• 各種法人等登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [登記事項の名称の付記]
    • 第4条 [組合原簿]
    • 第5条 [商業登記規則等の準用]

各種法人等登記規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
各種法人及び各種外国法人(以下「各種法人等」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
保険業法第2条第5項に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
第3条
【登記事項の名称の付記】
登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
第4条
【組合原簿】
組合原簿は、有限責任の組合については附録第2号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第3号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。
第5条
【商業登記規則等の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第2項第58条から第60条まで、第75条第98条から第109条まで、第111条第112条及び第114条から第118条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法第46条第1項並びに同規則第61条第1項及び第4項第62条から第68条まで、第70条から第74条まで、第76条から第78条まで、第80条第81条第110条並びに第113条の規定は各種法人の登記について、同規則第93条第94条第2項第95条第96条第1項第3号から第6号までを除く。)及び第2項並びに第97条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第96条第1項第2号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは、「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
別表
【各種法人等登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区名称
名称譲渡人の債務に関する免責
主たる事務所の所在場所
法人の成立に関する事項
目的区目的、業務、事業又は設置する施設の名称
役員区代表権を有する者
共同代表に関する規定
職務の執行停止
その他役員等に関する事項
代理人区代理人
代理人を置いた事務所
代理権の範囲
従たる事務所区従たる事務所の所在場所
その他の事項区他の区に記録すべき事項以外の事項
企業担保権区企業担保権に関する事項
法人状態区存続期間に関する定め
解散の事由の定め
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
委員会設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
法人の更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
次に掲げる法務省令は廃止する。法人登記規則相互会社登記規則
登記所は、前項の法務省令(以下「旧規則」という。)の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第四項の規定によつて移記した旨及びその年月日を記載し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第九条において準用する商業登記規則第三十五条第一項を除く。)を適用する。
登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則による各欄の用紙(第九条において準用する商業登記規則第八十条第一項及び第二項の規定により提出された目的欄の用紙又は名称・役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第四項及び第六項の規定を適用しない。
附則第三項から第六項までの規定は、組合原簿及び農林中央金庫原簿に準用する。
10
旧規則の規定による印鑑紙で、法令の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
11
登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
12
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第四十二条第一項の規定により、法人の支配人の登記を法人の登記簿に移すには、法人の支配人に関する登記中同法による改正後の規定により準用される商業登記法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を法人の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、法人の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を法人の登記簿に編綴しなければならない。
13
前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
14
附則第十二項ただし書の規定により法人の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、商業登記法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
15
法人の支配人の登記については附則第十二項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第六項本文の規定にかかわらず、新規則第九条において準用する商業登記規則第六十六条の規定を適用する。
16
附則第十二項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律、特殊法人登記令、組合等登記令及び商業登記法の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令による改正又は廃止前の規定による登記中これらの法令の規定によつて登記を要しないこととなつた事項に係るものは、登記官が職権で抹消しなければならない。
附則
昭和47年12月27日
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附則
昭和52年4月20日
この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第七号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第八号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。
この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の商業登記規則の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。
この省令の施行の際現に存する改正前の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙と同一の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同一の用紙を除く。)は、この省令の施行後一年間は、使用することができる。この場合には、附則第二項前段の規定を準用する。
附則
昭和61年2月13日
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
昭和61年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する農林中央金庫原簿に記載されている事項で現に効力を有するものは、農林中央金庫の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。この場合には、農林中央金庫原簿の用紙及び農林中央金庫の登記用紙にこの省令附則第二項によつて移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、農林中央金庫原簿の用紙は、閉鎖しなければならない。
前項後段の規定により農林中央金庫原簿の用紙を閉鎖するには、当該用紙にその旨及び年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
附則
平成8年3月15日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年8月28日
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月16日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年4月25日
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成14年11月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月6日
この省令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。
附則
平成16年12月16日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
破産法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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