日本工業規格への適合性の認証に関する省令
平成19年2月13日 改正
第1条
【表示】
1
2
前項の規定にかかわらず、鉱工業品の種類、形状、寸法、構造、品質、等級、性能、耐久度又は安全度(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本工業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。
第2条
【品質管理体制の審査の基準】
1
法第19条第3項及び第20条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
④
⑤
前各号に掲げる事項のほか、次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。
イ
次に定めるところにより、社内標準化及び品質管理の組織的な運営が行われていること。
(1)
社内標準化及び品質管理の推進が鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者、加工業者又は外国においてその事業を行う製造業者、輸出業者若しくは加工業者(以下「製造業者等」という。)の経営指針として確立されており、社内標準化及び品質管理が計画的に実施されていること。
ロ
次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
(2)
品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造又は加工に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、学校教育法に基づく大学、短期大学若しくは工業に関する高等専門学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学、医学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し、又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。
2
前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、品質管理体制(製造品質管理体制及び加工品質管理体制をいう。以下同じ。)の審査を、次に定める基準により行うことができる。
②
登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
第3条
【立入検査の証票】
2
法第69条の3第1項の規定により法第21条第1項又は第2項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第69条の3第5項に規定する証票は、様式第四とする。
第5条
【登録の申請】
法第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までの登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
③
主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る鉱工業品又はその加工技術の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
④
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
⑤
登録の申請をしようとする者が自ら認証に係る製品試験(法第19条第3項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合にあっては、次の事項を記載した書類
第9条
【認証に係る審査の実施時期及び頻度】
法第31条第2項第1号の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
一 製造業者等から認証を行うことを求められたとき | 第11条及び第12条の審査 | 求められた後遅滞なく |
二 登録認証機関から鉱工業品に係る認証を受けた者(以下「被認証者」という。)から工場又は事業場を変更し、又は追加する場合に、当該工場又は事業場において製造し、又は加工する既に認証を受けている鉱工業品又はその加工技術の認証を行うことを求められたとき | 第11条及び第12条の審査(当該工場又は事業場に関するものに限る。) | 求められた後遅滞なく |
三 鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格に種類又は等級が定められている場合であって、被認証者から当該種類又は等級の変更又は追加に係る鉱工業品又はその加工技術の認証を行うことを求められたとき | 第11条及び第12条の審査(当該種類又は等級に関するものに限る。)の全部又は一部 | 求められた後遅滞なく |
四 被認証者が認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき | 第11条及び第12条の審査(ただし、当該変更により当該鉱工業品が日本工業規格に適合しなくなるおそれのないときには、製品試験及び現地調査の全部又は一部を省略することができる。) | 当該変更又は追加が行われるまで |
五 認証に係る日本工業規格が改正された場合であって、当該改正により、認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術が日本工業規格に適合しなくなるおそれのあるとき又は被認証者の品質管理体制を変更する必要があるとき | 第11条及び第12条の審査の全部又は一部 | 当該改正後一年以内 |
六 第三者から認証に係る鉱工業品が日本工業規格に適合しない旨又は被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合しない旨の申立てを受けた場合であって、その蓋然性が高いとき | 第11条及び第12条の審査の全部又は一部 | 当該事実を把握した後速やかに |
七 四の項から六の項までに掲げるもののほか、認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術が日本工業規格に適合せず、若しくは被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を把握したとき | 第11条及び第12条の審査の全部又は一部 | 当該事実を把握した後速やかに |
第11条
【認証に係る審査の方法】
1
法第31条第2項第1号の審査の方法のうち製品試験(法第19条第3項ただし書の規定に該当する製品試験を除く。)は、次の各号に掲げる鉱工業品に対して行うものとする。
3
試験用の鉱工業品が日本工業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前二項の製品試験の結果に基づき行うものとする。
4
第1項第2号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の鉱工業品の日本工業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該製品試験の結果を用いて審査してはならない。
第12条
法第31条第2項第1号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る鉱工業品又はその加工技術に係る被認証者等の社内規格その他製造又は加工に関する書類を調査するとともに、当該鉱工業品を製造し、又は加工するすべての工場又は事業場に対し現地調査を行うことにより、第2条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。ただし、現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行う場合には、現地調査を省略することができる。
第14条
【認証に係る公表の基準】
1
法第31条第2項第2号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。
