工業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する省令
平成19年11月20日 改正
第3条
【審査の日数】
審査を実施する日数は三日として旅費相当額を計算する。
第4条
【旅行雑費の額】
旅費法
第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
第5条
【調整】
1
主務大臣が旅費法
第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
2
独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法
第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第6条
【登録又は認定の基準が類似する場合の認証機関に係る登録申請手数料等】
令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
第7条
令第1条第6項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
申請を行う者が現に
前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前
法第28条第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた
前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
同条各号若しくは
第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
②
申請を行う者が現に
前条第2号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
同条各号若しくは
第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。
第4号から
第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
③
申請を行う者が現に
前条第3号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
同条各号若しくは
第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
④
申請を行う者が現に
前条第4号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑤
申請を行う者が現に
前条第5号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑥
申請を行う者が現に
前条第6号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑦
申請を行う者が現に
前条第7号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
同条各号若しくは
第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
第8条
2
令第1条第6項の主務省令で定める額は、申請に際し
前条第1号、
第7号又は
第8号の書類が添付されている場合(
同号の書類が、
相互承認実施法施行令第2条第1号、
第2号、
第4号、
第7号又は
第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに
同条第3号又は
第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q〇〇六五であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
登録を受けようとする場合 十八万四千三百円(電子申請による場合にあっては、十八万二千七百円)に
令第1条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
②
法第28条第1項の登録の更新を受けようとする場合 十三万二千円(電子申請による場合にあっては、十三万四百円)に
令第1条第3項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
第9条
【電子申請による場合の手数料の納付方法】
令第3条第2項(
令第7条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により現金をもって手数料を納めるときは、
令第3条第2項の申請を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納めなければならない。
第11条
【登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等】
第12条
令第5条第3項及び
第6条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
申請に係る試験所が現に
前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前
法第59条第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた
前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
第6条第1号若しくは
前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。
次号及び
第4号から
第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
②
申請に係る試験所が現に
前条第2号の登録を受けており、かつ、特定期間内に行われた
同号の登録及びその登録の更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
③
申請に係る試験所が現に
前条第3号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
第6条第1号若しくは
前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
④
申請に係る試験所が現に
前条第4号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑤
申請に係る試験所が現に
前条第5号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑥
申請に係る試験所が現に
前条第6号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑦
申請に係る試験所が現に
前条第7号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
第6条第1号若しくは
前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
第13条
1
令第5条第3項の主務省令で定める額は、申請に際し
前条第7号又は
第8号の書類が添付されている場合(
同号の書類にあっては、
相互承認実施法施行令第2条第3号又は
第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに
同条第5号及び
第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
法第57条第1項の登録を受けようとする場合 六万三千二百円に
同項の主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額及び四万四千五百円(電子申請による場合にあっては、四万二千八百円)の合計額
②
法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 五万二千円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び三万千円(電子申請による場合にあっては、二万九千六百円)の合計額
2
令第5条第3項の主務省令で定める額は、申請に際し
前条第1号から
第6号まで又は
第8号の書類が添付されている場合(
同号の書類が、
相互承認実施法施行令第2条第3号又は
第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに
同条第5号及び
第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
法第57条第1項の登録を受けようとする場合 六万三千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額及び九万九千六百円(電子申請による場合にあっては、九万七千九百円)の合計額
②
法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 五万二千円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び七万九千五百円(電子申請による場合にあっては、七万八千円)の合計額
第14条
1
令第6条第4項の主務省令で定める額は、申請に際し
第12条の書類が添付されている場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
法第65条第1項の登録を受けようとする場合 四万七千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額及び九万九千七百円(電子申請による場合にあっては、九万八千円)の合計額に、旅費の額(
令第6条第1項に規定する旅費の額をいう。以下同じ。)に相当する額を加算した額
②
法第65条第2項において準用する
法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 三万六千三百円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び七万九千六百円(電子申請による場合にあっては、七万八千二百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額
附則
平成7年12月25日
この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成9年9月19日
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附則
平成16年9月22日
第2条
(経過措置)
1
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(以下「新省令」という。)第十条の規定の適用については、同条中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、五万二千円)」と、「四万四千五百円」とあるのは「三万五千二百円」と、「四万二千八百円」とあるのは「三万三千五百円」と、「九万九千六百円」とあるのは「八万三千六百円」と、「九万七千九百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
2
改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新省令第十一条の規定の適用については、同条中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、三万六千三百円)」と、「九万九千七百円」とあるのは「八万三千七百円」と、「九万八千円」とあるのは「八万二千円」とする。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年11月20日
この省令中第一条の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から、第二条の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。