいずれか一科目に限るものとする。 イ 世界史A又は世界史B ロ 日本史A、日本史B、地理A又は地理B
第5条
1
高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する科目を修得した者(平成十五年四月一日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。国語(甲)、現代国語、国語I、国語II、現代文又は古典I国語世界史A(平成六年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。以下同じ。)に係る教育課程に係るものに限る。)世界史A世界史、世界史A(前項に掲げるものを除く。)又は世界史B世界史B日本史A日本史A日本史又は日本史B日本史B地理A(平成六年四月一日以後に高等学校に入学した生徒に係る教育課程に係るものに限る。)地理A人文地理、地理A(前項に掲げるものを除く。)、地理B又は地理地理B一般社会、時事問題、社会又は現代社会現代社会倫理・社会又は倫理倫理政治・経済政治・経済一般数学、解析(1)、幾何、解析(2)、数学I、数学II、数学III、数学IIA、数学IIB、数学一般、代数・幾何、基礎解析、微分・積分、確率・統計、数学A、電気一般、機械一般又は工業数理数学基礎理科、理科I又は総合理科理科総合物理、物理A、物理B、物理I、物理IA又は物理IB物理I化学、化学A、化学B、化学I、化学IA又は化学IB化学I生物、生物I、生物IA又は生物IB生物I地学、地学I、地学IA又は地学IB地学I英語、英語A、英語B、英語I、英語II、英語IIA、英語IIB、英語IIC、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、ドイツ語、フランス語又は中国語英語
第6条
第7条
旧検定において次の表の上欄に掲げる科目について合格点を得た者(当該旧検定に合格した者を除く。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。国語(甲)、現代国語又は国語国語世界史A世界史A世界史又は世界史B世界史B日本史A日本史A日本史又は日本史B日本史B地理A(平成八年四月一日以後に行われた旧検定に係るものに限る。)地理A人文地理、地理A(前項に掲げるものを除く。)、地理B又は地理地理B一般社会、時事問題、社会又は現代社会現代社会倫理・社会又は倫理倫理政治・経済政治・経済一般数学、解析(1)、幾何、解析(2)、数学I、数学II、数学III、数学一般、数学IIA、数学IIB、数学II・数学A、電気一般、機械一般又は工業数理数学基礎理科、理科I又は総合理科理科総合物理、物理IA又は物理IB物理I化学、化学IA又は化学IB化学I生物、生物IA又は生物IB生物I地学、地学IA又は地学IB地学I英語、ドイツ語、フランス語又は中国語英語
附則
平成24年7月3日
附則
平成25年9月10日
第3条
この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次条において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。上欄中欄下欄数学数学基礎数学理科総合総合理科、理科基礎、理科総合A又は理科総合B科学と人間生活物理I物理I物理基礎化学I化学I化学基礎生物I生物I生物基礎地学I地学I地学基礎
第4条