捕虜等懲戒規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【補佐官の指定】
懲戒権者(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(以下「法」という。)第48条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。
第2条
【反則調査の指示】
懲戒権者は、被収容者(法第24条第1項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。
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第4条
【反則調査のための隔離】
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第6条
【事案の移送】
捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第8条第1項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
第8条
【弁解の日時等の指定】
前条第1項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。
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第10条
【参考人】
2
懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。
第15条
【法第四十九条第一項第二号に規定する業務】
法第49条第1項第2号に規定する防衛省令で定める業務は、法第64条第1号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。
第16条
【他の被収容者から分離して行う拘禁の執行】
懲戒権者は、法第49条第1項第3号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。
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第17条
1
分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。
2
収容施設(捕虜収容所処遇規則第2条第2項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。
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参照条文
第18条
【懲戒処分の不執行等】
懲戒権者は、法第49条第1項第2号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。
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参照条文
第32条
【手続の併合又は分離の通知】
審査会は、法第129条の規定により数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離したときは、その旨を記載した書面を懲戒審査請求人及び当該懲戒審査請求に係る懲戒権者に送付して通知するものとする。
第33条
【審理のための処分の申立て】
2
審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
第34条
【審理のための処分】
1
審査会は、法第130条第1項第1号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。
3
審査会は、第1項の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該懲戒審査請求人又は参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該懲戒審査請求人又は参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。
第35条
1
審査会は、法第130条第1項第2号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。
3
審査会は、法第130条第1項第2号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。
第41条
【書面の提出及び口頭による陳述の方式】
4
前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
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