政府担保振替国債取扱規則
平成23年4月1日 制定
第1条
【総則】
政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)の取扱いについては、政府保管有価証券取扱規程、保管金取扱規程、保管金払込事務等取扱規程及び政府所有有価証券取扱規程に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【政府担保振替国債保管口座の開設等】
2
取扱官庁は、日本銀行に保管口座開設等依頼書を送付するときは、政府保管有価証券取扱規程第3条第1項の取引関係通知書及び保管金払込事務等取扱規程第2条第1項の取引関係通知書並びにそれぞれの照合のための取扱主任官及び歳入歳出外現金出納官吏の印鑑を併せて送付しなければならない。ただし、既に当該日本銀行との間にこれらの規定による取引が開始されている場合は、この限りでない。
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参照条文
第3条
【担保の受入れの手続】
1
政府に担保を提供する義務を有する者(以下「担保提供義務者」という。)は、振替国債を担保として提供することを申し出ようとするときは、別紙第2号書式による政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料を取扱官庁に提出しなければならない。
2
取扱官庁は、前項の申出を承認したときは、政府担保振替国債提供書に、申出を承認する旨、政府担保振替国債保管口座に関する事項、一定の期日までに政府担保振替国債保管口座において提供しようとする振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは承認は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを担保提供義務者に交付しなければならない。
4
取扱官庁は、保管口座開設等依頼書を送付した日本銀行(以下「取引店」という。)から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第2条第1項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、別紙第3号書式による政府担保振替国債受入済通知書を担保提供義務者に交付しなければならない。
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参照条文
第4条
【担保解除による払渡しの手続】
1
政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。)は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)の払渡しを請求しようとするときは、別紙第4号書式による政府担保振替国債払渡請求書を取扱官庁に提出しなければならない。ただし、政府担保振替国債の償還期限が八営業日(「営業日」とは、日本銀行の振替業の休日でない日をいう。)前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。
3
取扱官庁は、取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条第2項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、政府担保番号とともに、その旨を担保解除請求権者に通知しなければならない。
第5条
【償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等】
1
取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。次項において同じ。)について元本の償還又は利息の支払がされたときは、償還金又は利息を当該政府担保振替国債に係る被担保債権のための担保として保管するものとする。この場合において、政府担保振替国債の所有者から利息の払渡しの請求を受けたときは、取扱官庁は、法令の規定又は契約に基づきこれを払い渡すことができる。
3
保管金払込事務等取扱規程第8条第2項の規定は、取扱官庁が取引店において保管する償還金又は利息を、払渡しのため日本銀行の代理店に払い込む場合について適用する。この場合において、取扱官庁が発する国庫金振替書には、払出科目及び受入科目として「保管金」と、振替先として取扱官庁名を記載し、代理店名を付記しなければならない。
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参照条文
第6条
【国庫に帰属することとなった政府担保振替国債に係る手続】
3
取扱官庁は、取引店に所有口座開設等依頼書を送付するときは、政府所有有価証券取扱規程第10条第1項の取引関係通知書を併せて送付しなければならない。ただし、既に当該取引店との間に同項の規定による取引が開始されている場合は、この限りでない。
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参照条文
第8条
【政府保管有価証券取扱規程の適用除外】
政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第4章及び第21条第1項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分の規定は適用しない。