接収貴金属等の処理に関する法律施行規則
昭和59年9月21日 改正
第1条
【定義】
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この省令において「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する接収、保管貴金属等又は接収貴金属等を、「被接収者」とは法第5条に規定する被接収者をいう。
第3条
【返還請求書に添付する書類】
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参照条文
第4条
【総重量を認定するもの】
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条に規定する大蔵省令で定めるものは、接収貴金属等のうち、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が被接収者に交付した受領書、連合国占領軍が作成した接収貴金属等に関する記録その他の記録において、接収貴金属等に関する記載が総重量によりされているものとする。
第9条
【返還のための引渡】
大蔵大臣は、法第8条から第10条までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、第3条第1項第2号に掲げる印鑑届出書に押された印鑑と同一の印鑑を押された領収書と引きかえに行うものとする。
①
法第12条の通知に係る書類(保管貴金属等又は売却代金の返還について異議申立てがあつた場合において当該異議申立てについての行政不服審査法第47条第3項に規定する決定があつたときは、当該決定に係る書類を含む。)
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参照条文
第11条
【保管貴金属等物納簿】
大蔵大臣は、別紙様式第7号の保管貴金属等物納簿を備え、これに納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。