保管金払込事務等取扱規程
平成18年10月30日 改正
第2条
【日本銀行への取引関係通知書の送付等】
2
取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行を変更しようとするときは、取扱官庁は、第13条第1項の手続をするとともに、取引関係通知書を作成し、これを旧保管金取扱店及び新保管金取扱店にそれぞれ送付しなければならない。
3
歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を任命した者は、歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏が廃止される場合において当該歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を定め、その旨を廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏並びに廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁に通知しなければならない。
第3条
【保管金の払込】
1
取扱官庁は、日本銀行に保管金の払込をしようとするときは、第1号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条の2の規定により日本銀行歳入代理店が取扱官庁に派出されているときは、第1号の2書式の保管金払込書により当該歳入代理店を経てその払込をすることができる。
第5条
【小切手及び国庫金振替書】
1
取扱官庁は、日本銀行に払込みをした保管金の保管替え、払戻し又は国税収納金整理資金への払込みに使用する小切手用紙、国庫金振替書用紙及び第9条において準用する出納官吏事務規程第49条第1項及び第50条第1項に規定する書類(第49条第3項及び第50条第3項に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。
第7条
【保管金の保管替え】
取扱官庁は、保管金の保管替えをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(第8条第2項において「様式省令」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。
第8条
【保管金の払戻し等】
2
取扱官庁は、次に掲げる場合には、様式省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内移換の手続をさせなければならない。
5
取扱官庁は、第2項第4号による国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、同項第5号による国庫金振替書には、国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。
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参照条文
第10条
【誤払過渡の供託金の返納】
取扱官庁は、その払い戻した供託金について誤払過渡があつた場合において、その取扱官庁が現金の取扱いをしないものであるときは、第3号書式の供託金返納請求書を返納人に交付してその保管金を取り扱う日本銀行に返納させなければならない。
第12条
【保管金月計突合表の調査等】
1
取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。
2
取扱官庁は、前項の規定により送付を受けた保管金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
第13条
【保管金取扱店の変更】
1
日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第4号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。
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参照条文
第14条
【保管金領収証書の亡失又はき損の証明】
取扱官庁若しくは第4条第2項の振込人は、保管金領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済の旨の証明を請求することができる。
附則
昭和46年11月30日