日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成24年3月31日 改正
第42条
【平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第60条
【改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置】
日本年金機構法(以下「法」という。)附則第39条に規定する者(法附則第34条第1項に規定する旧組合(次条第2号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第37条に規定する新設健保組合(次条第2号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第60条の2の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「同条第7項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第7項の規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(入院療養に限る。)(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項の規定によるものに限る。)」とする。
第61条
【旧組合の任意継続組合員に関する経過措置】
法附則第38条第2項又は第3項に規定する者については、健康保険法第47条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
①
その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第38条第2項に規定する者であって第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第49条の2第1号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
②
前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については、平成二十一年一月一日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)
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参照条文
第62条
【健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置】
法附則第40条第1項に規定する者のうち健康保険法第104条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第108条第2項又は第3項の規定の適用については、その者が引き続き同法第104条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
第63条
【平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第78条の2の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
附則
第2条
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条の2
第3条の3
第4条
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)