更生保護法施行令
平成21年3月31日 改正
第1条
【旅費】
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前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
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参照条文
第3条
【宿泊料】
法第12条第3項の規定により支給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会又は地方委員会が定める。
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参照条文
第7条
【審査会における記録の保存】
審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項 | 申出に関する記録 | 保存期間 |
一 | 特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽若しくは免除についてした申出に関する記録 | 二十年 |
二 | 特定の者に対する復権についてした申出に関する記録 | 十年 |
第8条
【地方委員会における記録の保存】
地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項 | 審理及び決定に関する記録 | 保存期間 |
一 | イ 仮釈放を許し、又は仮釈放を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、保護観察を停止し、当該停止を解き、又は当該停止の決定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 | 当該審理に係る刑(国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑を含む。)の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) |
二 | イ 少年院からの仮退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 | 当該審理に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) |
三 | 刑の執行猶予の言渡しを受けて保護観察に付されている者について、保護観察を仮に解除し、又は当該保護観察を仮に解除する処分を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 | 当該審理に係る保護観察が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) |
四 | イ 仮出場を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 不定期刑の執行を受け終わったものとする処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 少年院からの退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ニ 婦人補導院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ホ 婦人補導院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 | 三年 |