• 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
    • 第1条 [解散の登記]
    • 第2条 [法人でなくなった旨の登記等]

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令

平成20年8月1日 改正
第1条
【解散の登記】
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第10条第3項又は第12条第2項の規定による登記については、各種法人等登記規則第5条の規定にかかわらず、商業登記規則第72条第1項の規定は、準用しない。
第2条
【法人でなくなった旨の登記等】
法第12条第2項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
法第12条第4項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
商業登記規則第54条第2項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
附則
この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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