東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令
平成23年12月22日 制定
第2条
【意見の提出】
関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第18条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第3条の3第2号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
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参照条文
第3条
【意見を聴く必要がない場合】