独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令
平成23年7月29日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可申請等】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【勘定区分等】
2
前項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
②
法第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)及び日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に規定する鉄道施設に係るものを除く。)に限る。)
3
第1項第2号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
②
法第12条第1項第9号に掲げる業務のうち民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付する業務及び同項第10号から第13号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
4
機構は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【新幹線資産見返負債】
1
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法第6条第1項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
第11条
【未収貸付料予定額等】
1
建設勘定において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)第7条第1項第1号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第2号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
第12条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
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参照条文
第15条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
第15条の4
【催告の方法】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
第15条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
3
国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
第17条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第18条
【国土交通省令で定める規格】
法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。ただし、都市鉄道等利便増進法第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業として同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の建設又は改良を行う場合は、この限りでない。
第24条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第21条第1項の規定による認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第26条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第27条
【電気事故の報告】
機構は、鉄道施設又は軌道施設(法第17条第1項第1号に掲げる業務に係るものに限り、法第12条第1項第3号又は第6号の規定により貸し付けたものを除く。)に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
附則
第2条
(業務の特例に関する経過措置)
2
法附則第十一条第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第九条第一項第一号中「法第十七条第一項第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第一号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第二号中「法第十七条第一項第二号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第二号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第三号中「法第十七条第一項第三号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第三号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第四号中「法第十七条第一項第四号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第四号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務、同条第三項に規定する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち協定に係る業務」と、同条第二項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とする。
5
第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。この場合において、第一号及び第二号に掲げる業務に関する管理費は、第三号に掲げる業務に係る経理単位において経理するものとする。
6
法附則第十一条第一項の規定により同項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務が行われる場合には、第十六条第二号中「土地及び建物」とあるのは、「土地及び建物(法附則第十一条第一項第三号の業務に係るものを除く。)」とする。
7
法附則第十一条第四項の規定により機構が行う同項に規定する事業については、附則第七条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行規則(以下「旧公団法施行規則」という。)第五条及び第五条の二の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行規則第五条中「法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる日本鉄道建設公団法(以下「旧公団法」という。)」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、同条第六号中「貸付け、譲渡又は引渡し」とあるのは「貸付け又は譲渡」と、旧公団法施行規則第五条の二中「法」とあるのは「旧公団法」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、同条第一号中「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
8
法附則第十一条第五項の規定により機構が行う業務については、附則第七条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行規則(以下「旧事業団法施行規則」という。)第五条から第七条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第五条中「法第二十条第一項第八号ロ」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第八号ロ」と、旧事業団法施行規則第六条中「法第二十条第一項第九号ハ」とあるのは「旧事業団法第二十条第一項第九号ハ」と、旧事業団法施行規則第七条中「法第二十条第七項第四号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第四号」と、同条第一号中「法第二十条第七項第一号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第一号」と、同条第二号中「運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団」と、同条第三号及び第四号中「法第二十条第七項第二号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第二号」とする。
9
法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項第三号の業務については、運輸施設整備事業団法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会に対する特定船舶製造事業者の納付金の納付に関する省令(以下「旧納付金省令」という。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧納付金省令第一条中「造船業基盤整備事業協会法(以下「法」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(以下「旧協会法」という。)」と、旧納付金省令第二条第一項中「法第三十三条第一項」とあるのは「旧協会法第三十三条第一項」と、「造船業基盤整備事業協会(以下「協会」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」と、「協会に」とあるのは「機構に」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに旧納付金省令第三条中「法」とあるのは「旧協会法」と、「協会」とあるのは「機構」と、旧納付金省令第四条中「法」とあるのは「旧協会法」と、旧納付金省令別記様式中「造船業基盤整備事業協会に」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に」と、「造船業基盤整備事業協会会長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」と、「造船業基盤整備事業協会法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」とする。
第4条
(特例業務勘定繰入金見返負債)
1
建設勘定において、債務等処理法附則第六条第一項の規定により平成二十三事業年度において債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に特例業務勘定繰入金見返負債の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。
2
前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還を行ったときは、当該債務の償還額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
第6条
(公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
1
法の施行の日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)又は事業団が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法令の規定により機構が同表第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。第一欄第二欄第三欄文化財保護法の一部を改正する法律による改正前の文化財保護法第五十七条の三第一項文化庁長官文化財保護法第九十四条第一項高圧ガス保安法第五条第二項都道府県知事高圧ガス保安法第五条第二項土地区画整理法第七十六条第一項都道府県知事土地区画整理法第七十六条第一項下水道法第十二条の三第一項公共下水道管理者下水道法第十二条の三第一項河川法第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)河川管理者河川法第二十四条河川法第二十六条第一項河川管理者河川法第二十六条第一項河川法第五十五条第一項河川管理者河川法第五十五条第一項電気事業法第四十二条第一項経済産業大臣電気事業法第四十二条第一項電気事業法第四十三条第三項経済産業大臣電気事業法第四十三条第三項電気事業法第四十八条第一項経済産業大臣電気事業法第四十八条第一項労働安全衛生法第八十八条第一項労働基準監督署長労働安全衛生法第八十八条第一項令附則第十五条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行令(以下「旧公団法施行令」という。)第十条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条都道府県知事令第二十八条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条
2
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により公団がした行為若しくは占用(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令附則第三条の規定により公団に係る行為又は占用とみなされた旧日本国有鉄道清算事業団に係る行為又は占用を含む。)又は事業団がした行為若しくは占用は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構がした行為又は占用とみなす。港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為旧公団法施行令第十条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為令第二十八条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為旧公団法施行令第十条第一項において準用する道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用旧公団法施行令第十条第一項において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用令第二十八条第一項において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用旧公団法施行令第十条第一項において準用する自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律による改正前の自然公園法第五十六条第一項の規定により環境大臣とした協議に基づく行為自然公園法第二十条第三項の規定により環境大臣がした許可に基づく行為日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第二条の規定による改正前の令附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第十条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第八条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為
3
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団又は事業団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。測量法第三十条第一項国土地理院の長道路法第二十四条道路管理者道路法第三十一条道路管理者土地区画整理法第七十六条第一項都道府県知事地すべり等防止法第十八条第一項都道府県知事下水道法第十六条公共下水道管理者河川法第二十条河川管理者河川法第五十五条第一項河川管理者電気事業法第五十条の二第三項及び第七項経済産業大臣国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令四十九号)第四条第一項環境大臣