各種法人等登記規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
3
保険業法第2条第5項に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
第5条
【商業登記規則等の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第2項、第58条から第60条まで、第75条、第98条から第109条まで、第111条、第112条及び第114条から第118条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法第46条第1項並びに同規則第61条第1項及び第4項、第62条から第68条まで、第70条から第74条まで、第76条から第78条まで、第80条、第81条、第110条並びに第113条の規定は各種法人の登記について、同規則第93条、第94条第2項、第95条、第96条第1項(第3号から第6号までを除く。)及び第2項並びに第97条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第96条第1項第2号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは、「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
別表
【各種法人等登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
名称区 | 名称 名称譲渡人の債務に関する免責 主たる事務所の所在場所 法人の成立に関する事項 |
目的区 | 目的、業務、事業又は設置する施設の名称 |
役員区 | 代表権を有する者 共同代表に関する規定 職務の執行停止 その他役員等に関する事項 |
代理人区 | 代理人 代理人を置いた事務所 代理権の範囲 |
従たる事務所区 | 従たる事務所の所在場所 |
その他の事項区 | 他の区に記録すべき事項以外の事項 |
企業担保権区 | 企業担保権に関する事項 |
法人状態区 | 存続期間に関する定め 解散の事由の定め 会計参与設置会社である旨 監査役設置会社である旨 監査役会設置会社である旨 特別取締役による議決の定めがある旨 委員会設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 清算人会設置会社である旨 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 設立の取消し 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 法人の更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
附則
3
登記所は、前項の法務省令(以下「旧規則」という。)の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
6
附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第九条において準用する商業登記規則第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7
登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則による各欄の用紙(第九条において準用する商業登記規則第八十条第一項及び第二項の規定により提出された目的欄の用紙又は名称・役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
12
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第四十二条第一項の規定により、法人の支配人の登記を法人の登記簿に移すには、法人の支配人に関する登記中同法による改正後の規定により準用される商業登記法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を法人の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、法人の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を法人の登記簿に編綴しなければならない。
附則
昭和52年4月20日
2
この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第七号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第八号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
3
従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。