新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
平成10年10月19日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売却することにより、当該旅客鉄道株式会社の経営責任の一層の明確化と事業の運営に係る自主性の強化を図るとともに、日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等を確実かつ円滑に実施し、もって日本国有鉄道改革法に定める日本国有鉄道の改革の進展を図ることが緊要な課題となっていることにかんがみ、当該旅客鉄道株式会社の株式の売却を円滑かつ適切に実施する上で必要とされる環境の整備を図るため、新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)が一括して保有し、当該旅客鉄道株式会社に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)を機構から当該旅客鉄道株式会社に対し譲渡することその他当該新幹線鉄道施設の譲渡及びこれに伴う機構の解散に関する事項について定めるものとする。
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参照条文
第2条
【新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する譲渡】
機構は、平成三年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(以下「旅客鉄道株式会社」という。)に対し譲渡するものとし、旅客鉄道株式会社はこれを譲り受けるものとする。
第3条
【新幹線鉄道施設譲渡計画】
2
新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に適合するように定めなければならない。
③
前項第3号に掲げる事項については、機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額(新幹線鉄道施設を当該譲渡の際に新たに取得するものとした場合において見込まれる価額として運輸省令で定める方法により算定される価額をいう。以下同じ。)として機構が決定する価額を、各旅客鉄道株式会社における新幹線鉄道(新幹線鉄道保有機構法第2条第1項に規定する新幹線鉄道をいう。)に係る旅客鉄道事業に係る経営基盤の均衡化及び新幹線鉄道施設に係る利用者の負担の適正化を図る観点から、各旅客鉄道株式会社における当該旅客鉄道事業の収益及び費用の見通し、各旅客鉄道株式会社に対し譲渡される新幹線鉄道施設の再調達価額等を勘案して運輸大臣が各旅客鉄道株式会社ごとに定める割合により配分した額を基準とするものであること。
附則
第3条
(経過措置)
2
機構の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「財務諸表」という。)については、なお従前の例による。この場合において、当該財務諸表の提出の期限は、当該事業年度の終了後六月以内とする。
3
機構の平成三年四月一日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法第二十一条第一項の規定による貸付けに係る貸付料の年額は、同法第二十三条第一項及び附則第十四条第一項の規定にかかわらず、同条第二項及び第三項の基準に適合するように定められた当該貸付料の年額に政令で定める割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。
4
新幹線鉄道保有機構法第二十一条第二項の規定は前項の規定による貸付料の年額について、同法第四十条の規定はこの項において準用する同法第二十一条第二項の規定による認可について、同法第四十三条の規定は当該認可に係る違反行為をした機構の役員又は職員について準用する。
第4条
1
施行法附則第二十六条第一項の規定により第五条第一項の規定による解散前の機構(以下「旧機構」という。)に対して港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づくものとみなされた行為は、第二条の規定により当該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して同項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
2
附則第二十一条の規定による改正前の施行法附則第三十二条第六項の規定により旧機構に対し全国新幹線鉄道整備法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び同法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間については、施行法附則第三十二条第五項の規定にかかわらず、第五条第一項の規定による機構の解散の時において、東日本旅客鉄道株式会社に対し全国新幹線鉄道整備法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び同法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
3
附則第二十一条の規定による改正前の施行法附則第三十二条第八項の規定により旧機構に対しされたものとみなされた全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可及び旧機構に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、東日本旅客鉄道株式会社に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。