日本国有鉄道改革法施行令
昭和61年12月19日 制定
第1条
【実施計画の記載方法】
1
日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)
第19条第3項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)のうち、
同条第4項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる事業等(事業又は業務をいう。以下同じ。)の種類に区分し、それぞれ当該各号に定めるところにより当該事業等の範囲を記載するものとする。
①
旅客鉄道事業 営業線の名称及び区間を明らかにすること。
②
貨物鉄道事業 営業線の名称及び区間を明らかにすること。
③
連絡船事業 航路の名称及び区間を明らかにすること。
④
旅客自動車運送事業 路線の名称及び区間又は事業区域を明らかにすること。
⑤
法第11条第1項に規定する電気通信に関する業務 電気通信設備の種類及び範囲を明らかにすること。
⑥
法第11条第1項に規定する情報の処理に関する業務 電子計算機を使用して情報の処理を行うシステムの名称を明らかにすること。
⑦
法第11条第1項に規定する試験研究に関する業務 試験研究に関する業務を行つている組織の名称を明らかにすること。
⑧
その他の事業等 当該事業等の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
2
前項の場合において、当該事業等の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、
同項各号に掲げる事業等の種類の区分を更に細分して記載するものとする。
3
実施計画のうち、
法第19条第4項第2号から
第4号までに掲げる事項に係る部分については、次に定めるところにより権利及び義務の種類を区分し、当該権利及び義務の種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。
①
資産及び債務にあつては、日本国有鉄道の会計規程に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
②
その他の権利及び義務にあつては、その性質に応じて区分して記載すること。
4
前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
5
実施計画のうち、
法第19条第4項第5号に掲げる事項に係る部分については、日本国有鉄道の事業等の承継法人(
法第11条第2項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
第2条
【本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等】
1
法第25条第1項の規定により日本国有鉄道が本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、
同項の規定により運輸大臣が定める債務を公団が償還し、又は当該債務に係る利子を公団が支払う場合における債務の償還額及び利子の支払額並びにこれらの支払期日(公団が、支払に関する事務を委託した金融機関に対しこれらの支払期日と異なる日に当該債務の償還額又は当該債務に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあつては、その日)とする。
2
法第25条第2項に規定する費用は、
同条第1項に規定する公団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る手数料並びに当該償還に係る公告に要する費用とし、これらの費用に相当する金額の支払期日は、公団の当該費用の支払期日とする。
3
前二項に定めるもののほか、
法第25条第1項の規定による債務の負担及び
同条第2項の規定による費用の支払に関し必要な事項は、公団と日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団が協議して定めるものとする。