一 鉱工業品又はその加工技術の認証を行った場合 | 一 認証契約(鉱工業品又はその加工技術の認証に係る契約をいう。以下同じ。)を締結した期日及び認証番号 二 被認証者の氏名又は名称及び住所 三 認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。) 四 鉱工業品又はその加工技術の名称 五 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合(法第19条第3項ただし書の規定により認証を行った場合を含む。以下同じ。)を除く。) 六 法第19条第1項又は第20条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法 七 現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、当該鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号及びその表示の方法 八 認証に係る法の根拠条項 | 遅滞なく | 認証契約が終了する日まで(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、認証を行った期日から一年間) |
二 国内登録認証機関が鉱工業品又はその加工技術の認証の全部又は一部を取り消した場合 | 一 取り消した期日及び認証番号 二 取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所 三 取り消した認証に係る一の項第二欄の第3号から第8号までに掲げる事項 四 取り消した理由 | 直ちに | 取り消した期日から一年間 |
三 認証契約が終了した場合(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合を除く。) | 一 認証契約が終了した期日及び認証番号 二 終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所 三 終了した認証契約に係る一の項第二欄の第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事項 | 遅滞なく | 終了した期日から一年間 |
⊟
参照条文
第15条
【違法な表示等に係る措置の基準】
2
第18条
【認証契約の内容に係る基準】
1
認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
第21条
【国内登録認証機関に係る公表の基準】
⊟
参照条文
第22条
【認証の報告】
1
⊟
参照条文
第24条
【業務規程】
1
国内登録認証機関は、法第33条第1項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十一による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第26条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
1
法第35条第2項第3号の主務省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第35条第2項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録認証機関が定めるものとする。
⊟
参照条文
第27条
【聴聞の特例】
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第28条
行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
第32条
【準用】
第9条から第30条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第9条 | 第31条第2項第1号 | 第41条第2項において準用する第31条第2項第1号 |
第11条第1項及び第12条 | 第31条第2項第1号 | 第41条第2項において準用する第31条第2項第1号 |
第14条第1項 | 第31条第2項第2号 | 第41条第2項において準用する第31条第2項第2号 |
第14条第2項 | 外国にある事務所 | 国内にある事務所 |
第15条第2項第1号 | 第31条第2項第3号 | 第41条第2項において準用する第31条第2項第3号 |
第19条第1項第5号 | 第38条第1項 | 第42条第1項 |
第19条第1項第6号 | 第38条第2項 | 第42条第2項 |
第23条第1項 | 第32条 | 第41条第2項において準用する第32条 |
第24条第1項 | 第33条第1項前段 | 第41条第2項において準用する第33条第1項前段 |
第24条第2項 | 第33条第1項後段 | 第41条第2項において準用する第33条第1項後段 |
第24条第3項 | 第33条第2項 | 第41条第2項において準用する第33条第2項 |
第25条第1項 | 第34条 | 第41条第2項において準用する第34条 |
第26条第1項 | 第35条第2項第3号 | 第41条第2項において準用する第35条第2項第3号 |
第26条第2項 | 第35条第2項第4号 | 第41条第2項において準用する第35条第2項第4号 |
第29条 | 第38条第1項 | 第42条第1項 |
第30条第1項及び第3項 | 第39条 | 第41条第2項において準用する第39条 |
別表
【第四条関係】
登録区分 | 範囲 |
土木及び建築 | 部門記号Aに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
一般機械 | 部門記号Bに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
電子機器及び電気機械 | 部門記号Cに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
自動車 | 部門記号Dに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
鉄道 | 部門記号Eに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
船舶 | 部門記号Fに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
鉄鋼 | 部門記号Gに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
非鉄金属 | 部門記号Hに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
化学 | 部門記号Kに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
繊維 | 部門記号Lに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
鉱山 | 部門記号Mに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
パルプ及び紙 | 部門記号Pに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
窯業 | 部門記号Rに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
日用品 | 部門記号Sに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
医療安全用具 | 部門記号Tに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
航空 | 部門記号Wに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
情報処理 | 部門記号Xに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
その他 | 部門記号Zに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格 |
備考 この表において、「部門記号」とは、日本工業規格(JIS)部門記号をいう。様式第3(第3条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第5条及び第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第22条関係)
様式第8(第22条関係)
様式第9(第22条関係)
様式第10(第23条関係)
様式第11(第24条関係)
様式第12(第25条関係)
様式第13(第31条関係)
様式第14(第31条関係)