工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令
平成18年2月1日 改正
第1条
【登録認証機関に係る登録申請手数料等】
1
工業標準化法(以下「法」という。)第30条の規定による法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録(以下この項から第4項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四十万三百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三十九万八千六百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
②
国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号及び第6号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行おうとする場合 四万九千六百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、法第27条第1項各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員二人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
④
自ら認証に係る製品試験(法第19条第3項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 六万三千二百円に法第57条第1項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額
⑤
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 六万三千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
⑥
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 四万七千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
2
前項の規定にかかわらず、現に登録を受けている者が当該登録以外の登録を受けようとする場合にあつては、三万三千三百円(電子申請による場合にあつては、三万千六百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている法第25条第1項に規定する鉱工業品又はその加工技術の区分(次号及び第3号において単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る法第57条第1項に規定する試験方法の区分(次号及び第6号において単に「試験方法の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
3
法第30条の規定による法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二十六万四千九百円(電子申請による場合にあつては、二十六万三千二百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
④
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 五万二千円に試験方法の区分の数を乗じた額
⑤
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 五万二千円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
⑥
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 三万六千三百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
4
前項の規定にかかわらず、法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が、当該申請に係る登録以外の登録に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料として前項に定める額を納めている場合にあつては、三万三千三百円(電子申請による場合にあつては、三万千六百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、当該登録の更新を申請した日前法第28条第1項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録の更新を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
6
第1項から第4項までの規定にかかわらず、法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第23条第1項から第3項までの登録又は法第28条第1項の登録の更新(以下この項及び第3条第2項において「登録等」という。)の申請に際し、当該申請を行う者が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第3項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
第4条
【外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担】
1
法第42条第3項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
第6条
【外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等】
1
法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四万七千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十一万四百円(電子申請による場合にあつては、二十万八千七百円)の合計額に、法第57条第2項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、四万七千五百円に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
2
法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万六千三百円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び十七万七千三百円(電子申請による場合にあつては、十七万五千八百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第2項において準用する法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、三万六千三百円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第7条
【準用】
2
第4条の規定は、法第65条第4項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第4条第1項中「同条第1項第8号の検査」とあるのは「法第65条第3項第4号の検査」と、「同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。
附則
平成9年9月10日
附則
平成16年9月15日
第2条
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「新手数料令」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあつては、五万二千円)」と、「二十一万二百円」とあるのは「十八万千二百円」と、「二十万八千五百円」とあるのは「十七万九千五百円」とする。
附則
平成16年12月22日
第2条
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第二十五条の四第一項第五号の検査に要する費用については、第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする。